管子 / 法法
凡論人有要。務物之人,無大士焉。彼矜者滿也,滿者虚也。滿虚在物,在物為制也。矜者,細之屬也。凡論人而逺古者,無髙士焉;既不知古而易其功者,無智士焉。徳行成於身而逺古卑人也,事無資遇事而簡其業者,愚士也。釣名之人,無賢士焉;釣利之君,無王主焉。賢人之行其身也,忘其有名也;王主之行其道也,忘其成功也。賢人之行,王主之道,其所不能已也。明君公國一民,以聴於世;忠臣直進,以論其能。明君不以禄爵私所愛,忠臣不誣能以干爵禄。君不私國,臣不誣能,行此道者,雖未大治,正民之經也。
新字:凡論人有要。務物之人,無大士焉。彼矜者満也,満者虚也。満虚在物,在物為制也。矜者,細之属也。凡論人而遠古者,無高士焉;既不知古而易其功者,無智士焉。徳行成於身而遠古卑人也,事無資遇事而簡其業者,愚士也。釣名之人,無賢士焉;釣利之君,無王主焉。賢人之行其身也,忘其有名也;王主之行其道也,忘其成功也。賢人之行,王主之道,其所不能已也。明君公国一民,以聴於世;忠臣直進,以論其能。明君不以禄爵私所愛,忠臣不誣能以干爵禄。君不私国,臣不誣能,行此道者,雖未大治,正民之経也。
書き下し
凡そ人を論ずるに要有り。物に務むるの人は、大士無し。彼の矜る者は滿つるなり、滿つる者は虛なり。滿虛は物に在り、物に在れば制と為る。矜る者は、細の屬なり。凡そ人を論じて古に遠き者は、高士無し。既に古を知らずして其の功を易んずる者は、智士無し。德行身に成りて古に遠く人を卑しむなり。事に資無く事に遇いて其の業を簡んずる者は、愚士なり。名を釣るの人は、賢士無し。利を釣るの君は、王主無し。賢人の其の身を行うや、其の名有るを忘る。王主の其の道を行うや、其の功を成すを忘る。賢人の行い、王主の道は、其の已む能わざる所なり。明君は國を公にし民を一にして、以て世に聽く。忠臣は直進して、以て其の能を論ず。明君は禄爵を以て愛する所に私せず、忠臣は能を誣いて以て爵禄を干めず。君國を私せず、臣能を誣いず、此の道を行う者は、未だ大いに治まらずと雖も、民を正すの經なり。
現代語訳
人を評するには要がある。物ごとにばかり務める人には、大人物がいない。誇る者は満ちている者で、満ちている者は中が空である。満ちるか空かは物の側にあり、物の側にあれば物に制される。誇る者は、細かいものの部類である。人を評するのに古を遠ざける者には、高い士がいない。古を知らずにその功を軽んじる者には、知恵ある士がいない。徳行が身に成っているのに古を遠ざけ人を見下すのがそれである。もとになる備えもなく、事に出会ってからその仕事をおろそかにする者は、愚かな士である。名を釣ろうとする人には賢い士がおらず、利を釣ろうとする君には王たる主がいない。賢人がその身を行うときは、名があることを忘れている。王たる主がその道を行うときは、功を成すことを忘れている。賢人の行いも王主の道も、やめようとしてもやめられないものである。明君は国を公のものとし民を一つにして世に耳を傾け、忠臣はまっすぐ進み出てその能力を論じる。明君は禄と爵を自分の愛する者に私さず、忠臣は能力を偽って爵禄を求めない。君が国を私せず、臣が能力を偽らない。この道を行う者は、まだ大いに治まっていなくても、民を正す筋である。
解説
この章句が説くこと
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『管子』明法解明主の治むるや、是非を審らかにし、事情を察し、度量を以て之を案ず。法に合すれば則ち行い、法に合せざれば則ち止む。功其の言に充つれば則ち賞し、其の言に充たざれば則ち誅す。故に智能を言う者は、必ず功を見わす有りて而る後に之を舉ぐ。惡敗を言う者は、必ず過ちを見わす有りて而る後に之を廢す。此くの如くんば、則ち士は上に通じて之を妬む能うる莫く、不肖者は困廢して之を舉ぐる能うる莫し。故に明法に曰く、「能は蔽う可からずして、敗は飾る可からざるなり」と。明主の道は、民の欲する所を立てて、以て其の功を求む、故に爵祿を為して以て之を勸む。民の惡む所を立てて、以て其の邪を禁ず、故に刑罰を為して以て之を畏れしむ。故に其の功を案じて賞を行い、其の罪を案じて罰を行う。此くの如くんば、則ち羣臣の舉は、功無き者敢えて進まざるなり。毁は、罪無き者退く能わざるなり。故に明法に曰く、「譽むる者も進むる能わず、而して誹る者も退くる能わざるなり」と。
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『管子』法法明君上位に在れば、民敢えて私議を立てて自ら貴ぶ者毋し。國に怪嚴毋く、雜俗毋く、異禮毋く、士に私議毋し。倨傲にして令を易え、儀を錯き制を畫き、議を作す者は盡く誅す。故に彊き者も折れ、銳き者も挫け、堅き者も破る。之を引くに繩墨を以てし、之を繩するに誅僇を以てす、故に萬民の心皆服して上に從う。之を推せば往き、之を引けば來たる。彼の下に其の私議を立てて自ら貴び、分爭して退く者有らば、則ち令此より行われず。故に曰く、私議立てば則ち主道卑しと。況んや主倨傲にして令を易え、儀を錯き制を畫き、風俗を變易し、詭服殊說猶お立つをや。上は君令を行わず、下は鄉里に合わず、變更して自ら為し、國の成俗を易うる者は、之を命じて不牧の民と曰う。不牧の民は、繩の外なり、繩の外は誅す。賢者をして能に食ましめ、鬭士をして功に食ましむ。賢者能に食めば、則ち上尊くして民從う。鬭士功に食めば、則ち卒患を輕んじて敵に傲る。上尊くして民從い、卒患を輕んじて敵に傲る、二つの者國に設けらるれば、則ち天下治まりて主安し。
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『管子』明法死する所の者は罪に非ず、起こる所の者は功に非ざるなり。然らば則ち人臣たる者は、私を重んじて公を輕んず。十たび私人の門に至るも、一たびも庭に至らず。百たび其の家を慮るも、一たびも國を圖らず。屬數衆しと雖も、以て君を尊ぶに非ざるなり。百官具わると雖も、以て國に任ずるに非ざるなり。此れを國に人無しと謂う。國に人無しとは、朝臣の衰うるに非ざるなり、家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜず、小臣は祿を持し交を養いて、官を以て事と為さず、故に官は其の能を失う。是の故に先王の國を治むるや、法をして人を擇ばしめ、自ら舉げざるなり。法をして功を量らしめ、自ら度らざるなり。故に能は匿るるも蔽う可からず、敗るるも飾る可からざるなり。譽むる者も進むる能わず、誹る者も退くる能わざるなり。然らば則ち君臣の間明らかに別かれ、明らかに別かるれば則ち治め易きなり。主身ら下りて為さずと雖も、法を守りて之を為すも可なり。
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『管子』明法解明主の治むるや、分職に明らかにして其の成事を督し、其の任に勝うる者は官に處り、其の任に勝えざる者は廢免す、故に羣臣皆な能を竭くし力を盡くして以て其の事を治む。亂主は則ち然らず、故に羣臣は官位に處り、厚祿を受くるも、國を治むるに務むる者莫く、國の重を管して其の利を擅にし、其の民を牧漁して以て其の家を富ますを期す。故に明法に曰く、「百たび其の家を慮りて、一たびも其の國を圖らず」と。明主上位に在れば、則ち竟内の衆力を盡くして以て其の主を奉じ、百官職を分かち治を致して以て國家を安んず。亂主は則ち然らず、勇力の士有りと雖も、大臣之を私して、以て其の主を奉ずるに非ざるなり。聖智の士有りと雖も、大臣之を私して、以て其の國を治むるに非ざるなり。故に屬數衆しと雖も、進むを得ざるなり。百官具わると雖も、制するを得ざるなり。此くの如き者は、人主の名有りて其の實無し。故に明法に曰く、「屬數衆しと雖も、以て君を尊ぶに非ざるなり。百官具わると雖も、以て國に任ずるに非ざるなり。此れを之れ國に人無しと謂う」と。
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『管子』君臣上人君たる者は、官上の道を修めて、其の中を言わず。人臣たる者は、官中の事を比べて、其の外を言わず。君道明らかならざれば、則ち令を受くる者疑う。權度一ならざれば、則ち義を修むる者惑う。民に疑惑貳豫の心有りて、上匡す能わざれば、則ち百姓の與に間つるは、猶お表を掲げて之に止まれと令するがごときなり。是の故に能く其の道を國家に象り、之を百姓に加えて、以て官を飾り下を化するに足る者は、明君なり。能く上は言を主に盡くし、下は力を民に致して、以て義を修め令に從うに足る者は、忠臣なり。上其の道を惠み、下其の業を敦くし、上下相希み、㕘表を望むが若くんば、則ち邪なる者知る可きなり。
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『管子』明法解明主なる者は、下をして力を盡くして法分を守らしむ、故に羣臣は主を尊ぶに務めて敢えて其の家を顧みず。臣主の分明らかに、上下の位審らかなり、故に大臣は各おの其の位に處りて敢えて相貴くせず。亂主は則ち然らず、法制廢れて行われず、故に羣臣は其の家を益すに務むるを得。君臣分無く、上下別無し、故に羣臣は相貴くするに務むるを得。此くの如き者は、朝臣少なきに非ざるなり、衆用を為さざるなり。故に明法に曰く、「國に人無きは、朝臣の衰うるに非ざるなり。家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜざるなり」と。人主の官を張り吏を置くや、徒だ其の身を尊び、厚く之を奉ずるのみに非ざるなり、之をして主の法を奉じ、主の令を行い、以て百姓を治めて盜賊を誅せしむるなり。是の故に其の任ずる所の官大なれば、則ち爵尊くして祿厚し。其の任ずる所の官小なれば、則ち爵卑くして祿薄し。爵祿なる者は、人主の吏をして官を治めしむる所以なり。亂主の治むるや、尊位に處り、厚祿を受け、與に佼わる所を養いて、官を以て務と為さず。此くの如き者は、則ち官其の能を失う。故に明法に曰く、「小臣祿を持し佼を養いて、官を以て事と為さず、故に官職を失う」と。