管子 / 法法
明君在上位,民毋敢立私議自貴者。國毋怪嚴,毋雜俗,毋異禮,士毋私議,倨傲易令,錯儀畫制,作議者盡誅。故彊者折,銳者挫,堅者破。引之以繩墨,繩之以誅僇,故萬民之心皆服而從上。推之而往,引之而來,彼下有立其私議自貴,分爭而退者,則令自此不行矣。故曰:私議立則主道卑矣。況主倨傲易令,錯儀畫制,變易風俗,詭服殊說猶立。上不行君令,下不合於鄉里,變更自為,易國之成俗者,命之曰不牧之民。不牧之民,繩之外也,繩之外誅。使賢者食於能,鬭士食於功。賢者食於能,則上尊而民從;鬭士食於功,則卒輕患而傲敵。上尊而民從,卒輕患而傲敵,二者設於國,則天下治而主安矣。
新字:明君在上位,民毋敢立私議自貴者。国毋怪厳,毋雑俗,毋異礼,士毋私議,倨傲易令,錯儀画制,作議者尽誅。故彊者折,銳者挫,堅者破。引之以縄墨,縄之以誅僇,故万民之心皆服而従上。推之而往,引之而来,彼下有立其私議自貴,分争而退者,則令自此不行矣。故曰:私議立則主道卑矣。況主倨傲易令,錯儀画制,変易風俗,詭服殊説猶立。上不行君令,下不合於鄉里,変更自為,易国之成俗者,命之曰不牧之民。不牧之民,縄之外也,縄之外誅。使賢者食於能,闘士食於功。賢者食於能,則上尊而民従;闘士食於功,則卒軽患而傲敵。上尊而民従,卒軽患而傲敵,二者設於国,則天下治而主安矣。
書き下し
明君上位に在れば、民敢えて私議を立てて自ら貴ぶ者毋し。國に怪嚴毋く、雜俗毋く、異禮毋く、士に私議毋し。倨傲にして令を易え、儀を錯き制を畫き、議を作す者は盡く誅す。故に彊き者も折れ、銳き者も挫け、堅き者も破る。之を引くに繩墨を以てし、之を繩するに誅僇を以てす、故に萬民の心皆服して上に從う。之を推せば往き、之を引けば來たる。彼の下に其の私議を立てて自ら貴び、分爭して退く者有らば、則ち令此より行われず。故に曰く、私議立てば則ち主道卑しと。況んや主倨傲にして令を易え、儀を錯き制を畫き、風俗を變易し、詭服殊說猶お立つをや。上は君令を行わず、下は鄉里に合わず、變更して自ら為し、國の成俗を易うる者は、之を命じて不牧の民と曰う。不牧の民は、繩の外なり、繩の外は誅す。賢者をして能に食ましめ、鬭士をして功に食ましむ。賢者能に食めば、則ち上尊くして民從う。鬭士功に食めば、則ち卒患を輕んじて敵に傲る。上尊くして民從い、卒患を輕んじて敵に傲る、二つの者國に設けらるれば、則ち天下治まりて主安し。
現代語訳
明君が上の位にあれば、民はあえて自分の議論を立てて自らを貴くしようとしない。国に奇怪な厳しさがなく、雑多な習わしがなく、異なる礼がなく、士に私の議論がない。おごって令を変え、儀を勝手に据え制を描き、議論をこしらえる者はことごとく誅する。だから強い者も折れ、鋭い者も挫け、堅い者も破れる。墨縄で引き、処罰で正す。だから万民の心はみな服して上に従う。押せば行き、引けば来る。もし下に、自分の議論を立てて自らを貴くし、争って退く者があれば、令はそこから行われなくなる。だから言う、私の議論が立てば君主の道は卑しくなる、と。まして君主自身がおごって令を変え、儀を据え制を描き、風俗を変え、奇矯な服や特異な説がなお立つとなればなおさらである。上は君の令を行わず、下は郷里と合わず、勝手に変えて自分でやり、国の出来上がった習わしを変える者。これを牧われない民という。牧われない民は墨縄の外にあり、墨縄の外は誅する。賢者には能力によって食わせ、闘う士には功によって食わせる。賢者が能力で食えば上は尊く民は従い、闘う士が功で食えば兵は患いを軽んじ敵に立ち向かう。上が尊く民が従い、兵が患いを軽んじ敵に立ち向かう。この二つが国に置かれれば、天下は治まり主は安らかである。
解説
この章句が説くこと
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『管子』明法解凡そ人主は其の民の用いらるるを欲せざるは莫し。民をして用いしむる者は、必ず法立ちて令行わるるなり。故に國を治め衆を使うは法に如くは莫く、淫を禁じ暴を止むるは刑に如くは莫し。故に貧しき者は富める者の財を奪わんと欲せざるに非ざるなり、然り而して敢えてせざるは、法之をせしめざればなり。强き者は弱きを暴す能わざるに非ざるなり、然り而して敢えてせざるは、法の誅を畏るればなり。故に百官の事、之を案ずるに法を以てすれば、則ち姦生ぜず。暴慢の人、之を誅するに刑を以てすれば、則ち禍起こらず。羣臣並び進むも、之を筴するに數を以てすれば、則ち私立つ所無し。故に明法に曰く、「動きて法に非ざる者無きは、過ちを禁じて私を外にする所以なり」と。人主の臣下を制する所以の者は、威勢なり。故に威勢下に在れば則ち主臣に制せられ、威勢上に在れば則ち臣主に制せらる。夫れ主を蔽う者は、其の門を塞ぎ、其の戸を守るに非ざるなり。然り而して令行われず、禁止まらず、欲する所を得ざるは、其の威勢を失えばなり。故に威勢獨り主に在れば則ち羣臣畏敬し、法政獨り主より出づれば則ち天下德に服す。故に威勢臣に分かるれば則ち令行われず、法政臣より出づれば則ち民聽かず。故に明主の天下を治むるや、威勢獨り主に在りて、臣と共にせず。法政獨り主に制せられて、臣より出でず。故に明法に曰く、「威は兩つながら錯かず、政は門を二つにせず」と。
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『管子』君臣下明君上に在り、忠臣之を佐くれば、則ち民を齊うるに政刑を以てす。衣食の利に牽かるる、故に愿にして使い易く、愚にして塞ぎ易し。君子は道に食み、小人は力に食む、民を分かつなり。威は勢無ければ立つ所無く、事は為す無ければ生ずる所無し。此くの若くんば則ち國平らかにして姦省かる。君子道に食めば、則ち義審らかにして禮明らかなり。義審らかにして禮明らかなれば、則ち倫等踰えず。偏卒の大夫有りと雖も、敢えて幸心有らざれば、則ち上に危うき無し。齊民力に食めば、則ち本を作す。本を作す者衆ければ、農以て命を聽く。是を以て明君世に立つや、民の上に制せらるるは、猶お草木の時に制せらるるがごときなり。故に民迂れば則ち之を流し、民流れ通ずれば則ち之を迂す。之を決すれば則ち行き、之を塞げば則ち止む。明君有りて能く之を決し、又た能く之を塞ぐ。之を決すれば則ち君子は禮に行い、之を塞げば則ち小人は農に篤し。君子禮に行えば、則ち上尊くして民順う。小民農に篤ければ、則ち財厚くして備え足る。上尊くして民順い、財厚くして備え足れば、四者體に備わり、頃時にして王たること難からず。
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『管子』明法解明主の治むるや、是非を審らかにし、事情を察し、度量を以て之を案ず。法に合すれば則ち行い、法に合せざれば則ち止む。功其の言に充つれば則ち賞し、其の言に充たざれば則ち誅す。故に智能を言う者は、必ず功を見わす有りて而る後に之を舉ぐ。惡敗を言う者は、必ず過ちを見わす有りて而る後に之を廢す。此くの如くんば、則ち士は上に通じて之を妬む能うる莫く、不肖者は困廢して之を舉ぐる能うる莫し。故に明法に曰く、「能は蔽う可からずして、敗は飾る可からざるなり」と。明主の道は、民の欲する所を立てて、以て其の功を求む、故に爵祿を為して以て之を勸む。民の惡む所を立てて、以て其の邪を禁ず、故に刑罰を為して以て之を畏れしむ。故に其の功を案じて賞を行い、其の罪を案じて罰を行う。此くの如くんば、則ち羣臣の舉は、功無き者敢えて進まざるなり。毁は、罪無き者退く能わざるなり。故に明法に曰く、「譽むる者も進むる能わず、而して誹る者も退くる能わざるなり」と。
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『管子』明法解明主なる者は、度量を一にし、表儀を立てて、堅く之を守る、故に令下りて民從う。法なる者は、天下の程式なり、萬事の儀表なり。吏なる者は、民の命を懸くる所なり。故に明主の治むるや、法に當たる者は之を賞し、法に違う者は之を誅す。故に法を以て罪を誅すれば、則ち民は死に就きて怨まず。法を以て功を量れば、則ち民は賞を受けて德とせざるなり。此れ法を以て舉錯するの功なり。故に明法に曰く、「法を以て國を治むれば、則ち舉錯するのみ」と。明主なる者は、法度の制有り、故に羣臣は皆な方正の治に出でて、敢えて姦を為さず。百姓は主の法に從事するを知る、故に吏の使う所の者は、法有れば則ち民之に從い、法無ければ則ち止む。民は法を以て吏と相距り、下は法を以て上と事に從う。故に詐偽の人は其の主を欺くを得ず、嫉妬の人は其の賊心を用うるを得ず、讒諛の人は其の巧を施すを得ず、千里の外も敢えて擅に非を為さず。故に明法に曰く、「法度の制有る者は、巧みに詐偽を以てす可からず」と。
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『管子』明法解明主なる者は、下をして力を盡くして法分を守らしむ、故に羣臣は主を尊ぶに務めて敢えて其の家を顧みず。臣主の分明らかに、上下の位審らかなり、故に大臣は各おの其の位に處りて敢えて相貴くせず。亂主は則ち然らず、法制廢れて行われず、故に羣臣は其の家を益すに務むるを得。君臣分無く、上下別無し、故に羣臣は相貴くするに務むるを得。此くの如き者は、朝臣少なきに非ざるなり、衆用を為さざるなり。故に明法に曰く、「國に人無きは、朝臣の衰うるに非ざるなり。家と家と相益するに務めて、君を尊ぶに務めざればなり。大臣は相貴くするに務めて國に任ぜざるなり」と。人主の官を張り吏を置くや、徒だ其の身を尊び、厚く之を奉ずるのみに非ざるなり、之をして主の法を奉じ、主の令を行い、以て百姓を治めて盜賊を誅せしむるなり。是の故に其の任ずる所の官大なれば、則ち爵尊くして祿厚し。其の任ずる所の官小なれば、則ち爵卑くして祿薄し。爵祿なる者は、人主の吏をして官を治めしむる所以なり。亂主の治むるや、尊位に處り、厚祿を受け、與に佼わる所を養いて、官を以て務と為さず。此くの如き者は、則ち官其の能を失う。故に明法に曰く、「小臣祿を持し佼を養いて、官を以て事と為さず、故に官職を失う」と。
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『管子』法法凡そ人を論ずるに要有り。物に務むるの人は、大士無し。彼の矜る者は滿つるなり、滿つる者は虛なり。滿虛は物に在り、物に在れば制と為る。矜る者は、細の屬なり。凡そ人を論じて古に遠き者は、高士無し。既に古を知らずして其の功を易んずる者は、智士無し。德行身に成りて古に遠く人を卑しむなり。事に資無く事に遇いて其の業を簡んずる者は、愚士なり。名を釣るの人は、賢士無し。利を釣るの君は、王主無し。賢人の其の身を行うや、其の名有るを忘る。王主の其の道を行うや、其の功を成すを忘る。賢人の行い、王主の道は、其の已む能わざる所なり。明君は國を公にし民を一にして、以て世に聽く。忠臣は直進して、以て其の能を論ず。明君は禄爵を以て愛する所に私せず、忠臣は能を誣いて以て爵禄を干めず。君國を私せず、臣能を誣いず、此の道を行う者は、未だ大いに治まらずと雖も、民を正すの經なり。