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管子 / 明法解

明主之治也,明於分職而督其成事,勝其任者處官,不勝其任者廢免,故羣臣皆竭能盡力以治其事。亂主則不然,故羣臣處官位,受厚禄,莫務治國者,期於管國之重而擅其利,牧漁其民以富其家。故明法曰:「百慮其家,不一圖其國。」明主在上位,則竟内之衆盡力以奉其主,百官分職致治以安國家。亂主則不然,雖有勇力之士,大臣私之,而非以奉其主也;雖有聖智之士,大臣私之,非以治其國也。故屬數雖衆,不得進也;百官雖具,不得制也。如此者,有人主之名而無其實。故明法曰:「屬數雖衆,非以尊君也;百官雖具,非以任國也。此之謂國無人。」

新字:明主之治也,明於分職而督其成事,勝其任者処官,不勝其任者廃免,故羣臣皆竭能尽力以治其事。乱主則不然,故羣臣処官位,受厚禄,莫務治国者,期於管国之重而擅其利,牧漁其民以富其家。故明法曰:「百慮其家,不一図其国。」明主在上位,則竟内之衆尽力以奉其主,百官分職致治以安国家。乱主則不然,雖有勇力之士,大臣私之,而非以奉其主也;雖有聖智之士,大臣私之,非以治其国也。故属数雖衆,不得進也;百官雖具,不得制也。如此者,有人主之名而無其実。故明法曰:「属数雖衆,非以尊君也;百官雖具,非以任国也。此之謂国無人。」

書き下し

明主の治むるや、分職に明らかにして其の成事を督し、其の任に勝うる者は官に處り、其の任に勝えざる者は廢免す、故に羣臣皆な能を竭くし力を盡くして以て其の事を治む。亂主は則ち然らず、故に羣臣は官位に處り、厚祿を受くるも、國を治むるに務むる者莫く、國の重を管して其の利を擅にし、其の民を牧漁して以て其の家を富ますを期す。故に明法に曰く、「百たび其の家を慮りて、一たびも其の國を圖らず」と。明主上位に在れば、則ち竟内の衆力を盡くして以て其の主を奉じ、百官職を分かち治を致して以て國家を安んず。亂主は則ち然らず、勇力の士有りと雖も、大臣之を私して、以て其の主を奉ずるに非ざるなり。聖智の士有りと雖も、大臣之を私して、以て其の國を治むるに非ざるなり。故に屬數衆しと雖も、進むを得ざるなり。百官具わると雖も、制するを得ざるなり。此くの如き者は、人主の名有りて其の實無し。故に明法に曰く、「屬數衆しと雖も、以て君を尊ぶに非ざるなり。百官具わると雖も、以て國に任ずるに非ざるなり。此れを之れ國に人無しと謂う」と。

現代語訳

明主が治めるときは、職分をはっきりさせて成した事を確かめ、任に堪える者を官に置き、堪えない者を退ける。だから群臣はみな能を尽くし力を尽くして事を治める。乱れた主はそうではない。だから群臣は官位に就き厚い禄を受けながら、国を治めることに務める者がなく、国の重いところを握って利を独り占めし、民から取り立てて自分の家を富ませようとする。だから明法篇に、百度も自分の家のことを考えて、一度も国のことをはからない、とある。明主が上の位にあれば、国じゅうの人々は力を尽くして主を奉じ、百官は職を分けて治めをもたらし国を安んじる。乱れた主はそうではない。勇と力ある士がいても、大臣がそれを自分のものにして、主を奉じるためではない。聖く智ある士がいても、大臣がそれを自分のものにして、国を治めるためではない。だから人数が多くても進み出られず、百官が揃っていても制せられない。こういうのは、主という名があって実がない。だから明法篇に、人数が多くても君を尊ぶためではなく、百官が揃っていても国を担うためではない。これを国に人がいないという、とある。

解説

任に堪える者を置き、堪えない者を退ける。それだけで群臣が力を尽くす、という単純な仕組みです。逆のほうも具体的で、官位と禄を受けながら、国のことは考えず自分の家を富ませる。人がいても大臣が自分のものにしてしまえば、主という名だけが残る。国に人がいない、の中身でした。

この章句が説くこと

明主の治むるや分職に明らかにして其の成事を督す其の任に勝うる者は官に処り其の任に勝えざる者は廃免す百たび其の家を慮りて一たびも其の国を図らず人主の名有りて其の実無し分職独占

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