管子 / 明法解
明主之治也,明於分職而督其成事,勝其任者處官,不勝其任者廢免,故羣臣皆竭能盡力以治其事。亂主則不然,故羣臣處官位,受厚禄,莫務治國者,期於管國之重而擅其利,牧漁其民以富其家。故明法曰:「百慮其家,不一圖其國。」明主在上位,則竟内之衆盡力以奉其主,百官分職致治以安國家。亂主則不然,雖有勇力之士,大臣私之,而非以奉其主也;雖有聖智之士,大臣私之,非以治其國也。故屬數雖衆,不得進也;百官雖具,不得制也。如此者,有人主之名而無其實。故明法曰:「屬數雖衆,非以尊君也;百官雖具,非以任國也。此之謂國無人。」
新字:明主之治也,明於分職而督其成事,勝其任者処官,不勝其任者廃免,故羣臣皆竭能尽力以治其事。乱主則不然,故羣臣処官位,受厚禄,莫務治国者,期於管国之重而擅其利,牧漁其民以富其家。故明法曰:「百慮其家,不一図其国。」明主在上位,則竟内之衆尽力以奉其主,百官分職致治以安国家。乱主則不然,雖有勇力之士,大臣私之,而非以奉其主也;雖有聖智之士,大臣私之,非以治其国也。故属数雖衆,不得進也;百官雖具,不得制也。如此者,有人主之名而無其実。故明法曰:「属数雖衆,非以尊君也;百官雖具,非以任国也。此之謂国無人。」
書き下し
明主の治むるや、分職に明らかにして其の成事を督し、其の任に勝うる者は官に處り、其の任に勝えざる者は廢免す、故に羣臣皆な能を竭くし力を盡くして以て其の事を治む。亂主は則ち然らず、故に羣臣は官位に處り、厚祿を受くるも、國を治むるに務むる者莫く、國の重を管して其の利を擅にし、其の民を牧漁して以て其の家を富ますを期す。故に明法に曰く、「百たび其の家を慮りて、一たびも其の國を圖らず」と。明主上位に在れば、則ち竟内の衆力を盡くして以て其の主を奉じ、百官職を分かち治を致して以て國家を安んず。亂主は則ち然らず、勇力の士有りと雖も、大臣之を私して、以て其の主を奉ずるに非ざるなり。聖智の士有りと雖も、大臣之を私して、以て其の國を治むるに非ざるなり。故に屬數衆しと雖も、進むを得ざるなり。百官具わると雖も、制するを得ざるなり。此くの如き者は、人主の名有りて其の實無し。故に明法に曰く、「屬數衆しと雖も、以て君を尊ぶに非ざるなり。百官具わると雖も、以て國に任ずるに非ざるなり。此れを之れ國に人無しと謂う」と。
現代語訳
明主が治めるときは、職分をはっきりさせて成した事を確かめ、任に堪える者を官に置き、堪えない者を退ける。だから群臣はみな能を尽くし力を尽くして事を治める。乱れた主はそうではない。だから群臣は官位に就き厚い禄を受けながら、国を治めることに務める者がなく、国の重いところを握って利を独り占めし、民から取り立てて自分の家を富ませようとする。だから明法篇に、百度も自分の家のことを考えて、一度も国のことをはからない、とある。明主が上の位にあれば、国じゅうの人々は力を尽くして主を奉じ、百官は職を分けて治めをもたらし国を安んじる。乱れた主はそうではない。勇と力ある士がいても、大臣がそれを自分のものにして、主を奉じるためではない。聖く智ある士がいても、大臣がそれを自分のものにして、国を治めるためではない。だから人数が多くても進み出られず、百官が揃っていても制せられない。こういうのは、主という名があって実がない。だから明法篇に、人数が多くても君を尊ぶためではなく、百官が揃っていても国を担うためではない。これを国に人がいないという、とある。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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論語・雍也篇子曰く、觚、觚ならず。觚ならんや、觚ならんや。
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呂氏春秋・審分⑤故に其の實を按じて其の名を審らかにして、以て其の情を求め、其の言を聽きて其の類を察し、放悖せしむる無し。夫れ名は其の實に當らざること多くして、事は其の用に當らざる者多し。故に人主は以て名分を審らかにせざる可からざるなり。名分を審らかにせざるは、是れ壅を惡みて愈々塞がるなり。壅塞の任は、臣下に在らず、人主に在り。堯・舜の臣、獨り義ならず、湯・禹の臣、獨り忠ならず、其の數を得ればなり。桀・紂の臣、獨り鄙ならず、幽・厲の臣、獨り辟ならず、其の理を失えばなり。
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論語・八佾篇季氏、泰山に旅す。子、冉有に謂いて曰く、『子、止むる能わざるか。』曰く、『能わず。』子曰く、『ああ!曾て泰山は林放に如かずと謂えりや。』
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説苑・雜言淳于髡、孟子に謂いて曰く、「名実を先んずる者は、人の為にする者なり。名実を後にする者は、自ら為にする者なり。夫子は三卿の中に在りて、名実未だ上下に加わらずして之を去る、仁者固より此くの如きか」と。孟子曰く、「下位に居りて、賢を以て不肖に事えざる者は、伯夷なり。五たび湯に就き、五たび桀に就く者は、伊尹なり。汙君を悪まず、小官を辞せざる者は、柳下惠なり。三子は道を同じくせざれども、其の趣くところは一なり。一とは何ぞや。曰く仁なり。君子も亦仁のみ、何ぞ必ずしも同じからん」と。曰く、「魯の穆公の時、公儀子政を為し、子思・子庚臣為り、魯の削らるるや滋々甚だし。是くの若きは、賢者の国に益無きなり」と。曰く、「虞は百里奚を用いずして亡び、秦の穆公は之を用いて霸たり。故に賢を用いざれば則ち亡ぶ、削らるる何ぞ得べけんや」と。曰く、「昔者、王豹淇に処りて、河西謳を善くす。綿駒高唐に処りて、齊右歌を善くす。華舟・杞梁の妻、善く其の夫を哭して国俗を変ず。諸を内に有すれば必ず外に形る。其の事を為して其の功無きは、髡未だ睹ざるなり。是の故に賢者無きなり、有らば則ち髡必ず之を識らん」と。曰く、「孔子魯の司寇と為りて用いられず、祭に従いて膰肉至らず、冕を脱がずして行く。其の不善なる者は以て肉の為なりと為し、其の善なる者は以て礼の為なりと為す。乃ち孔子は微罪を以て行かんと欲し、苟くも去るを為さんと欲せざるなり。故に君子の為す所は、衆人固より識る能わざるなり」と。
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呂氏春秋・審分⑥今、此に人有り、牛を求むるに則ち馬と名び、馬を求むるに則ち牛と名べば、求むる所必ず得ず。而るに因りて威怒を用うれば、有司必ず誹怨し、牛馬必ず擾亂す。百官は、衆有司なり。萬物は、群牛馬なり。其の名を正さず、其の職を分かたずして、數々刑罰を用うれば、亂焉より大なるは莫し。夫れ說くに智通を以てして實たすに遇悗を以てし、譽むるに高賢を以てして充つるに卑下を以てし、贊するに潔白を以てして隨うに汙德を以てし、任ずんるに公法を以てして處るに貪枉を以てし、用うるに勇敢を以てして堙つるに罷怯を以てす。此の五者は、皆牛を以て馬と為し、馬を以て牛と為す、名正しからざるなり。故に名正しからざれば、則ち人主、憂勞勤苦して、官職、煩亂悖逆す。國の亡ぶるや、名の傷わるるや、此れ從り生ず。之を白くせんとして顧って黑を益し、之を求めんとして愈々得ざるは、其れ此の義か。故に至治の務は、名を正すに在り。名正しければ則ち人主、憂勞せず。憂勞せざれば則ち其の耳目の主を傷わず。問いて詔げず、知りて為さず、和して矜らず、成して處らず。止まる者は行らしめず、行る者は止めず、形に因りて之に任ず。物に制せられず、肯て使と為ること無く、清靜にして以て公、神は六合に通じ、德は海外に耀き、意は無窮に觀れ、譽は無止に流る。此を之れ性を大湫に定むと謂う。之を命づけて無有と曰う。故に路を得て人を忘るれば、乃ち大いに人を得るなり、夫れ其れ道とするに非ずや。德を知り知を忘るれば、乃ち大いに知を得るなり。夫れ其れ德とするに非ずや。至知は幾せず、靜なれば乃ち幾を明らかにするなり。夫れ其れ明ならずや。大明は小事せず。假なれば乃ち事を理むるなり。夫れ其れ假ならずや。莫人は能くせず、全ければ乃ち能を備うるなり。夫れ其れ全からずや。是の故に全に於いては能を去り、假に於いては事を去り、知に於いては幾を去れば、知る所の者は妙たり。此くの若くなれば、則ち能く其の天に順い、意氣は寂寞の宇に游ぶことを得、形性は自然の所に安んずることを得。萬物を全くして宰せず、澤は天下を被いて、其の自りて始まる所を知ること莫し。五者を備えずと雖も、其の之を好む者は是なり。
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荀子・正名篇異形にして心を離れて交々喩り、異物にして名実玄紐たり、貴賤明らかならず、同異別たれず。是くの如くんば、則ち志に必ず喩らざるの患い有り、而して事に必ず困廃の禍い有り。故に知者は之が為に分別し名を制して以て実を指し、上は以て貴賤を明らかにし、下は以て同異を弁ず。貴賤明らかに、同異別たれ、是くの如くんば則ち志に喩らざるの患い無く、事に困廃の禍い無し。此れ名有る所以なり。