管子 / 法法
政者,正也。正也者,所以正定萬物之命也。是故聖人精徳立中以生正,明正以治國,故正者所以止過而逮不及也。過與不及也,皆非正也。非正,則傷國一也。勇而不義,傷兵;仁而不法,傷正。故軍之敗也,生於不義;法之侵也,生而不正。故言有辨而非務者,行有難而非善者。故言必中務,不茍為辯;行必思善,不茍為難。規矩者,方圜之正也。雖有巧目利手,不如拙規矩之正方圜也。故巧者能生規矩,不能廢規矩而正方圜;雖聖人能生法,不能廢法而治國。故雖有明智髙行,倍法而治,是廢規矩而正方圜也。
新字:政者,正也。正也者,所以正定万物之命也。是故聖人精徳立中以生正,明正以治国,故正者所以止過而逮不及也。過与不及也,皆非正也。非正,則傷国一也。勇而不義,傷兵;仁而不法,傷正。故軍之敗也,生於不義;法之侵也,生而不正。故言有弁而非務者,行有難而非善者。故言必中務,不茍為弁;行必思善,不茍為難。規矩者,方圜之正也。雖有巧目利手,不如拙規矩之正方圜也。故巧者能生規矩,不能廃規矩而正方圜;雖聖人能生法,不能廃法而治国。故雖有明智高行,倍法而治,是廃規矩而正方圜也。
書き下し
政なる者は、正なり。正なる者は、萬物の命を正定する所以なり。是の故に聖人は德を精にし中を立てて以て正を生じ、正を明らかにして以て國を治む。故に正なる者は過ちを止めて不及に逮ぶ所以なり。過ぎたると及ばざるとは、皆な正に非ざるなり。正に非ざれば、則ち國を傷ること一なり。勇にして義ならざれば、兵を傷る。仁にして法ならざれば、正を傷る。故に軍の敗るるや、不義に生ず。法の侵さるるや、不正に生ず。故に言に辨有りて務に非ざる者有り、行に難有りて善に非ざる者有り。故に言は必ず務に中り、苟くも辯を為さず。行は必ず善を思い、苟くも難を為さず。規矩なる者は、方圜の正なり。巧目利手有りと雖も、拙き規矩の方圜を正すに如かざるなり。故に巧者は能く規矩を生ずるも、規矩を廢して方圜を正す能わず。聖人と雖も能く法を生ずるも、法を廢して國を治むる能わず。故に明智高行有りと雖も、法に倍きて治むるは、是れ規矩を廢して方圜を正すなり。
現代語訳
政とは正すことである。正すとは、万物の定めを正しく定めることである。だから聖人は徳を精にし中を立てて正を生み、正を明らかにして国を治める。正とは、行き過ぎを止め、足りないところに届かせるものである。行き過ぎも足りないのも、どちらも正ではない。正でなければ、国を損なう点では同じである。勇があっても義でなければ兵を損ない、仁があっても法にかなわなければ正を損なう。だから軍が敗れるのは義でないことから生まれ、法が侵されるのは正でないことから生まれる。だから、弁は立つが務めにかなわない言葉があり、難しいけれども善ではない行いがある。だから言葉は必ず務めに当て、ただ弁を立てるためにはしない。行いは必ず善を思い、ただ難しいことをするためにはしない。コンパスと定規は、方と円の正しさである。すぐれた目と器用な手があっても、出来の悪いコンパスと定規が方と円を正すのには及ばない。だから巧みな者はコンパスと定規を作れても、それを捨てて方と円を正すことはできない。聖人でさえ法を作れても、法を捨てて国を治めることはできない。だから明るい知恵と高い行いがあっても、法に背いて治めるのは、コンパスと定規を捨てて方と円を正そうとすることである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『塩鉄論』刑德篇大夫は俛仰して未だ應對せず。御史曰く、法を執る者は國の轡銜なり。刑罰は國の維楫なり。故に轡銜飭らずんば、王良と雖も以て遠きを致す能わず。維楫設けずんば、良工と雖も以て水を絕つ能わず。韓子は、國を有つ者の其の法勢を明らかにして其の臣下を御し、國を富ませ兵を強くし、以て敵を制し難を禦ぐこと能わず、愚儒の文詞に惑いて、以て賢士の謀を疑い、浮淫の蠹を舉げて、之を功實の上に加え、而して國の治まらんことを欲するを疾む。猶お階を釋てて高きに登らんと欲し、銜橛無くして捍馬を御するがごときなり。今、刑法設備して、民猶お之を犯す。況んや法無きをや。其の亂るること必せり。
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呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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『管子』明法解凡そ人主は其の民の用いらるるを欲せざるは莫し。民をして用いしむる者は、必ず法立ちて令行わるるなり。故に國を治め衆を使うは法に如くは莫く、淫を禁じ暴を止むるは刑に如くは莫し。故に貧しき者は富める者の財を奪わんと欲せざるに非ざるなり、然り而して敢えてせざるは、法之をせしめざればなり。强き者は弱きを暴す能わざるに非ざるなり、然り而して敢えてせざるは、法の誅を畏るればなり。故に百官の事、之を案ずるに法を以てすれば、則ち姦生ぜず。暴慢の人、之を誅するに刑を以てすれば、則ち禍起こらず。羣臣並び進むも、之を筴するに數を以てすれば、則ち私立つ所無し。故に明法に曰く、「動きて法に非ざる者無きは、過ちを禁じて私を外にする所以なり」と。人主の臣下を制する所以の者は、威勢なり。故に威勢下に在れば則ち主臣に制せられ、威勢上に在れば則ち臣主に制せらる。夫れ主を蔽う者は、其の門を塞ぎ、其の戸を守るに非ざるなり。然り而して令行われず、禁止まらず、欲する所を得ざるは、其の威勢を失えばなり。故に威勢獨り主に在れば則ち羣臣畏敬し、法政獨り主より出づれば則ち天下德に服す。故に威勢臣に分かるれば則ち令行われず、法政臣より出づれば則ち民聽かず。故に明主の天下を治むるや、威勢獨り主に在りて、臣と共にせず。法政獨り主に制せられて、臣より出でず。故に明法に曰く、「威は兩つながら錯かず、政は門を二つにせず」と。
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『宋名臣言行録』前集巻一・范質質、制敕を奉行して未だ嘗て律を破らず。刺史・縣令を命ずる毎に、必ず戸口版籍を以て急と為す。