管子 / 法法
凡大國之君尊,小國之君卑。大國之君所以尊者何也?曰:為之用者衆也。小國之君所以卑者何也?曰:為之用者寡也。然而為之用者衆則尊,為之用者寡則卑,則人主安能不欲民之衆為己用也!使民衆為己用奈何?曰:法立令行,則民之用者衆矣;法不立,令不行,則民之用者寡矣。故法之所立,令之所行者多,而所廢者寡,則民不誹議,民不誹議則聴從矣。法之所立,令之所行,與其所廢者鈞,則國毋常經,國毋常經則民妄行矣。法之所立,令之所行者寡,而所廢者多,則民不聴,民不聴則暴人起而姦邪作矣。計上之所以愛民者,為用之愛之也。為愛民之故,不難毁法虧令,則是失所謂愛民矣。
新字:凡大国之君尊,小国之君卑。大国之君所以尊者何也?曰:為之用者衆也。小国之君所以卑者何也?曰:為之用者寡也。然而為之用者衆則尊,為之用者寡則卑,則人主安能不欲民之衆為己用也!使民衆為己用奈何?曰:法立令行,則民之用者衆矣;法不立,令不行,則民之用者寡矣。故法之所立,令之所行者多,而所廃者寡,則民不誹議,民不誹議則聴従矣。法之所立,令之所行,与其所廃者鈞,則国毋常経,国毋常経則民妄行矣。法之所立,令之所行者寡,而所廃者多,則民不聴,民不聴則暴人起而姦邪作矣。計上之所以愛民者,為用之愛之也。為愛民之故,不難毁法虧令,則是失所謂愛民矣。
書き下し
凡そ大國の君は尊く、小國の君は卑し。大國の君の尊き所以の者は何ぞや。曰く、之が用を為す者衆ければなり。小國の君の卑しき所以の者は何ぞや。曰く、之が用を為す者寡なければなり。然り而して之が用を為す者衆ければ則ち尊く、之が用を為す者寡なければ則ち卑しければ、則ち人主安んぞ能く民の衆く己が用を為すを欲せざらんや。民をして衆く己が用を為さしむるは奈何。曰く、法立ち令行わるれば、則ち民の用いらるる者衆し。法立たず、令行われざれば、則ち民の用いらるる者寡し。故に法の立つ所、令の行わるる所の者多くして、廢する所の者寡なければ、則ち民誹議せず、民誹議せざれば則ち聽從す。法の立つ所、令の行わるる所と、其の廢する所とが鈞しければ、則ち國に常經毋く、國に常經毋ければ則ち民妄りに行う。法の立つ所、令の行わるる所の者寡なくして、廢する所の者多ければ、則ち民聽かず、民聽かざれば則ち暴人起こりて姦邪作る。上の民を愛する所以を計るに、之を用うるが為に之を愛するなり。民を愛するの故を為して、法を毀り令を虧くことを難しとせざれば、則ち是れ所謂民を愛するを失うなり。
現代語訳
大国の君は尊く、小国の君は卑しい。大国の君が尊いのはなぜか。その用をなす者が多いからである。小国の君が卑しいのはなぜか。その用をなす者が少ないからである。用をなす者が多ければ尊く、少なければ卑しいのなら、君主はどうして民が多く自分の用をなすことを望まずにいられよう。では民に多く自分の用をなさせるにはどうするか。法が立ち令が行われれば、用をなす民は多い。法が立たず令が行われなければ、用をなす民は少ない。だから、法が立ち令が行われることが多く、廃れることが少なければ、民はそしり議さない。そしり議さなければ聞き従う。法が立ち令が行われることと、廃れることが同じだけあれば、国に常の筋がなく、常の筋がなければ民は勝手に行う。法が立ち令が行われることが少なく、廃れることが多ければ、民は聞かない。聞かなければ乱暴な者が起こり、よこしまが生まれる。上が民を愛するわけを数えてみれば、用いるために愛しているのである。民を愛するという理由で、法を壊し令を欠けさせることをためらわないなら、それこそ民を愛することを失っている。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
-
孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
-
『宋名臣言行録』前集巻一・范質質、制敕を奉行して未だ嘗て律を破らず。刺史・縣令を命ずる毎に、必ず戸口版籍を以て急と為す。
-
『宋名臣言行録』前集巻八・龎籍公常に曰く、凡そ大臣と為らば、尤も宜しく繩墨を祗畏すべし。豈に貴重を自恃して天子の法を亂すを得んやと。
-
孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
-
論語・憲問篇子曰く、之を愛して、能く労すること勿からんや。焉に忠にして、能く誨うること勿からんや。