管子 / 法法
令未布而民或為之,而賞從之,則是上妄予也。上妄予則功臣怨,功臣怨而愚民操事於妄作,愚民操事於妄作,則大亂之本也。令未布而罰及之,則是上妄誅也。上妄誅則民輕生,民輕生則暴人興,曹黨起而亂賊作矣。令已布而賞不從,則是使民不勸勉、不行制、不死節。民不勸勉、不行制、不死節,則戰不勝而守不固;戰不勝而守不固,則國不安矣。今已布而罰不及,則是教民不聴。民不聴則彊者立,彊者立則主位危矣。故曰:憲律制度必法道,號令必著明,賞罰必信密,此正民之經也。
新字:令未布而民或為之,而賞従之,則是上妄予也。上妄予則功臣怨,功臣怨而愚民操事於妄作,愚民操事於妄作,則大乱之本也。令未布而罰及之,則是上妄誅也。上妄誅則民軽生,民軽生則暴人興,曹党起而乱賊作矣。令已布而賞不従,則是使民不勧勉、不行制、不死節。民不勧勉、不行制、不死節,則戦不勝而守不固;戦不勝而守不固,則国不安矣。今已布而罰不及,則是教民不聴。民不聴則彊者立,彊者立則主位危矣。故曰:憲律制度必法道,号令必著明,賞罰必信密,此正民之経也。
書き下し
令未だ布かずして民或いは之を為し、而して賞之に從えば、則ち是れ上妄りに予うるなり。上妄りに予うれば則ち功臣怨む、功臣怨みて愚民事を妄作に操れば、愚民事を妄作に操るは、則ち大亂の本なり。令未だ布かずして罰之に及べば、則ち是れ上妄りに誅するなり。上妄りに誅すれば則ち民生を輕んず、民生を輕んずれば則ち暴人興り、曹黨起こりて亂賊作る。令已に布かれて賞從わざれば、則ち是れ民をして勸勉せず、制を行わず、節に死せざらしむるなり。民勸勉せず、制を行わず、節に死せざれば、則ち戰いて勝たずして守り固からず。戰いて勝たずして守り固からざれば、則ち國安からず。令已に布かれて罰及ばざれば、則ち是れ民に聽かざるを教うるなり。民聽かざれば則ち彊き者立つ、彊き者立てば則ち主位危うし。故に曰く、憲律制度は必ず道に法り、號令は必ず著明に、賞罰は必ず信密なるは、此れ民を正すの經なりと。
現代語訳
令がまだ布かれていないのに民がたまたまそれを行い、賞がそれに従えば、これは上がみだりに与えたことになる。上がみだりに与えれば功ある臣は怨む。功臣が怨み、愚かな民が思いつきで事を動かせば、それが大乱のもとである。令がまだ布かれていないのに罰が及べば、これは上がみだりに誅したことになる。上がみだりに誅すれば民は生を軽んじ、生を軽んじれば乱暴な者が興り、徒党が起こって乱賊が生まれる。令がすでに布かれているのに賞が従わなければ、民を励まず、制を行わせず、節に殉じさせないことになる。民が励まず、制を行わず、節に殉じなければ、戦って勝てず守りも固くない。戦って勝てず守りも固くなければ、国は安らかでない。令がすでに布かれているのに罰が及ばなければ、民に聞かないことを教えることになる。民が聞かなければ強い者が立ち、強い者が立てば主の位は危うい。だから言う、憲や律や制度は必ず道にのっとり、号令は必ずはっきりと明らかにし、賞罰は必ず信じられて緊密である。これが民を正す筋である、と。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。
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貞観政要・君臣鑑戒夫れ大臣に委ぬるに大体を以てし、小臣に責むるに小事を以てするは、国を為むるの常なり。治を為むるの道なり。今、之に委ぬるに職を以てせば、則ち大臣を重んじて小臣を軽んず。事有るに至りては、則ち小臣を信じて大臣を疑う。其の軽んずる所を信じ、其の重んずる所を疑う。将に至治を求めんとするも、豈に得べけんや。又た政は恒有るを貴ぶ。屢々易(か)うるを求めず。今、或いは小臣に責むるに大体を以てし、或いは大臣に責むるに小事を以てす。小臣は拠る所に非ざるに乗じ、大臣は其の守る所を失う。大臣或いは小過を以て罪を獲、小臣或いは大体を以て罰を受く。職は其の位に非ず、罰は其の辜に非ず。其の私無きを欲し、其の力を尽くすを求むるも、亦た難からずや。小臣は委ぬるに大事を以てすべからず。大臣は責むるに小罪を以てすべからず。任ずるに大官を以てして、其の細過を求めば、刀筆の吏は、旨に順い風を承け、文を舞わし法を弄し、曲げて其の罪を成す。自ら陳ぶれば、則ち以て心は辜に伏せずと為す。言わざれば、則ち以て犯す所は皆な実なりと為す。進退惟れ谷(きわま)り、能く自ら明らかにする莫し。則ち苟も禍を免れんことを求む。大臣苟も免れば、則ち譎詐(けっさ)萌生す。譎詐萌生せば、則ち矯偽俗を成す。矯偽俗を成さば、則ち以て至治に臻(いた)るべからざるなり。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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