管子 / 法法
令未布而民或為之,而賞從之,則是上妄予也。上妄予則功臣怨,功臣怨而愚民操事於妄作,愚民操事於妄作,則大亂之本也。令未布而罰及之,則是上妄誅也。上妄誅則民輕生,民輕生則暴人興,曹黨起而亂賊作矣。令已布而賞不從,則是使民不勸勉、不行制、不死節。民不勸勉、不行制、不死節,則戰不勝而守不固;戰不勝而守不固,則國不安矣。今已布而罰不及,則是教民不聴。民不聴則彊者立,彊者立則主位危矣。故曰:憲律制度必法道,號令必著明,賞罰必信密,此正民之經也。
新字:令未布而民或為之,而賞従之,則是上妄予也。上妄予則功臣怨,功臣怨而愚民操事於妄作,愚民操事於妄作,則大乱之本也。令未布而罰及之,則是上妄誅也。上妄誅則民軽生,民軽生則暴人興,曹党起而乱賊作矣。令已布而賞不従,則是使民不勧勉、不行制、不死節。民不勧勉、不行制、不死節,則戦不勝而守不固;戦不勝而守不固,則国不安矣。今已布而罰不及,則是教民不聴。民不聴則彊者立,彊者立則主位危矣。故曰:憲律制度必法道,号令必著明,賞罰必信密,此正民之経也。
書き下し
令未だ布かずして民或いは之を為し、而して賞之に從えば、則ち是れ上妄りに予うるなり。上妄りに予うれば則ち功臣怨む、功臣怨みて愚民事を妄作に操れば、愚民事を妄作に操るは、則ち大亂の本なり。令未だ布かずして罰之に及べば、則ち是れ上妄りに誅するなり。上妄りに誅すれば則ち民生を輕んず、民生を輕んずれば則ち暴人興り、曹黨起こりて亂賊作る。令已に布かれて賞從わざれば、則ち是れ民をして勸勉せず、制を行わず、節に死せざらしむるなり。民勸勉せず、制を行わず、節に死せざれば、則ち戰いて勝たずして守り固からず。戰いて勝たずして守り固からざれば、則ち國安からず。令已に布かれて罰及ばざれば、則ち是れ民に聽かざるを教うるなり。民聽かざれば則ち彊き者立つ、彊き者立てば則ち主位危うし。故に曰く、憲律制度は必ず道に法り、號令は必ず著明に、賞罰は必ず信密なるは、此れ民を正すの經なりと。
現代語訳
令がまだ布かれていないのに民がたまたまそれを行い、賞がそれに従えば、これは上がみだりに与えたことになる。上がみだりに与えれば功ある臣は怨む。功臣が怨み、愚かな民が思いつきで事を動かせば、それが大乱のもとである。令がまだ布かれていないのに罰が及べば、これは上がみだりに誅したことになる。上がみだりに誅すれば民は生を軽んじ、生を軽んじれば乱暴な者が興り、徒党が起こって乱賊が生まれる。令がすでに布かれているのに賞が従わなければ、民を励まず、制を行わせず、節に殉じさせないことになる。民が励まず、制を行わず、節に殉じなければ、戦って勝てず守りも固くない。戦って勝てず守りも固くなければ、国は安らかでない。令がすでに布かれているのに罰が及ばなければ、民に聞かないことを教えることになる。民が聞かなければ強い者が立ち、強い者が立てば主の位は危うい。だから言う、憲や律や制度は必ず道にのっとり、号令は必ずはっきりと明らかにし、賞罰は必ず信じられて緊密である。これが民を正す筋である、と。
解説
この章句が説くこと
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『大和俗訓』巻之八・応接喜によつて、人に物をあたへ、賞を行ひ、怒によつて、人を責め、罰を行へば、必理にあたらずしてあやまる。喜怒の時、こらへて事を行ふべからず。喜も怒も止み、常の心になりて後、事を行ふべし。公事を聴く人、訟ふる者のことばによりて、怒を起し、悦をなすべからず。怒れば必非分のせめを行ひ、悦べば罪あるをゆるす。慎むべし。人を治むるには、まづ我が心を修むべし。我が心修まらずしては、理非をわかちがたかるべし。怒によつて理をまげ、是を非とし、罪を重くするは、賄賂にふけりて理をまげて、罪をかろくするに同じ。
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