貞観政要 / 君臣鑑戒
夫委大臣以大體,責小臣以小事,為國之常也,為治之道也。今委之以職,則重大臣而輕小臣;至於有事,則信小臣而疑大臣。信其所輕,疑其所重,將求至治豈可得乎?又政貴有恒,不求屢易。今或責小臣以大體,或責大臣以小事,小臣乘非所據,大臣失其所守,大臣或以小過獲罪,小臣或以大體受罰。職非其位,罰非其辜,欲其無私,求其盡力,不亦難乎?小臣不可委以大事,大臣不可責以小罪。任以大官,求其細過,刀筆之吏,順旨承風,舞文弄法,曲成其罪。自陳也,則以為心不伏辜;不言也,則以為所犯皆實。進退惟谷,莫能自明,則茍求免禍。大臣茍免,則譎詐萌生。譎詐萌生,則矯偽成俗。矯偽成俗,則不可以臻至治矣!
新字:夫委大臣以大体,責小臣以小事,為国之常也,為治之道也。今委之以職,則重大臣而軽小臣;至於有事,則信小臣而疑大臣。信其所軽,疑其所重,将求至治豈可得乎?又政貴有恒,不求屡易。今或責小臣以大体,或責大臣以小事,小臣乗非所拠,大臣失其所守,大臣或以小過獲罪,小臣或以大体受罰。職非其位,罰非其辜,欲其無私,求其尽力,不亦難乎?小臣不可委以大事,大臣不可責以小罪。任以大官,求其細過,刀筆之吏,順旨承風,舞文弄法,曲成其罪。自陳也,則以為心不伏辜;不言也,則以為所犯皆実。進退惟谷,莫能自明,則苟求免禍。大臣苟免,則譎詐萌生。譎詐萌生,則矯偽成俗。矯偽成俗,則不可以臻至治矣!
書き下し
夫れ大臣に委ぬるに大体を以てし、小臣に責むるに小事を以てするは、国を為むるの常なり。治を為むるの道なり。今、之に委ぬるに職を以てせば、則ち大臣を重んじて小臣を軽んず。事有るに至りては、則ち小臣を信じて大臣を疑う。其の軽んずる所を信じ、其の重んずる所を疑う。将に至治を求めんとするも、豈に得べけんや。又た政は恒有るを貴ぶ。屢々易(か)うるを求めず。今、或いは小臣に責むるに大体を以てし、或いは大臣に責むるに小事を以てす。小臣は拠る所に非ざるに乗じ、大臣は其の守る所を失う。大臣或いは小過を以て罪を獲、小臣或いは大体を以て罰を受く。職は其の位に非ず、罰は其の辜に非ず。其の私無きを欲し、其の力を尽くすを求むるも、亦た難からずや。小臣は委ぬるに大事を以てすべからず。大臣は責むるに小罪を以てすべからず。任ずるに大官を以てして、其の細過を求めば、刀筆の吏は、旨に順い風を承け、文を舞わし法を弄し、曲げて其の罪を成す。自ら陳ぶれば、則ち以て心は辜に伏せずと為す。言わざれば、則ち以て犯す所は皆な実なりと為す。進退惟れ谷(きわま)り、能く自ら明らかにする莫し。則ち苟も禍を免れんことを求む。大臣苟も免れば、則ち譎詐(けっさ)萌生す。譎詐萌生せば、則ち矯偽俗を成す。矯偽俗を成さば、則ち以て至治に臻(いた)るべからざるなり。
現代語訳
そもそも大臣には大局を委ね、小臣には小事を責める。これが国を治める常道であり、治世の道です。今、職務を委ねる時は、大臣を重んじ小臣を軽んじる。ところが事が起これば、小臣を信じて大臣を疑う。軽んじている者を信じ、重んじている者を疑う。それで最上の治を求めても、得られるでしょうか。また政治は一貫性を貴び、しばしば変えることを求めません。今、小臣に大局を責め、大臣に小事を責めることがあります。小臣は分不相応な立場に乗じ、大臣は守るべきものを失う。大臣は小さな過ちで罪を得、小臣は大局のことで罰を受ける。職は位にふさわしくなく、罰は罪にふさわしくない。それで私心をなくし、力を尽くせと求めるのは、難しくはないでしょうか。小臣に大事を委ねてはならず、大臣を小罪で責めてはなりません。高官に任じておいて、その細かな過ちを探せば、文書を扱う小役人が、上の意を汲み、風向きを察して、法文を弄び、無理に罪を作ります。弁明すれば、罪を認めない心だとされる。黙っていれば、犯したことはすべて事実だとされる。進むも退くも窮まり、自ら明らかにできない。そこで、ただ禍を免れようとします。大臣がその場しのぎに免れようとすれば、偽りと詐りが芽生えます。偽りと詐りが芽生えれば、ごまかしが習慣となります。ごまかしが習慣となれば、最上の治には至れません。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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言志四録・言志録 第四十九条 賞罰に私を容れず天工を助くる者は、我従ひて之を賞す。天物を戕ふ者は、我従ひて之を罰す。人君は私を容るるに非ず。
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『大和俗訓』巻之八・応接喜によつて、人に物をあたへ、賞を行ひ、怒によつて、人を責め、罰を行へば、必理にあたらずしてあやまる。喜怒の時、こらへて事を行ふべからず。喜も怒も止み、常の心になりて後、事を行ふべし。公事を聴く人、訟ふる者のことばによりて、怒を起し、悦をなすべからず。怒れば必非分のせめを行ひ、悦べば罪あるをゆるす。慎むべし。人を治むるには、まづ我が心を修むべし。我が心修まらずしては、理非をわかちがたかるべし。怒によつて理をまげ、是を非とし、罪を重くするは、賄賂にふけりて理をまげて、罪をかろくするに同じ。
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『韓非子』主道第五疏賤も必ず賞し、近愛も必ず誅すれば、則ち疏賤の者も怠らずして、近愛の者も驕らざるなり。
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『重職心得箇条』第九条刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。
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『韓非子』主道第五明君の道は、臣陳言して当たらざるを得ず。是の故に明君の賞を行ふや、曖乎として時雨の如く、百姓其の沢を利とす。其の罰を行ふや、畏乎として雷霆の如く、神聖も解くこと能はざるなり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。
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