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管子 / 法法

不法法則事毋常,法不法則令不行。令而不行,則令不法也。法而不行,則修令者不審也。審而不行,則賞罰輕也。重而不行,則賞罰不信也。信而不行,則不以身先之也。故曰:禁勝於身,則令行於民矣。聞賢而不舉,殆。聞善而不索,殆。見能而不使,殆。親人而不固,殆。同謀而離,殆。危人而不能,殆。廢人而復起,殆。可而不為,殆。足而不施,殆。幾而不密,殆。人主不周密,則正言直行之士危;正言直行之士危,則人主孤而毋内。人主孤而毋内,則人臣黨而成羣。使人主孤而毋内,人臣黨而成羣者,此非人臣之罪也,人主之過也。

新字:不法法則事毋常,法不法則令不行。令而不行,則令不法也。法而不行,則修令者不審也。審而不行,則賞罰軽也。重而不行,則賞罰不信也。信而不行,則不以身先之也。故曰:禁勝於身,則令行於民矣。聞賢而不舉,殆。聞善而不索,殆。見能而不使,殆。親人而不固,殆。同謀而離,殆。危人而不能,殆。廃人而復起,殆。可而不為,殆。足而不施,殆。幾而不密,殆。人主不周密,則正言直行之士危;正言直行之士危,則人主孤而毋内。人主孤而毋内,則人臣党而成羣。使人主孤而毋内,人臣党而成羣者,此非人臣之罪也,人主之過也。

書き下し

法を法とせざれば則ち事に常毋く、法法ならざれば則ち令行われず。令して行われざれば、則ち令法ならざるなり。法にして行われざれば、則ち令を修むる者審らかならざるなり。審らかにして行われざれば、則ち賞罰輕きなり。重くして行われざれば、則ち賞罰信ならざるなり。信にして行われざれば、則ち身を以て之に先んぜざるなり。故に曰く、禁の身に勝てば、則ち令民に行わると。賢を聞きて舉げざるは、殆うし。善を聞きて索めざるは、殆うし。能を見て使わざるは、殆うし。人に親しみて固からざるは、殆うし。謀を同じくして離るるは、殆うし。人を危うくして能わざるは、殆うし。人を廢して復た起こすは、殆うし。可にして為さざるは、殆うし。足りて施さざるは、殆うし。幾にして密ならざるは、殆うし。人主周密ならざれば、則ち正言直行の士危うし。正言直行の士危うければ、則ち人主孤にして内毋し。人主孤にして内毋ければ、則ち人臣黨して羣を成す。人主をして孤にして内毋からしめ、人臣をして黨して羣を成さしむる者は、此れ人臣の罪に非ざるなり、人主の過ちなり。

現代語訳

法を法として扱わなければ事に常がなく、法が法らしくなければ令は行われない。令を出しても行われないなら、その令が法にかなっていない。法にかなっていても行われないなら、令を整える者がはっきりしていない。はっきりしていても行われないなら、賞罰が軽い。重くしても行われないなら、賞罰が信じられていない。信じられていても行われないなら、自分が身をもって先に立っていない。だから言う、禁が自分自身に勝てば、令は民に行われる、と。賢者を聞いて挙げないのは危うい。善を聞いて求めないのは危うい。能ある者を見て使わないのは危うい。人と親しんで固くならないのは危うい。はかりごとを同じくして離れるのは危うい。人を危うくしておいて助けられないのは危うい。人を退けておいてまた起こすのは危うい。できるのにやらないのは危うい。足りているのに施さないのは危うい。機微にありながら密でないのは危うい。君主が細かく行き届かなければ、正しいことを言い直く行う士が危うくなる。その士が危うければ、君主は孤立して内に味方がない。君主が孤立して内に味方がなければ、臣は党をつくって群れになる。君主を孤立させ、臣に党をつくらせるのは、臣の罪ではなく君主の過ちである。

解説

令が行われない理由を、一段ずつ下って突き止める段です。法にかなっていないか、整え方が曖昧か、賞罰が軽いか、信じられていないか。最後に残るのが自分でした。禁の身に勝てば、則ち令民に行わる。自分に対して禁が効いていれば、令は民に届く。後半は十の危うさで、締めが厳しい。君主が孤立し臣が徒党を組むのは、臣の罪ではなく君主の過ちだ、と。

この章句が説くこと

令して行われざれば則ち令法ならざるなり禁の身に勝てば則ち令民に行わる賢を聞きて舉げざるは殆うし能を見て使わざるは殆うし人主をして孤にして内毋からしむる者は人臣の罪に非ず人主の過ちなり率先

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