管子 / 法法
不法法則事毋常,法不法則令不行。令而不行,則令不法也。法而不行,則修令者不審也。審而不行,則賞罰輕也。重而不行,則賞罰不信也。信而不行,則不以身先之也。故曰:禁勝於身,則令行於民矣。聞賢而不舉,殆。聞善而不索,殆。見能而不使,殆。親人而不固,殆。同謀而離,殆。危人而不能,殆。廢人而復起,殆。可而不為,殆。足而不施,殆。幾而不密,殆。人主不周密,則正言直行之士危;正言直行之士危,則人主孤而毋内。人主孤而毋内,則人臣黨而成羣。使人主孤而毋内,人臣黨而成羣者,此非人臣之罪也,人主之過也。
新字:不法法則事毋常,法不法則令不行。令而不行,則令不法也。法而不行,則修令者不審也。審而不行,則賞罰軽也。重而不行,則賞罰不信也。信而不行,則不以身先之也。故曰:禁勝於身,則令行於民矣。聞賢而不舉,殆。聞善而不索,殆。見能而不使,殆。親人而不固,殆。同謀而離,殆。危人而不能,殆。廃人而復起,殆。可而不為,殆。足而不施,殆。幾而不密,殆。人主不周密,則正言直行之士危;正言直行之士危,則人主孤而毋内。人主孤而毋内,則人臣党而成羣。使人主孤而毋内,人臣党而成羣者,此非人臣之罪也,人主之過也。
書き下し
法を法とせざれば則ち事に常毋く、法法ならざれば則ち令行われず。令して行われざれば、則ち令法ならざるなり。法にして行われざれば、則ち令を修むる者審らかならざるなり。審らかにして行われざれば、則ち賞罰輕きなり。重くして行われざれば、則ち賞罰信ならざるなり。信にして行われざれば、則ち身を以て之に先んぜざるなり。故に曰く、禁の身に勝てば、則ち令民に行わると。賢を聞きて舉げざるは、殆うし。善を聞きて索めざるは、殆うし。能を見て使わざるは、殆うし。人に親しみて固からざるは、殆うし。謀を同じくして離るるは、殆うし。人を危うくして能わざるは、殆うし。人を廢して復た起こすは、殆うし。可にして為さざるは、殆うし。足りて施さざるは、殆うし。幾にして密ならざるは、殆うし。人主周密ならざれば、則ち正言直行の士危うし。正言直行の士危うければ、則ち人主孤にして内毋し。人主孤にして内毋ければ、則ち人臣黨して羣を成す。人主をして孤にして内毋からしめ、人臣をして黨して羣を成さしむる者は、此れ人臣の罪に非ざるなり、人主の過ちなり。
現代語訳
法を法として扱わなければ事に常がなく、法が法らしくなければ令は行われない。令を出しても行われないなら、その令が法にかなっていない。法にかなっていても行われないなら、令を整える者がはっきりしていない。はっきりしていても行われないなら、賞罰が軽い。重くしても行われないなら、賞罰が信じられていない。信じられていても行われないなら、自分が身をもって先に立っていない。だから言う、禁が自分自身に勝てば、令は民に行われる、と。賢者を聞いて挙げないのは危うい。善を聞いて求めないのは危うい。能ある者を見て使わないのは危うい。人と親しんで固くならないのは危うい。はかりごとを同じくして離れるのは危うい。人を危うくしておいて助けられないのは危うい。人を退けておいてまた起こすのは危うい。できるのにやらないのは危うい。足りているのに施さないのは危うい。機微にありながら密でないのは危うい。君主が細かく行き届かなければ、正しいことを言い直く行う士が危うくなる。その士が危うければ、君主は孤立して内に味方がない。君主が孤立して内に味方がなければ、臣は党をつくって群れになる。君主を孤立させ、臣に党をつくらせるのは、臣の罪ではなく君主の過ちである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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史記 循吏列伝文公曰く、「子は則ち自ら以て罪有りと為す、寡人も亦罪有るか」と。李離曰く、「理に法有り、刑を失へば則ち刑し、死を失へば則ち死す。公臣の能く微を聴き疑はしきを決するを以て、故に理為らしむ。今過ちて聴きて人を殺す、罪死に当たる」と。遂に令を受けず、剣に伏して死す。太史公曰く、孫叔敖一言を出だして、郢の市復す。子産病みて死し、鄭の民号哭す。公儀子好布を見て家婦逐はる。石奢父を縦して死し、楚の昭名立つ。李離過ちて殺して剣に伏し、晋の文以て国法を正す。
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『韓非子』守道第二十六聖王の法を立つるや、其の賞は以て善を勧むるに足り、其の威は以て暴に勝つに足り、其の備へは以て必ず法を完うするに足る。治世の臣は、功多き者は位尊く、力極むる者は賞厚く、情尽くす者は名立つ。善の生ずること春の如く、悪の死すること秋の如し。故に民勧めて力を極めて情を尽くすことを楽しむ。此れを之れ上下相得と謂ふ。上下相得、故に能く力を用ふる者をして自ら権衡に極めしめて、務めて任鄙に至らしめ、戦士は死を出して賁・育為らんことを願ひ、道を守る者は皆金石の心を懐きて、以て子胥の節に死す。力を用ふる者は任鄙為り、戦ふこと賁・育の如く、中は金石為れば、則ち人に君たる者は枕を高くして守り已に完し。古の善く守る者は、其の重んずる所を以て其の軽んずる所を禁じ、其の難き所を以て其の易き所を止む。故に君子と小人と倶に正しく、盗跖と曾・史と倶に廉なり。
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『韓非子』飭令第五十三令を飭ふれば則ち法遷らず、法平らかなれば則ち吏に姦無し。法已に定まれば、善言を以て法を害せず。
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『韓非子』定法第四十三恵王死し、武王位に即き、甘茂秦を以て周に殉ふ。武王死し、昭襄王位に即き、穣侯韓・魏を越えて東のかた斉を攻め、五年にして秦尺土の地を益さず、乃ち其の陶邑の封を城く。応侯韓を攻むること八年、其の汝南の封を成す。是れより以来、諸々の秦に用ひらるる者は、皆応・穣の類なり。故に戦勝てば則ち大臣尊く、地を益せば則ち私封立つ、主術以て姦を知る無ければなり。商君十たび其の法を飾ふと雖も、人臣反りて其の資を用ふ。故に強秦の資に乗ずること数十年にして帝王に至らざる者は、法勤めて官に飾ふと雖も、主上に術無きの患なり。問ふ者曰く、「主申子の術を用ひて、官商君の法を行はば、可ならんか。」対へて曰く、「申子は未だ術を尽くさず、商君は未だ法を尽くさざるなり。申子言ふ、『治は官を踰えず、知ると雖も言はず』と。法官を踰えざるは、之を職を守ると謂ふも可なり。知りて言はざるは、是れ過を謂はざるなり。人主は一国の目を以て視る、故に視ること焉より明らかなるは莫し。
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『呻吟語』外篇・治道・法は御世宰物の神器法とは、世を御し物を宰るの神器なり。人君は天理人情に本づきて之を定む、人君も與る得ず。人臣は天下萬世の為に之を守る、人臣も與る得ず。之を圭を執り節を捧ぐるに譬ふ。奉持惟だ謹むのみ。我が物に非ず、我何ぞ敢へて私せん。今や然らず。人は之を藉りて以て私を濟し、請托公行す。我は之を藉りて以て恩を巿り、聽從すること響くが如し。而して辯言亂政の徒は又た借りて長厚と曰ひ、慈仁と曰ひ、報德と曰ひ、崇尊と曰ふ。夫れ長厚慈仁は當に法の犯さざる所に施すべく、報德崇尊は當に己の為し得る所に求むべし。奈何ぞ朝廷の公法を以て人情に徇ひ己の私を伸ばさんや。此れ大公の賊なり。
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『韓非子』飾邪第十九故に鏡は清を埶りて事無く、美悪従ひて比す。衡は正を埶りて事無く、軽重従ひて載す。夫れ鏡を揺らせば則ち明為ることを得ず、衡を揺らせば則ち正為ることを得ず。法の謂ひなり。故に先王は道を以て常と為し、法を以て本と為す。本治まる者は名尊く、本乱るる者は名絶ゆ。凡そ智能明通は、以有れば則ち行ひ、以無ければ則ち止む。故に智能は道を単し、人に伝ふべからず。而して道法は万全にして、智能は失多し。夫れ衡を懸けて平を知り、規を設けて円を知るは、万全の道なり。明主は民をして道の故に飾らしむ。故に佚して功有り。規を釈てて巧に任じ、法を釈てて智に任ずるは、惑乱の道なり。乱主は民をして智に飾らしめ、道の故を知らず。故に労して功無し。法禁を釈てて請謁を聴けば、群臣官を上に売り、賞を下に取る。是を以て利は私家に在りて威は群臣に在り。故に民に力を尽くして主に事ふるの心無くして、上に交はることを務む。民上交を好めば、則ち貨財上に流れて巧説の者用ゐらる。是くの若くなれば、則ち功有る者愈々少なし。姦臣愈々進みて材臣退けば、則ち主惑ひて行ふ所を知らず、民聚まりて道ふ所を知らず。此れ法禁を廃し、功労を後にし、名誉を挙げ、請謁を聴くの失なり。凡そ法を敗るの人は、必ず詐りを設け物に託して以て来たり親しみ、又好んで天下の希に有る所を言ふ。此れ暴君乱主の惑はさるる所以にして、人臣賢佐の侵さるる所以なり。故に人臣伊尹・管仲の功を称すれば、則ち法に背き智を飾ること資有り。比干・子胥の忠にして殺さるるを称すれば、則ち強諫を疾むこと辞有り。夫れ上は賢明を称し、下は暴乱を称するは、以て類を取るべからず。是くの若き者は禁ず。君の法を立つるは、以て是と為せばなり。今人臣多く其の私智を立てて法を以て非と為す者は、是れ智を以て邪にし、法を過ぎて智を立つるなり。是くの如き者を禁ずるは、主の道なり。

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