管子 / 法禁
聖王之身,治世之時,徳行必有所是,道義必有所明。故士莫敢詭俗異禮以自見於國,莫敢布惠緩行、修上下之交以和親於民,故莫敢超等踰官、漁利蘇功以取順其君。聖王之治民也,進則使無由得其所利,退則使無由避其所害,必使反乎安其位,樂其羣,務其職,榮其名而後止矣。故踰其官而離其羣者,必使有害;不能其事而失其職者,必使有恥。是故聖王之教民也,以仁錯之,以恥使之,修其能,致其所成而止。故曰:絶而定,靜而治,安而尊,舉錯而不變者,聖王之道也。
新字:聖王之身,治世之時,徳行必有所是,道義必有所明。故士莫敢詭俗異礼以自見於国,莫敢布恵緩行、修上下之交以和親於民,故莫敢超等踰官、漁利蘇功以取順其君。聖王之治民也,進則使無由得其所利,退則使無由避其所害,必使反乎安其位,楽其羣,務其職,栄其名而後止矣。故踰其官而離其羣者,必使有害;不能其事而失其職者,必使有恥。是故聖王之教民也,以仁錯之,以恥使之,修其能,致其所成而止。故曰:絶而定,静而治,安而尊,舉錯而不変者,聖王之道也。
書き下し
聖王の身、世を治むるの時、德行必ず是とする所有り、道義必ず明らかにする所有り。故に士は敢えて俗を詭にし禮を異にして以て自ら國に見わすもの莫く、敢えて惠を布き行を緩くし、上下の交わりを修めて以て民に和親するもの莫し。故に敢えて等を超え官を踰え、利を漁り功を蘇めて以て其の君に順を取るもの莫し。聖王の民を治むるや、進みては則ち其の利する所を得るに由る無からしめ、退きては則ち其の害する所を避くるに由る無からしむ。必ず反りて其の位に安んじ、其の羣を樂しみ、其の職に務め、其の名を榮とせしめて而る後に止む。故に其の官を踰えて其の羣を離るる者は、必ず害有らしむ。其の事に能わずして其の職を失う者は、必ず恥有らしむ。是の故に聖王の民を教うるや、仁を以て之を錯き、恥を以て之を使い、其の能を修め、其の成す所を致して止む。故に曰く、絕えて定まり、靜かにして治まり、安くして尊く、舉錯して變ぜざるは、聖王の道なりと。
現代語訳
聖王が身をもって世を治めた時代には、徳行に必ず是とするところがあり、道義に必ず明らかにするところがあった。だから士はあえて習わしを奇矯にし礼を変えて国で目立とうとせず、あえて恵みをばらまき行いをゆるめ、上下のつきあいを整えて民と親しもうとしなかった。だからあえて等級を越え官を踏み越え、利をあさり功をかき集めて君の覚えをよくしようとする者もいなかった。聖王が民を治めるときは、前に出ても自分の利になる道が得られないようにし、退いても自分の害を避ける道が得られないようにした。必ず引き返して自分の位に安んじ、自分の仲間を楽しみ、自分の職に務め、自分の名を誇りとするようにさせて、そこでやめた。だから官を踏み越えて仲間を離れる者には必ず害があるようにし、その仕事ができずに職を失う者には必ず恥があるようにした。だから聖王が民を教えるときは、仁によって位置づけ、恥によって動かし、その能力を伸ばし、その成すところに至らせて、そこでやめた。だから言う、断ってこそ定まり、静かでこそ治まり、安らかでこそ尊く、動かしても変わらないのが聖王の道である、と。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『管子』法禁身を卑くして雜り處り、行を隱して辟倚し、側より入りて遠きを迎え、上を遁れて民を遁るる者は、聖王の禁ずる所なり。俗を詭にし禮を異にし、大言して法のごとく行い、其の為す所を難くして高く自ら錯く者は、聖王の禁ずる所なり。委を守りて閒居し、博く分かちて以て衆を致し、身を勤めて行を遂げ、人を說くに貨財を以てし、人を濟うに譽を買い、其の身甚だ靜かにして人をして求めしむる者は、聖王の禁ずる所なり。行辟にして堅く、言詭にして辯じ、術非にして博く、惡に順いて澤る者は、聖王の禁ずる所なり。朋黨を以て友と為し、惡を蔽うを以て仁と為し、數々變ずるを以て智と為し、重斂を以て忠と為し、忿を遂ぐるを以て勇と為す者は、聖王の禁ずる所なり。國の本を固くして、其の身上に往くに務め、深く諸侯に附く者は、聖王の禁ずる所なり。
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『管子』法禁用其の人に稱わず、家其の列より富み、其の禄甚だ寡なくして資財甚だ多き者は、聖王の禁ずる所なり。世に拂いて以て行と為し、上を非りて以て名と為し、常に上の法制に反して、以て國に羣を成す者は、聖王の禁ずる所なり。貧窮を飾りて、勤勞に發し、貧賤に權り、身に職事無く、家に常姓無く、上下の間に列なり、言を議して民の為とする者は、聖王の禁ずる所なり。士を壺して以て亡資と為し、田を修めて以て亡本と為し、則ち之を生かし私を養いて死せず、然る後に矯を失いて以て深く、上と市を為す者は、聖王の禁ずる所なり。小節を審飾して以て民に示し、時に大事を言いて以て上を動かし、遠く交わりて以て羣を踰え、爵を假りて以て朝に臨む者は、聖王の禁ずる所なり。
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『管子』法禁行を修むるに親を以て本と為さず、事を治むるに官を以て主と為さず、能無きを舉げ、功無きを進むる者は、聖王の禁ずる所なり。人と交わりては則ち以て己の賜と為し、人を舉げては則ち以て己の勞と為し、人を仕えしめては則ち與に其の禄を分かつ者は、聖王の禁ずる所なり。利通に交わりて貧窮に獲り、輕がるしく其の民に取りて重く其の君に致し、上を削りて以て下に附き、法を枉げて以て民に求むる者は、聖王の禁ずる所なり。
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『管子』法禁故に國の危うきや、國權を擅にして以て深く民に索むる者は、聖王の禁ずる所なり。其の身上に任ぜざる者は、聖王の禁ずる所なり。進みては則ち禄を君に受け、退きては則ち禄を室に藏め、職を治むるを事とせず、但だ事屬に力め、王官を私し、君事を私し、其の人に非ざるを去りて人私かに行う者は、聖王の禁ずる所なり。
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『管子』法禁法制議せざれば、則ち民相私せず。刑殺赦す毋ければ、則ち民善を為すに偷まず。爵禄假す毋ければ、則ち下其の上を亂さず。三つの者官に藏まれば則ち法と為り、國に施さるれば則ち俗と成る、其の餘は彊いずして治まる。君壹に其の儀を置けば、則ち百官其の法を守る。上明らかに其の制を陳ぬれば、則ち下皆其の度に會す。君の其の儀を置くこと一ならざれば、則ち下の法に倍きて私理を立つる者必ず多し。是を以て人其の私を用い、上の制を廢して、其の聞く所を道う、故に下は官と法を列ね、上は君と威を分かつ、國家の危うきは必ず此より始まる。昔者聖王の其の民を治むるや然らず、上の法制を廢する者は必ず負うに恥を以てす。財を厚くし惠を博くし、以て私に民に親しむ者は、經を正して自ら正しきなり。國の道を亂し、國の常を易え、賜賞を己に恣にする者は、聖王の禁ずる所なり。聖王既に没して之を受くる者衰う。人に君として立君の道を知る能わず、以て國本と為さざれば、則ち大臣の下に贅して人心を射る者必ず多し。君其の法を審らかに立てて以て下の制と為す能わざれば、則ち百姓の私理を立てて利に徑つ者必ず衆し。
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『管子』任法故に明王の恒とする所の者は二つ。一に曰く法を明らかにして固く之を守る。二に曰く民の私を禁じて之を收め使う。此の二つの者は、主の恒とする所なり。夫れ法なる者は、上の民を一にし下を使う所以なり。私なる者は、下の法を侵し主を亂す所以なり。故に聖君は儀を置き法を設けて固く之を守る。然る故に諶杵習士聞識博學の人も亂す可からざるなり。衆彊富貴私勇の者も侵す能わざるなり。信近親愛の者も離す能わざるなり。珍怪奇物も惑わす能わざるなり。萬物百事、法の中に在るに非ざる者は動かす能わざるなり。故に法なる者は、天下の至道なり、聖君の實用なり。