管子 / 法禁
卑身雜處,隠行辟倚,側入迎逺,遁上而遁民者,聖王之禁也。詭俗異禮,大言法行,難其所為而髙自錯者,聖王之禁也。守委閒居,博分以致衆;勤身遂行,説人以貨財,濟人以買譽,其身甚靜而使人求者,聖王之禁也。行辟而堅,言詭而辯,術非而博,順惡而澤者,聖王之禁也。以朋黨為友,以蔽惡為仁,以數變為智,以重斂為忠,以遂忿為勇者,聖王之禁也。固國之本,其身務往於上,深附於諸侯者,聖王之禁也。
新字:卑身雑処,隠行辟倚,側入迎遠,遁上而遁民者,聖王之禁也。詭俗異礼,大言法行,難其所為而高自錯者,聖王之禁也。守委閒居,博分以致衆;勤身遂行,説人以貨財,済人以買誉,其身甚静而使人求者,聖王之禁也。行辟而堅,言詭而弁,術非而博,順悪而沢者,聖王之禁也。以朋党為友,以蔽悪為仁,以数変為智,以重斂為忠,以遂忿為勇者,聖王之禁也。固国之本,其身務往於上,深附於諸侯者,聖王之禁也。
書き下し
身を卑くして雜り處り、行を隱して辟倚し、側より入りて遠きを迎え、上を遁れて民を遁るる者は、聖王の禁ずる所なり。俗を詭にし禮を異にし、大言して法のごとく行い、其の為す所を難くして高く自ら錯く者は、聖王の禁ずる所なり。委を守りて閒居し、博く分かちて以て衆を致し、身を勤めて行を遂げ、人を說くに貨財を以てし、人を濟うに譽を買い、其の身甚だ靜かにして人をして求めしむる者は、聖王の禁ずる所なり。行辟にして堅く、言詭にして辯じ、術非にして博く、惡に順いて澤る者は、聖王の禁ずる所なり。朋黨を以て友と為し、惡を蔽うを以て仁と為し、數々變ずるを以て智と為し、重斂を以て忠と為し、忿を遂ぐるを以て勇と為す者は、聖王の禁ずる所なり。國の本を固くして、其の身上に往くに務め、深く諸侯に附く者は、聖王の禁ずる所なり。
現代語訳
身を低くして人に紛れ、行いを隠して片寄り、横から入り込んで遠くの者を迎え、上からも民からも逃れる。これは聖王の禁じるところである。習わしを奇矯にし礼を人と変え、大言して法のようにふるまい、自分のすることを難しく見せて高いところに身を置く。これも聖王の禁じるところである。蓄えを抱えて静かに構え、広く分け与えて人を集め、身を励んで行いを遂げ、人を説くのに財貨を用い、人を救って評判を買い、自分はきわめて静かにしていながら人に求めさせる。これも聖王の禁じるところである。行いは偏っていて頑固で、言葉は奇をてらって弁が立ち、術は正しくないのに幅広く、悪に従いながらつやを出す。これも聖王の禁じるところである。徒党を友とし、悪を隠すことを仁とし、たびたび変わることを智とし、重い取り立てを忠とし、憤りを遂げることを勇とする。これも聖王の禁じるところである。国のもとを固めておきながら、その身は上へ行くことに務め、深く諸侯に取り入る。これも聖王の禁じるところである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『管子』法禁用其の人に稱わず、家其の列より富み、其の禄甚だ寡なくして資財甚だ多き者は、聖王の禁ずる所なり。世に拂いて以て行と為し、上を非りて以て名と為し、常に上の法制に反して、以て國に羣を成す者は、聖王の禁ずる所なり。貧窮を飾りて、勤勞に發し、貧賤に權り、身に職事無く、家に常姓無く、上下の間に列なり、言を議して民の為とする者は、聖王の禁ずる所なり。士を壺して以て亡資と為し、田を修めて以て亡本と為し、則ち之を生かし私を養いて死せず、然る後に矯を失いて以て深く、上と市を為す者は、聖王の禁ずる所なり。小節を審飾して以て民に示し、時に大事を言いて以て上を動かし、遠く交わりて以て羣を踰え、爵を假りて以て朝に臨む者は、聖王の禁ずる所なり。
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『管子』法禁行を修むるに親を以て本と為さず、事を治むるに官を以て主と為さず、能無きを舉げ、功無きを進むる者は、聖王の禁ずる所なり。人と交わりては則ち以て己の賜と為し、人を舉げては則ち以て己の勞と為し、人を仕えしめては則ち與に其の禄を分かつ者は、聖王の禁ずる所なり。利通に交わりて貧窮に獲り、輕がるしく其の民に取りて重く其の君に致し、上を削りて以て下に附き、法を枉げて以て民に求むる者は、聖王の禁ずる所なり。
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『管子』法禁聖王の身、世を治むるの時、德行必ず是とする所有り、道義必ず明らかにする所有り。故に士は敢えて俗を詭にし禮を異にして以て自ら國に見わすもの莫く、敢えて惠を布き行を緩くし、上下の交わりを修めて以て民に和親するもの莫し。故に敢えて等を超え官を踰え、利を漁り功を蘇めて以て其の君に順を取るもの莫し。聖王の民を治むるや、進みては則ち其の利する所を得るに由る無からしめ、退きては則ち其の害する所を避くるに由る無からしむ。必ず反りて其の位に安んじ、其の羣を樂しみ、其の職に務め、其の名を榮とせしめて而る後に止む。故に其の官を踰えて其の羣を離るる者は、必ず害有らしむ。其の事に能わずして其の職を失う者は、必ず恥有らしむ。是の故に聖王の民を教うるや、仁を以て之を錯き、恥を以て之を使い、其の能を修め、其の成す所を致して止む。故に曰く、絕えて定まり、靜かにして治まり、安くして尊く、舉錯して變ぜざるは、聖王の道なりと。
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『管子』法禁故に國の危うきや、國權を擅にして以て深く民に索むる者は、聖王の禁ずる所なり。其の身上に任ぜざる者は、聖王の禁ずる所なり。進みては則ち禄を君に受け、退きては則ち禄を室に藏め、職を治むるを事とせず、但だ事屬に力め、王官を私し、君事を私し、其の人に非ざるを去りて人私かに行う者は、聖王の禁ずる所なり。
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『管子』法禁法制議せざれば、則ち民相私せず。刑殺赦す毋ければ、則ち民善を為すに偷まず。爵禄假す毋ければ、則ち下其の上を亂さず。三つの者官に藏まれば則ち法と為り、國に施さるれば則ち俗と成る、其の餘は彊いずして治まる。君壹に其の儀を置けば、則ち百官其の法を守る。上明らかに其の制を陳ぬれば、則ち下皆其の度に會す。君の其の儀を置くこと一ならざれば、則ち下の法に倍きて私理を立つる者必ず多し。是を以て人其の私を用い、上の制を廢して、其の聞く所を道う、故に下は官と法を列ね、上は君と威を分かつ、國家の危うきは必ず此より始まる。昔者聖王の其の民を治むるや然らず、上の法制を廢する者は必ず負うに恥を以てす。財を厚くし惠を博くし、以て私に民に親しむ者は、經を正して自ら正しきなり。國の道を亂し、國の常を易え、賜賞を己に恣にする者は、聖王の禁ずる所なり。聖王既に没して之を受くる者衰う。人に君として立君の道を知る能わず、以て國本と為さざれば、則ち大臣の下に贅して人心を射る者必ず多し。君其の法を審らかに立てて以て下の制と為す能わざれば、則ち百姓の私理を立てて利に徑つ者必ず衆し。
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『管子』戒仁は中より出で、義は外より作る。仁なるが故に天下を以て利と為さず。義なるが故に天下を以て名と為さず。仁なるが故に王に代わらず。義なるが故に七十にして政を致す。是の故に聖人は德を上びて功を下し、道を尊びて物を賤しむ。道德身に當たる、故に物を以て惑わず。是の故に身草茅の中に在りて懾意無く、南面して天下を聽きて驕色無し。此くの如くして而る後に以て天下の王為る可し。所謂德なる者は、動かずして疾く、相告げずして知り、為さずして成り、召さずして至る、是れ德なり。故に天動かずして、四時云に下りて萬物化す。君動かずして、政令陳ね下りて萬功成る。心動かずして、四肢耳目を使いて萬物情あり。交わり寡なくして親しみ多きを、之を人を知ると謂う。事寡なくして功成るを、之を用を知ると謂う。一言を聞きて以て萬物を貫くを、之を道を知ると謂う。多言にして當たらざるは、其の寡なきに如かず。博く學びて自ら反らざれば、必ず邪有り。孝弟なる者は、仁の祖なり。忠信なる者は、交わりの慶なり。内に孝弟を考えず、外に忠信を正さずして、其の四經を澤にして誦學する者は、是れ其の身を亡ぼす者なり。