管子 / 法禁
修行則不以親為本,治事則不以官為主,舉毋能,進毋功者,聖王之禁也。交人則以為己賜,舉人則以為己勞,仕人則與分其禄者,聖王之禁也。交於利通而獲於貧窮,輕取於其民而重致於其君,削上以附下,枉法以求於民者,聖王之禁也。
新字:修行則不以親為本,治事則不以官為主,舉毋能,進毋功者,聖王之禁也。交人則以為己賜,舉人則以為己労,仕人則与分其禄者,聖王之禁也。交於利通而獲於貧窮,軽取於其民而重致於其君,削上以附下,枉法以求於民者,聖王之禁也。
書き下し
行を修むるに親を以て本と為さず、事を治むるに官を以て主と為さず、能無きを舉げ、功無きを進むる者は、聖王の禁ずる所なり。人と交わりては則ち以て己の賜と為し、人を舉げては則ち以て己の勞と為し、人を仕えしめては則ち與に其の禄を分かつ者は、聖王の禁ずる所なり。利通に交わりて貧窮に獲り、輕がるしく其の民に取りて重く其の君に致し、上を削りて以て下に附き、法を枉げて以て民に求むる者は、聖王の禁ずる所なり。
現代語訳
行いを修めるのに親を根本とせず、事を治めるのに官を主としない。能のない者を挙げ、功のない者を進める。これは聖王の禁じるところである。人と交われば自分が与えたことにし、人を挙げれば自分の手柄とし、人を仕官させればその禄を分け合う。これも聖王の禁じるところである。利の通じる相手と交わって貧しい者から取り、民からは軽々しく取り立てて君には重く納め、上を削って下にすり寄り、法を曲げて民に求める。これも聖王の禁じるところである。
解説
禁の一覧が続きます。ここに並ぶ三つは、どれも人の縁を自分の資産にする型でした。交わりを自分の施しにし、推挙を自分の手柄にし、仕官させた相手の禄を分け前として取る。三つ目は取り立ての向きの話で、民から軽く取って君には重く納め、上を削って下にすり寄る。誰かの取り分を、自分の立場のために動かす行いが並びます。
この章句が説くこと
能無きを舉げ功無きを進むる者は聖王の禁ずる所なり人と交わりては則ち以て己の賜と為し人を舉げては則ち以て己の労と為す人を仕えしめては則ち与に其の禄を分かつ法を枉げて以て民に求むる者は聖王の禁ずる所なり禁私物化
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