管子 / 法禁
故國之危也,擅國權以深索於民者,聖王之禁也。其身毋任於上者,聖王之禁也。進則受禄於君,退則藏禄於室,毋事治職,但力事屬,私王官,私君事,去非其人而人私行者,聖王之禁也。
新字:故国之危也,擅国権以深索於民者,聖王之禁也。其身毋任於上者,聖王之禁也。進則受禄於君,退則蔵禄於室,毋事治職,但力事属,私王官,私君事,去非其人而人私行者,聖王之禁也。
書き下し
故に國の危うきや、國權を擅にして以て深く民に索むる者は、聖王の禁ずる所なり。其の身上に任ぜざる者は、聖王の禁ずる所なり。進みては則ち禄を君に受け、退きては則ち禄を室に藏め、職を治むるを事とせず、但だ事屬に力め、王官を私し、君事を私し、其の人に非ざるを去りて人私かに行う者は、聖王の禁ずる所なり。
現代語訳
だから国が危ういのは、国の権を独り占めして民から深く取り立てる者があるからで、これは聖王の禁じるところである。その身が上に対して責めを負わない者も、聖王の禁じるところである。前に出ては禄を君から受け、退いては禄を自分の家にしまい、職を治めることをせず、ただ身内の仕事にだけ精を出し、王の官を私物とし、君の仕事を私物とし、ふさわしくない者を退けておいて自分は私に行う。これも聖王の禁じるところである。
解説
禁じるものを短く三つ挙げた段です。国の権を独り占めして民から取り立てる者、自分の身に責めを負わない者、そして禄は君から受けながら職を治めない者。三つ目の書き方が細かく、前に出ては禄を受け、退いては家にしまう、と動きで書きました。王の官を私物とし、君の仕事を私物とする。公と私の境目が、財ではなく仕事の側で引かれています。
この章句が説くこと
国権を擅にして以て深く民に索むる者は聖王の禁ずる所なり其の身上に任ぜざる者は聖王の禁ずる所なり進みては則ち禄を君に受け退きては則ち禄を室に蔵む王官を私し君事を私する者は聖王の禁ずる所なり公私責任
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