管子 / 八觀
行其田野,視其耕芸,計其農事,而飢飽之國可以知也。其耕之不深,芸之不謹,地宜不任,草田多穢,耕者不必肥,荒者不必墝,以人猥計其野,草田多而辟田少者,雖不水旱,飢國之野也。若是而民寡,則不足以守其地;若是而民衆,則國貧民飢。以此過水旱,則衆散而不收。彼民不足以守者,其城不固;民飢者,不可以使戰;衆散而不收,則國為丘故曰:有地君國,而不務耕芸,寄生之君也。故曰:行其田野,視其耕芸,計其農事,而飢飽之國可知也。
新字:行其田野,視其耕芸,計其農事,而飢飽之国可以知也。其耕之不深,芸之不謹,地宜不任,草田多穢,耕者不必肥,荒者不必墝,以人猥計其野,草田多而辟田少者,雖不水旱,飢国之野也。若是而民寡,則不足以守其地;若是而民衆,則国貧民飢。以此過水旱,則衆散而不収。彼民不足以守者,其城不固;民飢者,不可以使戦;衆散而不収,則国為丘故曰:有地君国,而不務耕芸,寄生之君也。故曰:行其田野,視其耕芸,計其農事,而飢飽之国可知也。
書き下し
其の田野を行き、其の耕芸を視、其の農事を計れば、飢飽の國は以て知る可きなり。其の耕すこと深からず、芸ること謹まず、地宜任ぜず、草田穢多く、耕す者必ずしも肥えず、荒るる者必ずしも墝せず、人を以て猥りに其の野を計るに、草田多くして辟田少なき者は、水旱ならずと雖も、飢國の野なり。是くの若くにして民寡なければ、則ち以て其の地を守るに足らず。是くの若くにして民衆ければ、則ち國貧しく民飢う。此を以て水旱を過ぐれば、則ち衆散じて收まらず。彼の民の以て守るに足らざる者は、其の城固からず。民飢うる者は、以て戰わしむ可からず。衆散じて收まらざれば、則ち國は丘と為る。故に曰く、地を有ち國に君として、耕芸に務めざるは、寄生の君なりと。故に曰く、其の田野を行き、其の耕芸を視、其の農事を計れば、飢飽の國知る可きなりと。
現代語訳
その田野を歩き、その耕作と草取りを見て、その農事を数えれば、飢える国か足りる国かがわかる。耕し方が浅く、草取りが行き届かず、土地に合ったものを作らず、草の生えた田に汚れが多く、耕された田が必ずしも肥えておらず、荒れた田が必ずしも痩せていない。人手を当てずっぽうに野へ割り振り、草の生えた田が多く開かれた田が少ない。そういう国は、水害や旱がなくても飢える国の野である。それで民が少なければ土地を守るに足りず、民が多ければ国は貧しく民は飢える。そのうえ水害や旱に遭えば、人は散って集まらない。守るに足りない民では城は固くならず、飢えた民は戦わせられず、散って集まらなければ国は丘になる。だから言う、土地を持ち国の君でありながら耕作に務めないのは、寄生の君である、と。だから言う、その田野を歩き、耕作と草取りを見て、農事を数えれば、飢える国か足りる国かがわかる、と。
解説
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『管子』八觀凶饑を課し、師役を計り、臺榭を觀、國費を量れば、實虛の國知る可きなり。凡そ田野、萬家の衆食らう可きの地は方五十里、以て足れりと為す可し。萬家以下なれば、則ち山澤に就くも可なり。萬家以上なれば、則ち山澤を去るも可なり。彼の野悉く辟けて、民に積無き者は、國地小にして食地淺ければなり。田半ば墾かれて、民に餘食有り、而して粟米多き者は、國地大にして食地博ければなり。國地大にして野辟けざる者は、君貨を好みて臣利を好む者なり。地を辟くこと廣くして民足らざる者は、上の賦重く、其の藏を流す者なり。故に曰く、粟三百里に行れば、則ち國に一年の積無し。粟四百里に行れば、則ち國に二年の積無し。粟五百里に行れば、則ち衆に飢色有りと。其の稼三の一を亡う者は、命じて小凶と曰う、小凶三年にして大凶、大凶なれば則ち衆に大いに遺苞有り。什一の師、什三事無ければ、則ち稼三の一を亡う、稼三の一を亡いて而も故蓋積有るに非ざれば、則ち道に損瘠有り。什一の師、三年解けず、餘食有るに非ざれば、則ち民に子を鬻ぐ有り。
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『管子』八觀彼の民は穀に非ざれば食らわず、穀は地に非ざれば生ぜず、地は民に非ざれば動かず、民は力を作すに非ざれば以て財を致す無し。天下の生ずる所は、力を用うるに生ず。力を用うるの生ずる所は、身を勞するに生ず。是の故に主上財を用うること已む毋きは、是れ民力を用うること休む毋きなり。故に曰く、臺榭相望む者は、其の上下相怨むなり。民に餘積無き者は、其の禁必ずしも止まらず。衆に遺苞有る者は、其の戰必ずしも勝たず。道に損瘠有る者は、其の守り必ずしも固からず。故に令必ずしも行われず、禁必ずしも止まらず、戰必ずしも勝たず、守り必ずしも固からざれば、則ち危亡其の後に隨う。故に曰く、凶飢を課し、師役を計り、臺榭を觀、國費を量れば、實虛の國知る可きなりと。
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『管子』八觀其の山澤を行き、其の桑麻を觀、其の六畜の產を計れば、貧富の國知る可きなり。夫れ山澤廣大なれば則ち草木多かり易きなり、壤地肥饒なれば則ち桑麻植え易きなり、薦草多く衍かなれば則ち六畜繁り易きなり。山澤廣しと雖も、草木に禁毋く、壤地肥ゆと雖も、桑麻數無く、薦草多しと雖も、六畜に征有るは、貨を閉ざすの門なり。故に曰く、時貨遂げざれば、金玉多しと雖も、之を貧國と謂うと。故に曰く、其の山澤を行き、其の桑麻を觀、其の六畜の產を計れば、貧富の國知る可きなりと。
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『管子』八觀敵與を計り、上意を量り、國本を察し、民產の餘り有ると足らざるとを觀れば、存亡の國知る可きなり。敵國強くして與國弱く、諫臣死して諛臣尊く、私情行われて公法毀るれば、然らば則ち與國は其の親を恃まず、而して敵國は其の彊を畏れず、豪傑は其の位に安んぜず、而して積勞の人は其の禄を懷わず。商販を悅びて本貨に務めざれば、則ち民偷處して積聚を事とせず。豪傑其の位に安んぜざれば、則ち良臣出づ。積勞の人其の禄を懷わざれば、則ち兵士用いられず。民偷處して積聚を事とせざれば、則ち囷倉空虛なり。是くの如くにして君變を為さざれば、然らば則ち攘奪・竊盜・殘賊・進取の人起こる。内は廷に良臣無く、兵士用いられず、囷倉空虛にして、外に彊敵の憂え有らば、則ち國は居ながらにして自ら毀るるなり。故に曰く、敵與を計り、上意を量り、國本を察し、民產の餘り有ると足らざるとを觀れば、存亡の國知る可きなりと。故に此の八つの者を以て人主の國を觀れば、而して人主は其の情を匿す所無し。
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『管子』治國所謂利を興すとは、農事を利するなり。所謂害を除くとは、農事を害するを禁ずるなり。農事勝れば則ち粟を入るること多く、粟を入るること多ければ則ち國富み、國富めば則ち鄉に安んじ家を重んず。鄉に安んじ家を重んずれば、則ち俗を變じ習を易え、衆を敺り民を移し、之を殺すに至ると雖も、民惡まざるなり。此れ粟に務むるの功なり。上農を利せざれば則ち粟少なく、粟少なければ則ち人貧しく、人貧しければ則ち家を輕んじ、家を輕んずれば則ち去り易く、去り易ければ則ち上令必ずしも行う能わず、上令必ずしも行う能わざれば則ち禁必ずしも止むる能わず、禁必ずしも止むる能わざれば則ち戰いて必ずしも勝たず、守りて必ずしも固からず。夫れ令必ずしも行われず、禁必ずしも止まらず、戰いて必ずしも勝たず、守りて必ずしも固からざる、之を命づけて寄生の君と曰う。此れ農を利せず粟少なきの害に由るなり。粟なる者は、王の本事なり、人主の大務、人を有つの塗、國を治むるの道なり。
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『管子』八觀法を置き令を出だし、衆に臨み民を用うるに、其の威嚴寛惠を計れば、其の民に行わるると其の民に行われざるとは知る可きなり。法虛しく立ちて疏遠を害し、令一たび布かれて聽かざる者存し、爵禄を賤しみて功無き者富まば、然らば則ち衆必ず令を輕んじて上位危うし。故に曰く、良田戰士に在らざれば、三年にして兵弱し。賞罰信ならざれば、五年にして破る。上官爵を賣らば、十年にして亡ぶ。人倫に倍きて禽獸の行あらば、十年にして滅ぶと。戰いて勝たざるは、弱きなり。地四たび削られ、諸侯に入るは、破るるなり。本國を離れ、都邑を徙すは、亡ぶるなり。有つ者異姓なるは、滅ぶるなり。故に曰く、法を置き令を出だし、衆に臨み民を用うるに、威嚴寛惠を計れば、而して其の民に行わるると其の民に行われざるとは知る可きなりと。