管子 / 幼官
一㑹諸侯,令曰:「非𤣥帝之命,毋有一日之師役。」再㑹諸侯,令曰:「養孤老,食常疾,收孤寡。」三㑹諸侯,令曰:「田租百取五,市賦百取二,關賦百取一,毋乏耕織之器。」四㑹諸侯,令曰:「修道路,偕度量,一稱數,藪澤以時禁發之。」五㑹諸侯,令曰:「修春秋冬夏之常祭食,天壤山川之故祀必以時。」六㑹諸侯,令曰:「以爾壤生物共𤣥官,請四輔,將以禮上帝。」七㑹諸侯,令曰:「官處四體而無禮者,流之焉莠命。」八㑹諸侯,令曰:「立四義而毋議者,尚之于𤣥官,聽于三公。」九㑹諸侯,令曰:「以爾封内之財物、國之所有為幣。」九㑹,大命焉出,常至。
新字:一会諸侯,令曰:「非玄帝之命,毋有一日之師役。」再会諸侯,令曰:「養孤老,食常疾,収孤寡。」三会諸侯,令曰:「田租百取五,市賦百取二,関賦百取一,毋乏耕織之器。」四会諸侯,令曰:「修道路,偕度量,一称数,藪沢以時禁発之。」五会諸侯,令曰:「修春秋冬夏之常祭食,天壤山川之故祀必以時。」六会諸侯,令曰:「以爾壤生物共玄官,請四輔,将以礼上帝。」七会諸侯,令曰:「官処四体而無礼者,流之焉莠命。」八会諸侯,令曰:「立四義而毋議者,尚之于玄官,聴于三公。」九会諸侯,令曰:「以爾封内之財物、国之所有為幣。」九会,大命焉出,常至。
書き下し
一たび諸侯を會して、令して曰く、玄帝の命に非ざれば、一日の師役有る毋かれと。再び諸侯を會して、令して曰く、孤老を養い、常疾を食ませ、孤寡を收めよと。三たび諸侯を會して、令して曰く、田租は百に五を取り、市賦は百に二を取り、關賦は百に一を取り、耕織の器を乏しくする毋かれと。四たび諸侯を會して、令して曰く、道路を修め、度量を偕しくし、稱數を一にし、藪澤は時を以て之を禁發せよと。五たび諸侯を會して、令して曰く、春秋冬夏の常祭の食を修め、天壤山川の故祀は必ず時を以てせよと。六たび諸侯を會して、令して曰く、爾の壤の生物を以て玄官に共し、四輔に請い、將に以て上帝を禮せんとすと。七たび諸侯を會して、令して曰く、官に處りて四體にして禮無き者は、之を流して莠命せよと。八たび諸侯を會して、令して曰く、四義を立てて議する毋き者は、之を玄官に尚び、三公に聽けと。九たび諸侯を會して、令して曰く、爾の封内の財物、國の有する所を以て幣と為せと。九たび會して、大命焉に出で、常に至る。
現代語訳
一度諸侯を集めて令を出す。玄帝の命によらなければ、一日の軍役も起こしてはならない。二度目に集めて令を出す。孤児と老人を養い、長患いの者に食を与え、身寄りのない者を収めよ。三度目、田の租は百につき五、市の賦は百につき二、関の賦は百につき一を取り、耕作と機織りの道具を欠かせてはならない。四度目、道路を直し、度量をそろえ、はかりの数を一つにし、藪や沢は時期を決めて禁じたり開いたりせよ。五度目、四季の常の祭りの供えを整え、天地山川の古い祀りは必ず時期どおりに行え。六度目、おまえの土地の産物を玄官に供え、四輔に願って上帝を礼せよ。七度目、官にありながら手足のように動くだけで礼のない者は、流して命を正せ。八度目、四つの義を立てて異議のない者は、玄官に上げて三公に聴かせよ。九度目、おまえの封内の財物、国にあるものを幣とせよ。九度集まって、大いなる命がそこから出て、常のこととなる。
解説
この章句が説くこと
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