管子 / 七法
故曰:治人如治水潦,養人如養六畜,用人如用草木。居身論道行理,則羣臣服教,百吏嚴斷,莫敢開私焉。論功計勞,未嘗失法律也。便辟、左右、大族、尊貴、大臣、不得増其功焉。疏逺、卑賤、隠不知之人、不忘其勞,故有罪者不怨上,愛賞者無貪心,則列陳之士,皆輕其死而安難,以要上事,本兵之極也。
新字:故曰:治人如治水潦,養人如養六畜,用人如用草木。居身論道行理,則羣臣服教,百吏厳断,莫敢開私焉。論功計労,未嘗失法律也。便辟、左右、大族、尊貴、大臣、不得増其功焉。疏遠、卑賤、隠不知之人、不忘其労,故有罪者不怨上,愛賞者無貪心,則列陳之士,皆軽其死而安難,以要上事,本兵之極也。
書き下し
故に曰く、人を治むるは水潦を治むるが如く、人を養うは六畜を養うが如く、人を用うるは草木を用うるが如しと。身を居き道を論じ理を行えば、則ち羣臣教に服し、百吏嚴に斷じ、敢えて私を開くもの莫し。功を論じ勞を計るに、未だ嘗て法律を失わざるなり。便辟・左右・大族・尊貴・大臣も、其の功を増すを得ず。疏遠・卑賤・隱れて知られざるの人も、其の勞を忘れられず。故に罪有る者も上を怨まず、賞を愛む者も貪心無し。則ち列陳の士、皆其の死を輕んじて難に安んじ、以て上の事を要む、兵を本づくるの極なり。
現代語訳
だから言う、人を治めるのは溜まり水を治めるようにし、人を養うのは六畜を養うようにし、人を用いるのは草木を用いるようにせよ、と。身を正しく置いて道を論じ理を行えば、群臣は教えに従い、役人は厳しく裁いて、私をさしはさむ者がいなくなる。功を論じ労を計るのに、法律を外したことがない。へつらう者、側近、大族、尊貴の者、大臣であっても、その功を水増しさせない。遠い者、身分の低い者、隠れて知られない者であっても、その労を忘れられない。だから罪を受けた者も上を怨まず、賞を惜しむ者にも貪る心がない。そうなれば陣に並ぶ士はみな死を軽んじて危難に安んじ、進んで上の事に当たろうとする。これが兵のもとを立てる極みである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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言志四録・言志録 第四十九条 賞罰に私を容れず天工を助くる者は、我従ひて之を賞す。天物を戕ふ者は、我従ひて之を罰す。人君は私を容るるに非ず。
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『武治提要』賞罰・第3段武將三軍を帥て賞すべきもの三、罰すべきもの三。一に云く忠、二に云義、三に云く勇、これ賞すべきものなり。一に云く不忠、二に云不義、三に云く不勇、これ乃罰すべきものなり。而して三等各上中下の三等を具、賞罰の目併て一十八なり。たとへ上功といへども、下等なるときは、下功の上等に或は下るべきことあり、或は中等に配すべきものあり。詳に其情實を盡すにあり。一たびも功に的中せざるの賞あるときは、人これを恨、一たびも罪に的中せざるの刑あるときは、人これを怒る。人恨人怒ときは、大切に臨て其指揮に屬せず。これ大敗の本たり。夙夜に思にあらずんば、衆情を得ること叶べからず。凡君君たらずとも、臣以て臣たらずんばあるべからずと云ものは、聖人人を敎の道にして、澆薄の人情を說にあらず。君の臣を視ること土芥のごときは、臣の君を視ること冠讎のごとしと云は、孟軻戰國の情を說ところなり。武國の俗に於て尤も斟酌せずんばあるべからず。
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『大和俗訓』巻之八・応接喜によつて、人に物をあたへ、賞を行ひ、怒によつて、人を責め、罰を行へば、必理にあたらずしてあやまる。喜怒の時、こらへて事を行ふべからず。喜も怒も止み、常の心になりて後、事を行ふべし。公事を聴く人、訟ふる者のことばによりて、怒を起し、悦をなすべからず。怒れば必非分のせめを行ひ、悦べば罪あるをゆるす。慎むべし。人を治むるには、まづ我が心を修むべし。我が心修まらずしては、理非をわかちがたかるべし。怒によつて理をまげ、是を非とし、罪を重くするは、賄賂にふけりて理をまげて、罪をかろくするに同じ。
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『韓非子』主道第五疏賤も必ず賞し、近愛も必ず誅すれば、則ち疏賤の者も怠らずして、近愛の者も驕らざるなり。
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