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管子 / 七法

故曰:治人如治水潦,養人如養六畜,用人如用草木。居身論道行理,則羣臣服教,百吏嚴斷,莫敢開私焉。論功計勞,未嘗失法律也。便辟、左右、大族、尊貴、大臣、不得増其功焉。疏逺、卑賤、隠不知之人、不忘其勞,故有罪者不怨上,愛賞者無貪心,則列陳之士,皆輕其死而安難,以要上事,本兵之極也。

新字:故曰:治人如治水潦,養人如養六畜,用人如用草木。居身論道行理,則羣臣服教,百吏厳断,莫敢開私焉。論功計労,未嘗失法律也。便辟、左右、大族、尊貴、大臣、不得増其功焉。疏遠、卑賤、隠不知之人、不忘其労,故有罪者不怨上,愛賞者無貪心,則列陳之士,皆軽其死而安難,以要上事,本兵之極也。

書き下し

故に曰く、人を治むるは水潦を治むるが如く、人を養うは六畜を養うが如く、人を用うるは草木を用うるが如しと。身を居き道を論じ理を行えば、則ち羣臣教に服し、百吏嚴に斷じ、敢えて私を開くもの莫し。功を論じ勞を計るに、未だ嘗て法律を失わざるなり。便辟・左右・大族・尊貴・大臣も、其の功を増すを得ず。疏遠・卑賤・隱れて知られざるの人も、其の勞を忘れられず。故に罪有る者も上を怨まず、賞を愛む者も貪心無し。則ち列陳の士、皆其の死を輕んじて難に安んじ、以て上の事を要む、兵を本づくるの極なり。

現代語訳

だから言う、人を治めるのは溜まり水を治めるようにし、人を養うのは六畜を養うようにし、人を用いるのは草木を用いるようにせよ、と。身を正しく置いて道を論じ理を行えば、群臣は教えに従い、役人は厳しく裁いて、私をさしはさむ者がいなくなる。功を論じ労を計るのに、法律を外したことがない。へつらう者、側近、大族、尊貴の者、大臣であっても、その功を水増しさせない。遠い者、身分の低い者、隠れて知られない者であっても、その労を忘れられない。だから罪を受けた者も上を怨まず、賞を惜しむ者にも貪る心がない。そうなれば陣に並ぶ士はみな死を軽んじて危難に安んじ、進んで上の事に当たろうとする。これが兵のもとを立てる極みである。

解説

賞罰の公正を、二つの方向から同時に言った段です。近い者の功を水増しさせないことと、遠い者の労を忘れないこと。片方だけでは足りません。そのうえで、結果が人の気持ちで書かれます。罰を受けた者が上を怨まない。これが公正の手ごたえだ、というわけです。冒頭の三つのたとえも印象的で、人を治めるのは溜まり水を治めるように、と言う。溜めずに流す、が含みでしょう。

この章句が説くこと

人を治むるは水潦を治むるが如く人を養うは六畜を養うが如し便辟左右大族尊貴大臣も其の功を増すを得ず疏遠卑賤隠れて知られざるの人も其の労を忘れられず罪有る者も上を怨まず賞を愛む者も貪心無し公正賞罰

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