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管子 / 七法

故曰:常令不審,則百匿勝;官爵不審,則姦吏勝;符籍不審,則姦民勝;刑法不審,則盜賊勝;國之四經敗,人君泄見危,人君泄,則言實之士不進;言實之士不進,則國之情偽不竭于上。世主所貴者實也,所親者戚也,所愛者民也,所重者爵禄也,亡君則不然,致所貴,非實也,致所親,非戚也;致所愛,非民也;致所重,非爵禄也,故不為重寳虧其命,故曰:「令貴於寳」。不為愛親危其社稷,故曰:「社稷戚於親」。不為愛人枉其法,故曰:「法愛於人」。不為重禄爵分其威,故曰:「威重于爵禄」。不通此四者,則反於無有。

新字:故曰:常令不審,則百匿勝;官爵不審,則姦吏勝;符籍不審,則姦民勝;刑法不審,則盗賊勝;国之四経敗,人君泄見危,人君泄,則言実之士不進;言実之士不進,則国之情偽不竭于上。世主所貴者実也,所親者戚也,所愛者民也,所重者爵禄也,亡君則不然,致所貴,非実也,致所親,非戚也;致所愛,非民也;致所重,非爵禄也,故不為重寳虧其命,故曰:「令貴於寳」。不為愛親危其社稷,故曰:「社稷戚於親」。不為愛人枉其法,故曰:「法愛於人」。不為重禄爵分其威,故曰:「威重于爵禄」。不通此四者,則反於無有。

書き下し

故に曰く、常令審らかならざれば、則ち百匿勝つ。官爵審らかならざれば、則ち姦吏勝つ。符籍審らかならざれば、則ち姦民勝つ。刑法審らかならざれば、則ち盜賊勝つ。國の四經敗るれば、人君泄れて危うきを見る。人君泄るれば、則ち實を言うの士進まず。實を言うの士進まざれば、則ち國の情偽上に竭くされず。世主の貴ぶ所の者は實なり、親しむ所の者は戚なり、愛する所の者は民なり、重んずる所の者は爵禄なり。亡君は則ち然らず、貴ぶ所を致すも實に非ざるなり、親しむ所を致すも戚に非ざるなり、愛する所を致すも民に非ざるなり、重んずる所を致すも爵禄に非ざるなり。故に重寳の為に其の命を虧かず、故に曰く、令は寳より貴しと。愛親の為に其の社稷を危うくせず、故に曰く、社稷は親より戚しと。愛人の為に其の法を枉げず、故に曰く、法は人より愛しと。重禄爵の為に其の威を分かたず、故に曰く、威は爵禄より重しと。此の四者に通ぜざれば、則ち無有に反る。

現代語訳

だから言う、常の令がはっきりしなければ隠れた不正が勝ち、官と爵がはっきりしなければよこしまな役人が勝ち、割符と戸籍がはっきりしなければよこしまな民が勝ち、刑法がはっきりしなければ盗賊が勝つ。国の四つの筋が破れれば、君主の内は漏れて危うくなる。君主が漏れれば、実を言う士は進み出ない。実を言う士が進まなければ、国の本当と偽りが上に届き切らない。世の君主が貴ぶのは実であり、親しむのは身内であり、愛するのは民であり、重んじるのは爵禄である。滅びる君はそうではない。貴んだつもりでも実ではなく、親しんだつもりでも身内ではなく、愛したつもりでも民ではなく、重んじたつもりでも爵禄ではない。だから貴い宝のために自分の命令を欠けさせない。だから言う、令は宝より貴い、と。愛する身内のために社稷を危うくしない。だから言う、社稷は身内より近い、と。愛する人のために法を曲げない。だから言う、法は人よりいとおしい、と。重い禄爵のために自分の威を分けない。だから言う、威は爵禄より重い、と。この四つに通じなければ、何もないところへ戻ってしまう。

解説

令・社稷・法・威。四つを、それぞれ大切なものと比べて、どちらが上かを言い切った段です。宝より令、身内より社稷、人より法、爵禄より威。どれも情の側を下に置いています。手前の一節が理由になっていて、君主の内が漏れれば実を言う士が来なくなり、本当のことが上に届かなくなる、と。情に負けた一度が、届く知らせを減らしていくという筋道です。

この章句が説くこと

常令審らかならざれば則ち百匿勝つ人君泄るれば則ち実を言うの士進まず令は寳より貴し社稷は親より戚し法は人より愛し威は爵禄より重し此の四者に通ぜざれば則ち無有に反る情実

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