管子 / 七法
故曰:常令不審,則百匿勝;官爵不審,則姦吏勝;符籍不審,則姦民勝;刑法不審,則盜賊勝;國之四經敗,人君泄見危,人君泄,則言實之士不進;言實之士不進,則國之情偽不竭于上。世主所貴者實也,所親者戚也,所愛者民也,所重者爵禄也,亡君則不然,致所貴,非實也,致所親,非戚也;致所愛,非民也;致所重,非爵禄也,故不為重寳虧其命,故曰:「令貴於寳」。不為愛親危其社稷,故曰:「社稷戚於親」。不為愛人枉其法,故曰:「法愛於人」。不為重禄爵分其威,故曰:「威重于爵禄」。不通此四者,則反於無有。
新字:故曰:常令不審,則百匿勝;官爵不審,則姦吏勝;符籍不審,則姦民勝;刑法不審,則盗賊勝;国之四経敗,人君泄見危,人君泄,則言実之士不進;言実之士不進,則国之情偽不竭于上。世主所貴者実也,所親者戚也,所愛者民也,所重者爵禄也,亡君則不然,致所貴,非実也,致所親,非戚也;致所愛,非民也;致所重,非爵禄也,故不為重寳虧其命,故曰:「令貴於寳」。不為愛親危其社稷,故曰:「社稷戚於親」。不為愛人枉其法,故曰:「法愛於人」。不為重禄爵分其威,故曰:「威重于爵禄」。不通此四者,則反於無有。
書き下し
故に曰く、常令審らかならざれば、則ち百匿勝つ。官爵審らかならざれば、則ち姦吏勝つ。符籍審らかならざれば、則ち姦民勝つ。刑法審らかならざれば、則ち盜賊勝つ。國の四經敗るれば、人君泄れて危うきを見る。人君泄るれば、則ち實を言うの士進まず。實を言うの士進まざれば、則ち國の情偽上に竭くされず。世主の貴ぶ所の者は實なり、親しむ所の者は戚なり、愛する所の者は民なり、重んずる所の者は爵禄なり。亡君は則ち然らず、貴ぶ所を致すも實に非ざるなり、親しむ所を致すも戚に非ざるなり、愛する所を致すも民に非ざるなり、重んずる所を致すも爵禄に非ざるなり。故に重寳の為に其の命を虧かず、故に曰く、令は寳より貴しと。愛親の為に其の社稷を危うくせず、故に曰く、社稷は親より戚しと。愛人の為に其の法を枉げず、故に曰く、法は人より愛しと。重禄爵の為に其の威を分かたず、故に曰く、威は爵禄より重しと。此の四者に通ぜざれば、則ち無有に反る。
現代語訳
だから言う、常の令がはっきりしなければ隠れた不正が勝ち、官と爵がはっきりしなければよこしまな役人が勝ち、割符と戸籍がはっきりしなければよこしまな民が勝ち、刑法がはっきりしなければ盗賊が勝つ。国の四つの筋が破れれば、君主の内は漏れて危うくなる。君主が漏れれば、実を言う士は進み出ない。実を言う士が進まなければ、国の本当と偽りが上に届き切らない。世の君主が貴ぶのは実であり、親しむのは身内であり、愛するのは民であり、重んじるのは爵禄である。滅びる君はそうではない。貴んだつもりでも実ではなく、親しんだつもりでも身内ではなく、愛したつもりでも民ではなく、重んじたつもりでも爵禄ではない。だから貴い宝のために自分の命令を欠けさせない。だから言う、令は宝より貴い、と。愛する身内のために社稷を危うくしない。だから言う、社稷は身内より近い、と。愛する人のために法を曲げない。だから言う、法は人よりいとおしい、と。重い禄爵のために自分の威を分けない。だから言う、威は爵禄より重い、と。この四つに通じなければ、何もないところへ戻ってしまう。
解説
この章句が説くこと
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呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『宋名臣言行録』前集巻一・范質質、制敕を奉行して未だ嘗て律を破らず。刺史・縣令を命ずる毎に、必ず戸口版籍を以て急と為す。
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牧民忠告・救荒嘗て一顕官を見るに、凶年に於いて所部の民の子女殆(ほとん)ど数十余人を市(か)い、美にして且つ壮なる者は皆之を奴妾(どしょう)にし、余は将に時要(じよう)に賂(まいな)いて以て恩寵を希(こいねが)わんとするなり。僕聞きて顰蹙(ひんしゅく)して曰く、「其れをして困備(こんぴ)せしむれば、吾が治已に罪を得たり。又救うこと能わずして、反って之を奴妾にせば、大いに法に罪を獲ざらんや」と。故に感じて之を書し、以て後来を戒む。