管子 / 立政
期而致,使而往,百姓舍己,以上為心者,教之所期也。始於不足見,終於不可及,一人服之,萬人從之,訓之所期也。未之令而為,未之使而往,上不加勉而民自盡竭,俗之所期也。好惡形於心,百姓化於下,罰未行而民畏恐,賞未加而民勸勉,誠信之所期也。為而無害,成而不議,得而莫之能争,天道之所期也。為之而成,求之而得,上之所欲,小大必舉,事之所期也。令則行,禁則止,憲之所及,俗之所被,如百體之從心,政之所期也。
新字:期而致,使而往,百姓舎己,以上為心者,教之所期也。始於不足見,終於不可及,一人服之,万人従之,訓之所期也。未之令而為,未之使而往,上不加勉而民自尽竭,俗之所期也。好悪形於心,百姓化於下,罰未行而民畏恐,賞未加而民勧勉,誠信之所期也。為而無害,成而不議,得而莫之能争,天道之所期也。為之而成,求之而得,上之所欲,小大必舉,事之所期也。令則行,禁則止,憲之所及,俗之所被,如百体之従心,政之所期也。
書き下し
期して致し、使いして往き、百姓己を舍てて、上を以て心と為すは、教の期する所なり。見るに足らざるに始まり、及ぶ可からざるに終わり、一人之を服せば、萬人之に從うは、訓の期する所なり。未だ之に令せずして為し、未だ之を使わずして往き、上勉を加えずして民自ら盡竭するは、俗の期する所なり。好惡心に形れ、百姓下に化し、罰未だ行われずして民畏恐し、賞未だ加えずして民勸勉するは、誠信の期する所なり。為して害無く、成りて議られず、得て之を能く争うもの莫きは、天道の期する所なり。之を為して成り、之を求めて得、上の欲する所、小大必ず舉がるは、事の期する所なり。令すれば則ち行い、禁ずれば則ち止み、憲の及ぶ所、俗の被る所、百體の心に從うが如きは、政の期する所なり。
現代語訳
期日を定めれば届き、使いを出せば行き、民が自分を後にして上を心とするのは、教えが行き着くところである。取るに足らないところから始まって、及びもつかないところに終わり、一人がそれを身につければ万人が従うのは、訓えが行き着くところである。命じないうちに行い、使わないうちに出かけ、上が励まさなくても民が自分から力を尽くすのは、習わしが行き着くところである。好き嫌いが心に現れるだけで民が下で変わり、罰がまだ行われないのに民が恐れ、賞がまだ加えられないのに民が励むのは、誠と信が行き着くところである。行って害がなく、成っても議論されず、得ても誰も争えないのは、天の道が行き着くところである。行えば成り、求めれば得られ、上が望むことが大小を問わず必ず挙がるのは、事が行き着くところである。命じれば行われ、禁じれば止み、憲の及ぶところ、習わしの被うところが、体じゅうが心に従うようであるのは、政が行き着くところである。
解説
この章句が説くこと
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『管子』權脩天下を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の國を用う。其の國を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の民を用う。其の民を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の民力を盡くす。以て之を畜う無ければ、則ち往きて止む可からざるなり。以て之を牧う無ければ、則ち處りて使う可からざるなり。遠人至りて去らざれば、則ち以て之を畜う有るなり。民衆くして一にす可くば、則ち以て之を牧う有るなり。其の可を見るや、之を喜びて徵有り。其の不可を見るや、之を惡みて刑有り。賞罰其の見る所に信あらば、其の見ざる所と雖も、其れ敢えて之を為さんや。其の可を見るや、之を喜びて徵無く、其の不可を見るや、之を惡みて刑無く、賞罰其の見る所に信あらずして、其の見ざる所の之が為に化するを求むるは、得可からざるなり。厚く愛利すれば以て之に親しむに足り、智禮を明らかにすれば以て之を教うるに足る。上身ら服して以て之に先んじ、度量を審らかにして以て之を閑る。鄉に師を置きて以て之に說道し、然る後に之に申ぬるに憲令を以てし、之を勸むるに慶賞を以てし、之を振るに刑罰を以てす。故に百姓皆善を為すを說べば、則ち暴亂の行由りて至る無し。
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『管子』七法則に明らかならずして號令を出ださんと欲するは、猶お朝夕を運均の上に立て、竿を擔いて其の末を定めんと欲するがごとし。象に明らかならずして材を論じ用を審らかにせんと欲するは、猶お長きを絕ちて以て短きと為し、短きを續ぎて以て長しと為すがごとし。法に明らかならずして民を治め衆を一にせんと欲するは、猶お左に書して右に之を息むがごとし。化に明らかならずして俗を變じ教を易えんと欲するは、猶お朝に輪を揉めて夕べに車に乘らんと欲するがごとし。決塞に明らかならずして衆を敺り民を移さんと欲するは、猶お水をして逆流せしむるがごとし。心術に明らかならずして令を人に行わんと欲するは、猶お招に倍きて必ず之を拘えんとするがごとし。計數に明らかならずして大事を舉げんと欲するは、猶お舟檝無くして水險を經んと欲するがごときなり。故に曰く、儀を錯き制を畫くは、則を知らざれば不可なり。材を論じ用を審らかにするは、象を知らざれば不可なり。民を和し衆を一にするは、法を知らざれば不可なり。俗を變じ教を易うるは、化を知らざれば不可なり。衆を敺り民を移すは、決塞を知らざれば不可なり。令を布きて必ず行わるるは、心術を知らざれば不可なり。事を舉げて必ず成るは、計數を知らざれば不可なり。
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『管子』正五刑を制斷し、各おの其の名に當たる。罪人怨みず、善人驚かざる、刑と曰う。之を正し之を服し、之に勝ち之を飾り、必ず其の令を嚴にして、民之に則る、政と曰う。四時の貸らざるが如く、星辰の變ぜざるが如く、宵の如く晝の如く、隂の如く陽の如く、日月の明の如き、法と曰う。之を愛し之を生じ、之を養い之を成し、民を利して德とせず、天下之に親しむ、德と曰う。德無く怨無く、好む無く惡む無く、萬物一を崇び、隂陽度を同じくする、道と曰う。刑以て之を弊し、政以て之を命じ、法以て之を遏め、德以て之を養い、道以て之を明らかにす。刑以て之を弊するに、民の命を失う毋かれ。之に令して以て其の欲を終えしめ、之を明らかにして徑にする毋かれ。之を遏めて以て其の志意を絶ち、民をして幸わしむる毋かれ。之を養いて以て其の惡を化するに、必ず身より始む。之を明らかにして以て其の生を察するに、必ず其の理を脩む。刑を致せば、其の民は心を庸いて以て蔽う。政を致せば、其の民は服信して以て聽く。德を致せば、其の民は和平にして以て静かなり。道を致せば、其の民は付きて爭わず。罪人名に當たる、刑と曰う。令を出だすに時に當たる、政と曰う。故に當たりて改めざる、法と曰う。民を愛して私無き、德と曰う。民の聚まる所に㑹する、道と曰う。
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『管子』權脩凡そ民を牧う者は、民の禮有らんことを欲す。民の禮有らんことを欲せば、則ち小禮謹まざる可からざるなり。小禮國に謹まずして、百姓の大禮を行うを求むるは、得可からざるなり。凡そ民を牧う者は、民の義有らんことを欲す。民の義有らんことを欲せば、則ち小義行わざる可からず。小義國に行われずして、百姓の大義を行うを求むるは、得可からざるなり。凡そ民を牧う者は、民の廉有らんことを欲す。民の廉有らんことを欲せば、則ち小廉修めざる可からざるなり。小廉國に修まらずして、百姓の大廉を行うを求むるは、得可からざるなり。凡そ民を牧う者は、民の恥有らんことを欲す。民の恥有らんことを欲せば、則ち小恥飾らざる可からざるなり。小恥國に飾られずして、百姓の大恥を行うを求むるは、得可からざるなり。凡そ民を牧う者は、民の小禮を修め、小義を行い、小廉を飾り、小恥を謹み、微邪を禁ぜんことを欲す、此れ民を厲ますの道なり。民の小禮を修め、小義を行い、小廉を飾り、小恥を謹み、微邪を禁ずるは、治の本なり。
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『管子』正常を立て政を行うに、能く服信するか。中和慎敬にして、能く日に新たなるか。衡を正し一に静かにして、能く慎を守るか。私を廢し公を立てて、能く人を舉ぐるか。政に臨み民に官して、能く其の身を後にするか。能く政を服信するは、此れを正紀と謂う。能く日に新たなるに服するは、此れを行理と謂う。慎を守り名を正せば、偽詐自ら止む。人を舉げて私無ければ、臣德咸な道あり。能く其の身を後にすれば、上は天子を佐く。