管子 / 權脩
凡牧民者,欲民之有禮也。欲民之有禮,則小禮不可不謹也。小禮不謹於國,而求百姓之行大禮,不可得也。凡牧民者,欲民之有義也。欲民之有義,則小義不可不行。小義不行於國,而求百姓之行大義,不可得也。凡牧民者,欲民之有㢘也。欲民之有㢘,則小㢘不可不修也。小㢘不修於國,而求百姓之行大㢘,不可得也。凡牧民者,欲民之有恥也。欲民之有恥,則小恥不可不飾也。小恥不飾於國,而求百姓之行大恥,不可得也。凡牧民者,欲民之修小禮,行小義,飾小廉,謹小恥,禁微邪,此厲民之道也。民之修小禮,行小義,飾小㢘,謹小恥,禁微邪,治之本也。
新字:凡牧民者,欲民之有礼也。欲民之有礼,則小礼不可不謹也。小礼不謹於国,而求百姓之行大礼,不可得也。凡牧民者,欲民之有義也。欲民之有義,則小義不可不行。小義不行於国,而求百姓之行大義,不可得也。凡牧民者,欲民之有廉也。欲民之有廉,則小廉不可不修也。小廉不修於国,而求百姓之行大廉,不可得也。凡牧民者,欲民之有恥也。欲民之有恥,則小恥不可不飾也。小恥不飾於国,而求百姓之行大恥,不可得也。凡牧民者,欲民之修小礼,行小義,飾小廉,謹小恥,禁微邪,此厲民之道也。民之修小礼,行小義,飾小廉,謹小恥,禁微邪,治之本也。
書き下し
凡そ民を牧う者は、民の禮有らんことを欲す。民の禮有らんことを欲せば、則ち小禮謹まざる可からざるなり。小禮國に謹まずして、百姓の大禮を行うを求むるは、得可からざるなり。凡そ民を牧う者は、民の義有らんことを欲す。民の義有らんことを欲せば、則ち小義行わざる可からず。小義國に行われずして、百姓の大義を行うを求むるは、得可からざるなり。凡そ民を牧う者は、民の廉有らんことを欲す。民の廉有らんことを欲せば、則ち小廉修めざる可からざるなり。小廉國に修まらずして、百姓の大廉を行うを求むるは、得可からざるなり。凡そ民を牧う者は、民の恥有らんことを欲す。民の恥有らんことを欲せば、則ち小恥飾らざる可からざるなり。小恥國に飾られずして、百姓の大恥を行うを求むるは、得可からざるなり。凡そ民を牧う者は、民の小禮を修め、小義を行い、小廉を飾り、小恥を謹み、微邪を禁ぜんことを欲す、此れ民を厲ますの道なり。民の小禮を修め、小義を行い、小廉を飾り、小恥を謹み、微邪を禁ずるは、治の本なり。
現代語訳
およそ民を牧する者は、民に礼があってほしいと望む。望むなら、小さな礼を慎まないわけにはいかない。小さな礼が国で慎まれていないのに、民が大きな礼を行うことを求めても、それは無理である。義を望むなら、小さな義を行わないわけにはいかない。小さな義が国で行われていないのに、大きな義を求めても無理である。廉を望むなら、小さな廉を修めないわけにはいかない。小さな廉が修まっていないのに、大きな廉を求めても無理である。恥を望むなら、小さな恥を整えないわけにはいかない。小さな恥が整えられていないのに、大きな恥を行うことを求めても無理である。およそ民を牧する者は、民が小さな礼を修め、小さな義を行い、小さな廉を整え、小さな恥を慎み、小さな邪を禁じることを望む。これが民を励ます道である。民が小さな礼を修め、小さな義を行い、小さな廉を整え、小さな恥を慎み、小さな邪を禁じること、それが治のもとである。
解説
この章句が説くこと
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『管子』權脩凡そ民を牧う者は、士をして邪行無からしめ、女をして淫事無からしむ。士に邪行無きは、教なり。女に淫事無きは、訓なり。教訓俗を成して刑罰省かるるは、數なり。凡そ民を牧う者は、民の正しからんことを欲す。民の正しからんことを欲せば、則ち微邪禁ぜざる可からざるなり。微邪なる者は、大邪の生ずる所なり。微邪禁ぜずして、大邪の國を傷つくる無きを求むるは、得可からざるなり。
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『管子』牧民國に四維有り。一維絕たれば則ち傾き、二維絕たれば則ち危うく、三維絕たれば則ち覆り、四維絕たれば則ち滅ぶ。傾くは正す可きなり、危うきは安んず可きなり、覆るは起こす可きなり、滅ぶるは復た錯く可からざるなり。何をか四維と謂う。一に曰く禮、二に曰く義、三に曰く廉、四に曰く恥。禮は節を踰えず、義は自ら進まず、廉は惡を蔽わず、恥は枉に從わず。故に節を踰えざれば則ち上位安く、自ら進まざれば則ち民に巧詐無く、惡を蔽わざれば則ち行い自ら全く、枉に從わざれば則ち邪事生ぜず。
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『管子』牧民凡そ地を有ちて民を牧う者は、務めは四時に在り、守りは倉廩に在り。國に財多ければ則ち遠き者來たり、地辟け舉がれば則ち民留まり處り、倉廩實つれば則ち禮節を知り、衣食足れば則ち榮辱を知り、上度に服せば則ち六親固く、四維張れば則ち君令行わる。故に刑を省くの要は、文巧を禁ずるに在り。國を守るの度は、四維を飾るに在り。民に順うの經は、鬼神を明らかにし、山川を祗み、宗廟を敬い、祖舊を恭しむに在り。天の時に務めざれば則ち財生ぜず、地の利に務めざれば則ち倉廩盈たず。野蕪れ曠しければ則ち民乃ち菅らかに、上量無ければ則ち民乃ち妄りなり。文巧禁ぜざれば則ち民乃ち淫し、兩原を璋がざれば則ち刑乃ち繁し。鬼神を明らかにせざれば則ち陋民悟らず、山川を祗まざれば則ち威令聞かれず、宗廟を敬わざれば則ち民乃ち上を校り、祖舊を恭しまざれば則ち孝悌備わらず。四維張らざれば、國乃ち滅亡す。
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『管子』權脩天下を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の國を用う。其の國を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の民を用う。其の民を為めんと欲する者は、必ず重んじて其の民力を盡くす。以て之を畜う無ければ、則ち往きて止む可からざるなり。以て之を牧う無ければ、則ち處りて使う可からざるなり。遠人至りて去らざれば、則ち以て之を畜う有るなり。民衆くして一にす可くば、則ち以て之を牧う有るなり。其の可を見るや、之を喜びて徵有り。其の不可を見るや、之を惡みて刑有り。賞罰其の見る所に信あらば、其の見ざる所と雖も、其れ敢えて之を為さんや。其の可を見るや、之を喜びて徵無く、其の不可を見るや、之を惡みて刑無く、賞罰其の見る所に信あらずして、其の見ざる所の之が為に化するを求むるは、得可からざるなり。厚く愛利すれば以て之に親しむに足り、智禮を明らかにすれば以て之を教うるに足る。上身ら服して以て之に先んじ、度量を審らかにして以て之を閑る。鄉に師を置きて以て之に說道し、然る後に之に申ぬるに憲令を以てし、之を勸むるに慶賞を以てし、之を振るに刑罰を以てす。故に百姓皆善を為すを說べば、則ち暴亂の行由りて至る無し。
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『管子』權脩凡そ民を牧う者は、民の御す可からんことを欲す。民の御す可からんことを欲せば、則ち法審らかにせざる可からず。法なる者は、將に朝廷を立てんとする者なり。將に朝廷を立てんとせば、則ち爵服貴ばざる可からざるなり。爵服不義に加われば、則ち民其の爵服を賤しむ。民其の爵服を賤しめば、則ち人主尊からず。人主尊からざれば、則ち令行われず。法なる者は、將に民力を用いんとする者なり。將に民力を用いんとせば、則ち禄賞重んぜざる可からざるなり。禄賞功無きに加われば、則ち民其の禄賞を輕んず。民其の禄賞を輕んずれば、則ち上以て民を勸むる無し。上以て民を勸むる無ければ、則ち令行われず。
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『管子』權脩故に上本事を好まざれば則ち末產禁ぜられず、末產禁ぜられざれば則ち民時事に緩くして地利を輕んず、地利を輕んじて田野の辟け、倉廩の實つるを求むるは、得可からざるなり。商賈朝に在れば則ち貨財上に流れ、婦人事を言えば則ち賞罰信ならず、男女別無ければ則ち民に廉恥無し。貨財上に流れ、賞罰信ならず、民に廉恥無くして、百姓の難に安んじ、兵士の節に死するを求むるは、得可からざるなり。朝廷肅まらず、貴賤明らかならず、長幼分かれず、度量審らかならず、衣服等無く、上下節を淩ぎて、百姓の主の政令を尊ぶを求むるは、得可からざるなり。上詐謀閒欺を好み、臣下賦斂して競い得、民をして偷壹ならしむれば、則ち百姓疾み怨み、而して下の上に親しむを求むるは、得可からざるなり。地有りて本事に務めず、國に君として民を壹にする能わずして、宗廟社稷の危うき無きを求むるは、得可からざるなり。