管子 / 立政
凡將舉事,令必先出,曰事將為。其賞罰之數必先明之,立事者謹守令以行賞罰。計事致令,復賞罰之所加,有不合于令之所謂者,雖有功利,則謂之專制,罪死不赦。首事既布,然後可以舉事。
新字:凡将舉事,令必先出,曰事将為。其賞罰之数必先明之,立事者謹守令以行賞罰。計事致令,復賞罰之所加,有不合于令之所謂者,雖有功利,則謂之専制,罪死不赦。首事既布,然後可以舉事。
書き下し
凡そ將に事を舉げんとせば、令必ず先ず出だし、曰く事將に為さんとすと。其の賞罰の數必ず先ず之を明らかにし、事を立つる者は謹んで令を守りて以て賞罰を行う。事を計り令を致し、賞罰の加うる所に復し、令の謂う所に合わざる者有らば、功利有りと雖も、則ち之を專制と謂い、罪死して赦さず。首事既に布かれ、然る後に以て事を舉ぐ可し。
現代語訳
およそ事を起こそうとするなら、必ず先に令を出して、これこれの事をこれから行う、と告げる。その賞罰の定めも必ず先に明らかにし、事に当たる者は令を慎んで守って賞罰を行う。事を計り令を果たしたと届け、賞罰を加えた先を報告する。そこに令の言うところと合わないものがあれば、たとえ功があり利があっても「勝手に決めた」として、死罪で赦されない。まずこの根本の告知が布かれ、そのうえではじめて事を起こすことができる。
解説
事を始める前に、やることと賞罰の定めを先に出しておけ、という短い段です。厳しいのはそのあとでした。あとで照らして令と合わなければ、功があり利があっても罰する。結果が良ければ手順は問わない、という逃げ道をふさぎました。うまくいったから許す、を一度でも認めれば、先に出した令が意味を失うからです。
この章句が説くこと
凡そ将に事を舉げんとせば令必ず先ず出だす其の賞罰の数必ず先ず之を明らかにす令の謂う所に合わざる者有らば功利有りと雖も之を専制と謂う首事既に布かれ然る後に以て事を舉ぐ可し手順事前
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