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管子 / 權脩

法者,將用民能者也。將用民能者,則授官不可不審也。授官不審,則民間其治;民間其治,則理不上通;理不上通,則下怨其上;下怨其上,則令不行矣。法者,將用民之死命者也。用民之死命者,則刑罰不可不審。刑罰不審,則有辟就;有辟就,則殺不辜而赦有罪;殺不辜而赦有罪,則國不免於賊臣矣。故夫爵服賤,祿賞輕,民間其治,賊臣首難,此

新字:法者,将用民能者也。将用民能者,則授官不可不審也。授官不審,則民間其治;民間其治,則理不上通;理不上通,則下怨其上;下怨其上,則令不行矣。法者,将用民之死命者也。用民之死命者,則刑罰不可不審。刑罰不審,則有辟就;有辟就,則殺不辜而赦有罪;殺不辜而赦有罪,則国不免於賊臣矣。故夫爵服賤,禄賞軽,民間其治,賊臣首難,此

書き下し

法なる者は、將に民能を用いんとする者なり。將に民能を用いんとせば、則ち官を授くること審らかにせざる可からざるなり。官を授くること審らかならざれば、則ち民其の治を間う。民其の治を間えば、則ち理上に通ぜず。理上に通ぜざれば、則ち下其の上を怨む。下其の上を怨めば、則ち令行われず。法なる者は、將に民の死命を用いんとする者なり。民の死命を用うれば、則ち刑罰審らかにせざる可からず。刑罰審らかならざれば、則ち辟就有り。辟就有れば、則ち不辜を殺して有罪を赦す。不辜を殺して有罪を赦せば、則ち國賊臣を免れず。故に夫れ爵服賤しく、禄賞輕く、民其の治を間い、賊臣難を首むる、此れ

現代語訳

法とは民の能力を用いるものである。民の能力を用いようとするなら、官を授けることをはっきりさせないわけにはいかない。官の授け方がはっきりしなければ、民はその政治のありようを疑う。民が疑えば筋道が上に通じない。筋道が上に通じなければ下は上を怨み、下が上を怨めば命令は行われない。法とは民の死をも用いるものである。民の死を用いるなら、刑罰をはっきりさせないわけにはいかない。刑罰がはっきりしなければ、逃れる者と当たる者が出る。そうなれば罪なき者を殺し、罪ある者を赦すことになる。罪なき者を殺し罪ある者を赦せば、国は賊臣を免れない。だから爵位と礼服が賤しめられ、禄と賞が軽んじられ、民が政治を疑い、賊臣が乱の口火を切る。これが〔ここで底本は途切れている〕。

解説

法の四つの用途のうち、後半の二つです。官を授けることと、刑罰。刑罰がはっきりしないと何が起きるかを、逃れる者と当たる者が出る、という一語で言い当てました。そこから、罪なき者を殺し罪ある者を赦すまでは一歩です。締めは前半と合わせて四つの崩れを並べますが、権脩篇はここで文が途切れており、結びの言葉は伝わっていません。

この章句が説くこと

法なる者は将に民能を用いんとする者なり官を授くること審らかにせざる可からず刑罰審らかならざれば則ち辟就有り不辜を殺して有罪を赦せば則ち国賊臣を免れず理上に通ぜざれば則ち下其の上を怨む刑罰公平

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