管子 / 權脩
法者,將用民能者也。將用民能者,則授官不可不審也。授官不審,則民間其治;民間其治,則理不上通;理不上通,則下怨其上;下怨其上,則令不行矣。法者,將用民之死命者也。用民之死命者,則刑罰不可不審。刑罰不審,則有辟就;有辟就,則殺不辜而赦有罪;殺不辜而赦有罪,則國不免於賊臣矣。故夫爵服賤,祿賞輕,民間其治,賊臣首難,此
新字:法者,将用民能者也。将用民能者,則授官不可不審也。授官不審,則民間其治;民間其治,則理不上通;理不上通,則下怨其上;下怨其上,則令不行矣。法者,将用民之死命者也。用民之死命者,則刑罰不可不審。刑罰不審,則有辟就;有辟就,則殺不辜而赦有罪;殺不辜而赦有罪,則国不免於賊臣矣。故夫爵服賤,禄賞軽,民間其治,賊臣首難,此
書き下し
法なる者は、將に民能を用いんとする者なり。將に民能を用いんとせば、則ち官を授くること審らかにせざる可からざるなり。官を授くること審らかならざれば、則ち民其の治を間う。民其の治を間えば、則ち理上に通ぜず。理上に通ぜざれば、則ち下其の上を怨む。下其の上を怨めば、則ち令行われず。法なる者は、將に民の死命を用いんとする者なり。民の死命を用うれば、則ち刑罰審らかにせざる可からず。刑罰審らかならざれば、則ち辟就有り。辟就有れば、則ち不辜を殺して有罪を赦す。不辜を殺して有罪を赦せば、則ち國賊臣を免れず。故に夫れ爵服賤しく、禄賞輕く、民其の治を間い、賊臣難を首むる、此れ
現代語訳
法とは民の能力を用いるものである。民の能力を用いようとするなら、官を授けることをはっきりさせないわけにはいかない。官の授け方がはっきりしなければ、民はその政治のありようを疑う。民が疑えば筋道が上に通じない。筋道が上に通じなければ下は上を怨み、下が上を怨めば命令は行われない。法とは民の死をも用いるものである。民の死を用いるなら、刑罰をはっきりさせないわけにはいかない。刑罰がはっきりしなければ、逃れる者と当たる者が出る。そうなれば罪なき者を殺し、罪ある者を赦すことになる。罪なき者を殺し罪ある者を赦せば、国は賊臣を免れない。だから爵位と礼服が賤しめられ、禄と賞が軽んじられ、民が政治を疑い、賊臣が乱の口火を切る。これが〔ここで底本は途切れている〕。
解説
この章句が説くこと
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