管子 / 權脩
法者,將用民能者也。將用民能者,則授官不可不審也。授官不審,則民間其治;民間其治,則理不上通;理不上通,則下怨其上;下怨其上,則令不行矣。法者,將用民之死命者也。用民之死命者,則刑罰不可不審。刑罰不審,則有辟就;有辟就,則殺不辜而赦有罪;殺不辜而赦有罪,則國不免於賊臣矣。故夫爵服賤,祿賞輕,民間其治,賊臣首難,此
新字:法者,将用民能者也。将用民能者,則授官不可不審也。授官不審,則民間其治;民間其治,則理不上通;理不上通,則下怨其上;下怨其上,則令不行矣。法者,将用民之死命者也。用民之死命者,則刑罰不可不審。刑罰不審,則有辟就;有辟就,則殺不辜而赦有罪;殺不辜而赦有罪,則国不免於賊臣矣。故夫爵服賤,禄賞軽,民間其治,賊臣首難,此
書き下し
法なる者は、將に民能を用いんとする者なり。將に民能を用いんとせば、則ち官を授くること審らかにせざる可からざるなり。官を授くること審らかならざれば、則ち民其の治を間う。民其の治を間えば、則ち理上に通ぜず。理上に通ぜざれば、則ち下其の上を怨む。下其の上を怨めば、則ち令行われず。法なる者は、將に民の死命を用いんとする者なり。民の死命を用うれば、則ち刑罰審らかにせざる可からず。刑罰審らかならざれば、則ち辟就有り。辟就有れば、則ち不辜を殺して有罪を赦す。不辜を殺して有罪を赦せば、則ち國賊臣を免れず。故に夫れ爵服賤しく、禄賞輕く、民其の治を間い、賊臣難を首むる、此れ
現代語訳
法とは民の能力を用いるものである。民の能力を用いようとするなら、官を授けることをはっきりさせないわけにはいかない。官の授け方がはっきりしなければ、民はその政治のありようを疑う。民が疑えば筋道が上に通じない。筋道が上に通じなければ下は上を怨み、下が上を怨めば命令は行われない。法とは民の死をも用いるものである。民の死を用いるなら、刑罰をはっきりさせないわけにはいかない。刑罰がはっきりしなければ、逃れる者と当たる者が出る。そうなれば罪なき者を殺し、罪ある者を赦すことになる。罪なき者を殺し罪ある者を赦せば、国は賊臣を免れない。だから爵位と礼服が賤しめられ、禄と賞が軽んじられ、民が政治を疑い、賊臣が乱の口火を切る。これが〔ここで底本は途切れている〕。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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廟堂忠告・任怨第六夫れ人臣たる者は、惟だ名を收めんと欲して敢えて怨みに任ぜざる、此れ不忠の尤も甚だしき者なり。廟堂の上に居りては、凡そ為す所有れば、惟だ當に之を揆るに義を以てすべし。義苟くも失わざれば、悠悠の言、奚ぞ恤えんや。今夫れ兩軍の交わり、兵刅(へいじん)前に叢がるも、心誠に報國する者は、尚お之を冐して顧みず。夫れ政に臨むと敵に臨むと、其の安危利害相距たること霄壤(しょうじょう)なるに、此れ猶お顧み惜しむ、抑も知らず、萬死一生の際に於て何如と為すか。昔范文正公、諸路の監司の人に非ざるを患え、選簿を視て不可なる者有れば、輒ち茟(ふで)もて之を勾す。或るひと謂う、「一茟退くれば一人、則ち是れ一家哭せん」と。公曰く、「一家哭するも、其れ一路を如何せん」と。嗚呼、是くの如く處心せば、斯ち宰相の職に負かざらん。大拞(たいてい)天下の事、易有り難有り、利有り害有り。難にして害有る者は、人多く辭避し、利にして行い易き者は、人多く忻然として以す。殊に知らず、官に長佐の分有り、體に勞逸の殊なる有り、長なる者は逸にして佐なる者は勞す、此れ天地の大義なり。朝廷を以て之を言えば、君上は逸にして臣下は勞す。一家を以て之を言えば、父母は逸にして子弟は勞す。一身を以て之を言えば、頭目は逸にして手足は勞す。嗚呼、人にして此れを知る者は、必ず君父を遺して以て憂えしめず、其の長を眾怨の地に措かざらん。近代執政為る者は、往往にして姑息好名、一たび疾言厲色すれば、敢て人に加えず、事或いは罪を犯せば、己の右に居る者を激まし之を發かしむ。嗚呼、夫れ家を治むるに父毋(ふぼ)をして其の勞に任ぜしめ、國家の為に君長をして其の怨に任ぜしむるは、尚お忠孝を為すを得んや。况んや罪有りて責めず、善有りて旌わさざれば、三代と雖も治を為す能わず。故に刑罰は用うるを患えず、直だ之を用いて公ならざるを患う。昔威公、伯氏の駢邑三百を奪うも、齒を沒うるまで怨言無く、諸葛孔眀、廖立を廢するも、立、亮の死を聞きて輒ち泣下る。宰相為る者誠に能く其の心を公にすること是くの如くならば、則ち天下服せざる者蔑からん。
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『塩鉄論』申韓篇文學曰く、法は能く人を刑すれども、人をして廉ならしむる能わず。能く人を殺せども、人をして仁ならしむる能わず。良醫を貴ぶ所以の者は、其の消息を審らかにして邪氣を退くるを貴べばなり。其の針石を下して肌膚を鉆つを貴ぶに非ず。良吏を貴ぶ所以の者は、其の惡を未だ萌さざるに絕ち、之をして為さざらしむるを貴べばなり。其の之を囹圄に拘えて刑殺するを貴ぶに非ず。今の所謂る良吏なる者は、文察なれば則ち以て其の民に禍いし、強力なれば則ち以て其の下を厲ます。法の由りて生ずる所に本づかずして、己の殘心を專らにし、文もて誅し法を假りて、以て不辜を陷れ、無罪を累わす。子を以て父に及ぼし、弟を以て兄に及ぼす。一人罪有れば、州裏驚駭し、十家奔亡す。癰疽の相い濘み、色淫の相い連なるが若く、一節動きて百枝搖らぐ。詩に云う、「彼の罪有るを舍きて、淪胥して以て鋪く」と。無罪にして累わさるるを痛傷するなり。銚耨の利からざるを患うるに非ず、其の草を舍きて苗を蕓るを患うるなり。準平無きを患うるに非ず、其の枉れるを舍きて直きを繩するを患うるなり。故に親近過ちを為すも必ずしも誅せざるは、是れ鋤の用いられざるなり。疏遠功有るも必ずしも賞せざるは、是れ苗の養われざるなり。故に世は法無きを患えずして、必ず行わるるの法無きを患うるなり。
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『宋名臣言行録』後集巻五・唐介參政を拜す。公自ら進むこと直道に由るを以て、感慨して遇を知り、益ミ君に事うるの義を致す。純誠盡公、獻替する所多し。人を用うるには明らかに其の才否を言い、恩を立てず怨を避けず。同列と政事を論ずるに反覆再三、未だ嘗て阿屈せず。祖宗の法に更むる所有り、近臣に進退する所有るに於いては、尤も其の慎を極む。帝の前に在りと雖も、必ず究め切りて辨析し、是非の歸を要む。未だ嘗て反顧せず。帝是に於いて益ミ敬信す。而して天下翕然として其の風采を想望す。
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