管子 / 權脩
凡牧民者,欲民之可御也。欲民之可御,則法不可不審。法者,將立朝廷者也。將立朝廷者,則爵服不可不貴也。爵服加于不義,則民賤其爵服;民賤其爵服,則人主不尊;人主不尊,則令不行矣。法者,將用民力者也。將用民力者,則禄賞不可不重也。禄賞加于無功,則民輕其禄賞;民輕其禄賞,則上無以勸民;上無以勸民,則令不行矣。
新字:凡牧民者,欲民之可御也。欲民之可御,則法不可不審。法者,将立朝廷者也。将立朝廷者,則爵服不可不貴也。爵服加于不義,則民賤其爵服;民賤其爵服,則人主不尊;人主不尊,則令不行矣。法者,将用民力者也。将用民力者,則禄賞不可不重也。禄賞加于無功,則民軽其禄賞;民軽其禄賞,則上無以勧民;上無以勧民,則令不行矣。
書き下し
凡そ民を牧う者は、民の御す可からんことを欲す。民の御す可からんことを欲せば、則ち法審らかにせざる可からず。法なる者は、將に朝廷を立てんとする者なり。將に朝廷を立てんとせば、則ち爵服貴ばざる可からざるなり。爵服不義に加われば、則ち民其の爵服を賤しむ。民其の爵服を賤しめば、則ち人主尊からず。人主尊からざれば、則ち令行われず。法なる者は、將に民力を用いんとする者なり。將に民力を用いんとせば、則ち禄賞重んぜざる可からざるなり。禄賞功無きに加われば、則ち民其の禄賞を輕んず。民其の禄賞を輕んずれば、則ち上以て民を勸むる無し。上以て民を勸むる無ければ、則ち令行われず。
現代語訳
およそ民を牧する者は、民を御せるようにと望む。望むなら、法をはっきりさせないわけにはいかない。法とは朝廷を立てるものである。朝廷を立てようとするなら、爵位と礼服を貴ばないわけにはいかない。爵位と礼服が義でない者に与えられれば、民はその爵位と礼服を軽んじる。民が軽んじれば君主は尊ばれず、君主が尊ばれなければ命令は行われない。法とは民の力を用いるものである。民の力を用いようとするなら、禄と賞を重くしないわけにはいかない。禄と賞が功のない者に与えられれば、民はその禄と賞を軽んじる。民が軽んじれば上には民を励ます手がなくなり、励ます手がなければ命令は行われない。
解説
法は何のためにあるかを四つの用途に分けて説く、その前半です。ここでは朝廷を立てることと、民の力を用いること。どちらも壊れ方が同じ形で書かれます。ふさわしくない者に爵服を与えれば、民は爵服そのものを軽んじる。功のない者に禄賞を与えれば、民は禄賞そのものを軽んじる。値打ちを下げるのは、それを与える側だという指摘です。行き着く先はどちらも、命令が行われない。
この章句が説くこと
法なる者は将に朝廷を立てんとする者なり爵服不義に加われば則ち民其の爵服を賤しむ禄賞功無きに加われば則ち民其の禄賞を軽んず上以て民を勧むる無ければ則ち令行われず法賞
関連する章句
-
呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
-
孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
-
『宋名臣言行録』前集巻八・龎籍公常に曰く、凡そ大臣と為らば、尤も宜しく繩墨を祗畏すべし。豈に貴重を自恃して天子の法を亂すを得んやと。
-
『宋名臣言行録』前集巻一・范質質、制敕を奉行して未だ嘗て律を破らず。刺史・縣令を命ずる毎に、必ず戸口版籍を以て急と為す。
-
孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
-
『塩鉄論』刑德篇大夫曰く、令は民を教うる所以なり。法は奸を督する所以なり。令嚴にして民慎み、法設けられて奸禁ぜらる。罔疏なれば則ち獸失われ、法疏なれば則ち罪漏る。罪漏るれば則ち民放佚して輕々しく禁を犯す。故に禁必せざれば、怯夫も僥幸す。誅誠なれば、跖・蹻も犯さず。是を以て古者五刑を作り、肌膚を刻みて民は矩を踰えず。