韓非子 / 八説第四十七
爲故人行私謂之「不弃」,以公財分施謂之「仁人」,輕禄重身謂之「君子」,枉法曲親謂之「有行」,弃官寵交謂之「有俠」,離世遁上謂之「高傲」,交争逆令謂之「剛材」,行惠取衆謂之「得民」。不弃者,吏有姦也;仁人者,公財損也;君子者,民難使也;有行者,法制毁也;有俠者,官職曠也;高傲者,民不事也;剛材者,令不行也;得民者,君上孤也。此八者,匹夫之私譽,人主之大敗也。反此八者,匹夫之私毁,人主之公利也。人主不察社稷之利害,而用匹夫之私譽,索國之無危亂,不可得矣。任人以事,存亡治亂之機也,無術以任人,無所任而不敗。
新字:為故人行私謂之「不弃」,以公財分施謂之「仁人」,軽禄重身謂之「君子」,枉法曲親謂之「有行」,弃官寵交謂之「有侠」,離世遁上謂之「高傲」,交争逆令謂之「剛材」,行恵取衆謂之「得民」。不弃者,吏有姦也;仁人者,公財損也;君子者,民難使也;有行者,法制毀也;有侠者,官職曠也;高傲者,民不事也;剛材者,令不行也;得民者,君上孤也。此八者,匹夫之私誉,人主之大敗也。反此八者,匹夫之私毀,人主之公利也。人主不察社稷之利害,而用匹夫之私誉,索国之無危乱,不可得矣。任人以事,存亡治乱之機也,無術以任人,無所任而不敗。
書き下し
故人の爲に私を行ふ、之を「不弃」と謂ひ、公財を以て分施する、之を「仁人」と謂ひ、禄を輕んじ身を重んずる、之を「君子」と謂ひ、法を枉げ親を曲ぐる、之を「有行」と謂ひ、官を弃てて交はりを寵する、之を「有俠」と謂ひ、世を離れ上を遁るる、之を「高傲」と謂ひ、交はり争ひ令に逆ふ、之を「剛材」と謂ひ、惠を行ひ衆を取る、之を「得民」と謂ふ。不弃なる者は、吏に姦有るなり。仁人なる者は、公財損なはるるなり。君子なる者は、民使ひ難きなり。有行なる者は、法制毁るるなり。有俠なる者は、官職曠しきなり。高傲なる者は、民事へざるなり。剛材なる者は、令行はれざるなり。得民なる者は、君上孤なるなり。此の八者は、匹夫の私譽にして、人主の大敗なり。此の八者に反するは、匹夫の私毁にして、人主の公利なり。人主社稷の利害を察せずして、匹夫の私譽を用ひ、國の危亂無きを索むるも、得べからず。人に任ずるに事を以てするは、存亡治亂の機なり。術無くして以て人に任ずれば、任ずる所として敗れざるは無し。
現代語訳
旧友のために私情で便宜をはかることを「見捨てない人」と呼び、公の財を分け与えることを「仁者」と呼び、俸禄を軽んじて自分の身を重んじることを「君子」と呼び、法を曲げて身内をかばうことを「行いのある人」と呼び、官職を捨てて交友を大事にすることを「任侠」と呼び、世を離れて主君から逃れることを「高潔」と呼び、仲間と争って命令に逆らうことを「剛毅の材」と呼び、恩恵を施して人々の心をつかむことを「民を得た人」と呼ぶ。だが「見捨てない」とは役人に不正があることであり、「仁者」とは公の財が損なわれることであり、「君子」とは民が使いにくくなることであり、「行いのある人」とは法制度が壊れることであり、「任侠」とは官職に空きが出ることであり、「高潔」とは民が仕えなくなることであり、「剛毅」とは命令が行われなくなることであり、「民を得た」とは君主が孤立することである。この八つは一個人にとっては私的な誉れだが、君主にとっては大きな失敗である。この八つの反対は一個人にとっては私的な非難だが、君主にとっては公の利益である。君主が国家の利害を見きわめず、一個人の私的な誉れを用いながら、国に危難や混乱がないことを求めても、得られるはずがない。人に仕事を任せることは存亡治乱の分かれ目であり、術なしに人に任せれば、何を任せても失敗する。
解説
関連する章句
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『長短経』詭俗臧武仲曰く「孟孫の我を悪むは、薬石なり。季孫の我を愛するは、美疢なり。疢の毒は滋々厚く、薬石は猶お我を生かす」と。此れ之を悪みて美と為す者なり。〔孫卿曰く「我を非として当たる者は、吾が師なり。我を是として当たる者は、吾が友なり。我に諂諛する者は、吾が賊なり」と。商君曰く「貌言は華なり。至言は実なり。苦言は薬なり。甘言は疾なり」と。〕韓子曰く「故人の為に私を行う、之を棄てずと謂う。公財を以て分施す、之を仁人と謂う。禄を軽んじ身を重んず、之を君子と謂う。法を枉げ親を曲ぐ、之を行い有りと謂う。官を棄てて交わりを寵す、之を侠有りと謂う。俗を離れ世を遁る、之を高愨と謂う。交々争いて令に逆らう、之を剛材と謂う。恵を行いて衆を取る、之を人を得と謂う。棄てざる者は、吏に姦有るなり。仁人なる者は、公財損なわるるなり。君子なる者は、人使い難きなり。行い有る者は、法制毀るるなり。侠有る者は、官職曠しきなり。高愨なる者は、人事えざるなり。剛材なる者は、令行われざるなり。人を得る者は、君上孤なるなり。此の八者は、匹夫の私誉にして、人主の大敗なり」と。〔人主社稷の利害を察せずして、匹夫の私誉を用うれば、家国危乱無きこと、得べからざるなり。〕
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『韓非子』八説第四十七明君の道は、賤き德も貴を議し、下は必ず上に坐し、誠を決するに參を以てし、聽くに門户無し、故に智者も詐欺するを得ず。功を計りて賞を行ひ、能を程りて事を授け、端を察して失を觀、過有る者は罪せられ、能有る者は得、故に愚者は事に任ぜられず。智者は敢へて欺かず、愚者は斷ずるを得ざれば、則ち事に失無し。察士にして然る後に能く之を知るものは、以て令と爲すべからず、夫れ民は盡くは察ならず。賢者にして然る後に能く之を行ふものは、以て法と爲すべからず、夫れ民は盡くは賢ならず。楊朱・墨翟は、天下の察とする所なり、世の亂に干めて卒に決せず、察なりと雖も以て官職の令と爲すべからず。鮑焦・華角は、天下の賢とする所なり、鮑焦は木に枯れ、華角は河に赴く、賢なりと雖も以て耕戰の士と爲すべからず。故に人主の察とする所は、智士其の辯を盡くし、人主の尊ぶ所は、能士能く其の行を盡くす。今世主無用の辯を察とし、功に遠き行を尊び、國の富強を索むるも、得べからざるなり。博習辯智孔・墨の如きも、孔・墨は耕耨せず、則ち國何をか得ん。修孝寡欲曾・史の如きも、曾・史は戰攻せず、則ち國何をか利せん。匹夫に私便有り、人主に公利有り。作さずして養足り、仕へずして名顯はるるは、此れ私便なり。文學を息めて法度を明らかにし、私便を塞ぎて功勞を一にするは、此れ公利なり。法を錯きて以て民を道びき、而して又文學を貴べば、則ち民の師法とする所疑はし。功を賞して以て民を勸め、而して又行修を尊べば、則ち民の利を産すること惰る。夫れ文學を貴びて以て法を疑はせ、行修を尊びて以て功を貳にし、國の富強を索むるも、得べからざるなり。搢笏干戚は、有方鐵銛に適はず。登降周旋は、日中奏百に逮ばず。《貍首》射侯は、強弩の趨發に當らず。干城距衝は、堙穴伏櫜に若かず。古人は德に亟め、中世は智を逐ひ、當今は力を争ふ。
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『韓非子』八姦第九故に曰く、賢材なる者は厚禄に處り、大官に任ず。功大なる者は尊爵有り、重賞を受くと。賢を官する者は其の能を量り、禄を賦する者は其の功を稱(はか)る。是を以て賢者は能を誣(し)ひて以て其の主に事へず、功有る者は樂しみて其の業を進む、故に事成り功立つ。今は則ち然らず。賢不肖を課せず、功勞有るを論ぜず、諸侯の重んずるを用ひ、左右の謁を聽き、父兄大臣は上に爵禄を請ひて、下に之を賣り、以て財利を收め及び以て私黨を樹つ。
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『韓非子』八姦第九其の説議に於けるや、称誉する者の善とする所、毀疵する者の悪む所、必ず其の能を実にし、其の過ちを察し、群臣をして相為に語らしめず。其の勇力の士に於けるや、軍旅の功は賞を踰ゆる無く、邑闘の勇は罪を赦す無く、群臣をして私財を行はしめず。其の諸侯の求索に於けるや、法なれば則ち之を聴き、法ならざれば則ち之を距ぐ。所謂亡君とは、其の国を有する莫きに非ざるなり、而して之を有する者皆己の有に非ざるなり。臣をして外を以て内に制を為さしむれば、則ち是れ人に君たる者亡ぶ。大国に聴くは亡を救はんが為なり、而して亡ぶこと聴かざるより亟やかなり、故に聴かず。群臣聴かざるを知れば、則ち諸侯に外せず。
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『韓非子』八説第四十七人君の任ずる所は、辯智に非ざれば則ち修潔なり。・・・智に任ずれば則ち君欺かれ、修に任ずれば則ち事亂る。此れ術無きの患なり。
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『韓非子』詭使第四十五官爵は、民を勧むる所以なり。而るに名義を好みて仕に進まざる者、世之を「烈士」と謂ふ。刑罰は、威を擅にする所以なり。而るに法を軽んじて刑戮死亡の罪を避けざる者、世之を「勇夫」と謂ふ。民の名に急なるや、其の利を求むるより甚だし。此くの如くんば、則ち士の饑餓乏絶する者、焉んぞ巌居苦身して以て名を天下に争ふこと無きを得んや。故に世の治まらざる所以の者は、下の罪に非ず、上其の道を失へばなり。常に其の乱るる所以を貴びて、其の治まる所以を賤しむ、是の故に下の欲する所は、常に上の治を為す所以と相詭ふなり。今下にして其の上に聴くは、上の急とする所なり。而るに惇慤純信にして、心を用ひ言を怯るれば、則ち之を「窶」と謂ふ。法を守ること固く、令を聴くこと審らかなれば、則ち之を「愚」と謂ふ。上を敬ひ罪を畏るれば、則ち之を「怯」と謂ふ。言時節あり、行中適すれば、則ち之を「不肖」と謂ふ。二心私学無く、吏に聴き教へに従ふ者は、則ち之を「陋」と謂ふ。致し難き之を「正」と謂ひ、予へ難き之を「廉」と謂ひ、禁じ難き之を「斉」と謂ひ、令有れども聴従せざる之を「勇」と謂ひ、上に利無き之を「愿」と謂ひ、少欲・寛恵・行徳之を「仁」と謂ひ、重厚自尊之を「長者」と謂ひ、私学群を成す之を「師徒」と謂ひ、閑静安居之を「有思」と謂ひ、仁を損ひ利を逐ふ之を「疾」と謂ひ、険躁佻反覆する之を「智」と謂ひ、先づ人の為にして後に自ら為し、名号を類し、言ひて天下を汎愛する之を「聖」と謂ひ、大本を言ひ、称して用ふべからず、行ひて世に乖く者之を「大人」と謂ひ、爵禄を賤しみ、上に撓まざる者之を「傑」と謂ふ。下漸く行ふこと此くの如くんば、入りては則ち民を乱し、出でては則ち便ならざるなり。上宜しく其の欲を禁じ、其の迹を滅すべし、而るに止めず、又従ひて之を尊ぶ、是れ下に上を乱すを教へて以て治を為すなり。凡そ上の治むる所以の者は、刑罰なり。今私に義を行ふ者有りて尊ばる。社稷の立つ所以の者は、安静なり。而るに躁険讒諛なる者任ぜらる。