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格言聯璧 / 從政類・有司法を行ふは恕ならざるべからず

封贈父祖,易得也,無使人唾罵父祖,難得也。 恩蔭子孫,易得也,無使我毒害子孫,難得也。 潔己方能不失己,愛民所重在親民。 朝廷立法不可不嚴,有司行法不可不恕。

新字:封贈父祖,易得也,無使人唾罵父祖,難得也。 恩蔭子孫,易得也,無使我毒害子孫,難得也。 潔己方能不失己,愛民所重在親民。 朝廷立法不可不厳,有司行法不可不恕。

書き下し

父祖に封贈するは、得易きなり、人をして父祖を唾罵せしむる無きは、得難きなり。 子孫に恩蔭するは、得易きなり、我をして子孫を毒害せしむる無きは、得難きなり。 己を潔くして方めて能く己を失はず、民を愛するの重んずる所は民に親しむに在り。 朝廷法を立つるは嚴ならざるべからず、有司法を行ふは恕ならざるべからず。

現代語訳

(出世して)父や祖父に官位を追贈してもらうことはたやすいことですが、人に父や祖父を罵らせないようにすることは難しいことです。 (官職の特権で)子や孫に官位を授かる恩恵を与えることはたやすいことですが、自分が子や孫を害することのないようにするのは難しいことです。 自分を清廉にしてこそ、自分を見失わずにすみます。民を愛するときに大切なのは、民に親しむことです。 朝廷が法を定めるときは厳しくしなければなりませんが、役人が法を執り行うときは思いやりがなければなりません。

解説

封贈と恩蔭は、官僚が高位に上ると父祖に官位が追贈され、子孫にも任官の特権が与えられるという制度です。この対句は、そうした栄誉はたやすく得られるが、悪政で父祖の名を汚さず、不正な財で子孫を損なわないことこそ難しいと説きます。出世の果実が、かえって家の名と子孫を傷つけることがあるという警告です。次の句は、清廉こそが自己を保つ道であり、愛民の核心は民に親しむことだと言います。最後の対句は、法を作る側は厳しく、法を運用する側は寛大にという役割の分担を示します。ルールは明確に、適用には人の事情を汲むという考え方は、今の組織運営にもそのまま通じます。

この章句が説くこと

治政清廉民本法治子孫

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