十善法語 / 巻第十・不邪見戒之上
聖智見ノ中ニハ。此神祇アルシヤ。無ト云レヌ。此聖者賢人アルシヤ。無ト云レヌ。善ヲ作シテ其報アルシヤ無ト云レヌ。惡ヲ作シテ其報アルシヤ。無ト云レヌコトシヤ。古ヨリ明君英主ハ山川宗廟ノ祭ヲ忽ニセヌ。孜孜トシテ善ヲ修シテ。此ヲ子孫ニ貽ス。昔者葛伯放逸ニシテ祀ラス。湯王牛羊粢盛ヲ供スルニ。猶其祀ニ怠ル。終ニ其國ヲ亡シ身ヲ亡スニ至リシト云。殷ノ紂王ノ惡事ノ中ニ。慢於鬼神ト云ガ亡國ノ一事シヤ。周禮ノ天官ニ。祭祀以馭其神トアル。又春官ニ太宗伯職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王。建保邦國ナトトアル。左傳ノ昭公四年ニ。先務修德音以享神人トアル。同ク古者日在北陸而藏氷。黑牡秬黍以享司寒トアル。司寒ト云ハ北方ノ神ノ名シヤ。此等ニ依テ看ヨ。佛法東流セヌ已前ニモ。明君英主ハ神靈アルヲ信シテ。其祭祀ヲ忽ニセヌ。暗君庸主ハ神祇ヲ蔑ニスルシヤ。
新字:聖智見ノ中ニハ。此神祇アルシヤ。無ト云レヌ。此聖者賢人アルシヤ。無ト云レヌ。善ヲ作シテ其報アルシヤ無ト云レヌ。悪ヲ作シテ其報アルシヤ。無ト云レヌコトシヤ。古ヨリ明君英主ハ山川宗廟ノ祭ヲ忽ニセヌ。孜孜トシテ善ヲ修シテ。此ヲ子孫ニ貽ス。昔者葛伯放逸ニシテ祀ラス。湯王牛羊粢盛ヲ供スルニ。猶其祀ニ怠ル。終ニ其国ヲ亡シ身ヲ亡スニ至リシト云。殷ノ紂王ノ悪事ノ中ニ。慢於鬼神ト云ガ亡国ノ一事シヤ。周礼ノ天官ニ。祭祀以馭其神トアル。又春官ニ太宗伯職掌建邦之天神人鬼地示之礼以佐王。建保邦国ナトトアル。左伝ノ昭公四年ニ。先務修徳音以享神人トアル。同ク古者日在北陸而蔵氷。黒牡秬黍以享司寒トアル。司寒ト云ハ北方ノ神ノ名シヤ。此等ニ依テ看ヨ。仏法東流セヌ已前ニモ。明君英主ハ神霊アルヲ信シテ。其祭祀ヲ忽ニセヌ。暗君庸主ハ神祇ヲ蔑ニスルシヤ。
書き下し
聖智見ノ中ニハ。此神祇アルシヤ。無ト云レヌ。此聖者賢人アルシヤ。無ト云レヌ。善ヲ作シテ其報アルシヤ無ト云レヌ。悪ヲ作シテ其報アルシヤ。無ト云レヌコトシヤ。古ヨリ明君英主ハ山川宗廟ノ祭ヲ忽ニセヌ。孜孜トシテ善ヲ修シテ。此ヲ子孫ニ貽ス。昔者葛伯放逸ニシテ祀ラス。湯王牛羊粢盛ヲ供スルニ。猶其祀ニ怠ル。終ニ其国ヲ亡シ身ヲ亡スニ至リシト云。殷ノ紂王ノ悪事ノ中ニ。慢於鬼神ト云ガ亡国ノ一事シヤ。周礼ノ天官ニ。祭祀以馭其神トアル。又春官ニ太宗伯職掌建邦之天神人鬼地示之礼以佐王。建保邦国ナトトアル。左伝ノ昭公四年ニ。先務修徳音以享神人トアル。同ク古者日在北陸而蔵氷。黒牡秬黍以享司寒トアル。司寒ト云ハ北方ノ神ノ名シヤ。此等ニ依テ看ヨ。仏法東流セヌ已前ニモ。明君英主ハ神霊アルヲ信シテ。其祭祀ヲ忽ニセヌ。暗君庸主ハ神祇ヲ蔑ニスルシヤ。
現代語訳
聖者の智慧の見方の中では、この神々はおられるのである。無いとは言えない。この聖者や賢人はいるのである。無いとは言えない。善を行えばその報いがあるのである。無いとは言えない。悪を行えばその報いがあるのである。無いとは言えないことである。昔から明君や英主は、山川や宗廟の祭りをおろそかにしない。たゆまず善を修めて、これを子孫に残す。昔、葛伯は放逸で祭りをせず、殷の湯王が牛や羊や供物の穀物を贈っても、なおその祭りを怠り、ついにその国を滅ぼし身を滅ぼすに至ったという。殷の紂王の悪事の中に「鬼神を侮る」とあるのが、亡国の一事である。周礼の天官に「祭祀によってその神々を治める」とある。また春官に「大宗伯の職は、国の天神・人鬼・地示を祀る礼を立てて王を助け、邦国を建て保つことである」などとある。左伝の昭公四年に「まず徳ある言葉を修めて神と人とをもてなす」とある。同じく「昔は太陽が北陸(の星宿)にある時に氷を蔵し、黒い牡羊と黒黍をもって司寒を祀った」とある。司寒というのは北方の神の名である。これらによって見なさい。仏法が東へ伝わる以前にも、明君や英主は神霊があることを信じて、その祭祀をおろそかにしなかった。暗君や凡庸な君主は神々を侮るのである。
解説

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『翁問答』下卷之末之末又曰く、若し大いに師すれば、則ち有司を師ゐて軍社を立て、主車を奉ず、若し軍将に事有らんとすれば、則ち祭に与りて有司と四望に事を将ふ、又曰く、凡そ師甸には牲を社宗に用ふれば則ち位を為す、上帝に類造し、大神に封じ、兵を山川に祭るも亦之の如し、祭法に曰く、柴を泰壇に燔くは天を祭るなり、泰折に瘞埋するは地を祭るなり、騂犢を用ふ、少牢を泰昭に埋むるは時を祭るなり、坎壇に相近するは寒暑を祭るなり、王宮は日を祭るなり、夜明は月を祭るなり、幽宗は星を祭るなり、雩宗は水旱を祭るなり、四坎壇は四方を祭るなり、山林川谷丘陵の能く雲を出し風雨を為し怪物を見すを、皆神と曰ふ、
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『新論』長計神庫は神宝及び兵器・文書・資糧・百物を蔵して以て祭祀を待つ所以にして、神威に因りて以て民事を制し、利用厚生の意以て施すべく、軍国不虞の備以て寓すべきなり。(古は政教を祭祀に寓し、兵器を神社に蔵すること、前に言ふ所の如し。而して国造・県主等、其の国土の神を祭るに、稲置有りて以て稲を儲ふ。今此に傚ひて制を設けば、凶荒以て饑を賑すべく、軍旅以て糧を助くべし。其の神威に因りて以て民事に便すべき者甚だ多し。臣別に論著する所有り、今具さに論ぜず。若し夫れ周人も亦祭祀に因りて民を属めて法を読み、或いは之を糾戒し、或いは以て歯位を正し、或いは以て賢能を書す。皆祭時に於て之を為す。而して其の郷器に吉服・祭器・吉器の目有るは、民をして力を同じくして共に神に事へしむる所以なり。祀礼は十二教の首に居り、馭神も亦八則の首に居るは、民をして苟もせざらしむる所以なり。其の他民をして祭祀に従事せしむる所以の者は枚挙に勝へず。後世に至りて義社の倉有るも、亦以て民に便するに足る。凡そ是くの如きの類、苟も能く古今の制度を斟みて、神威に因りて以て民事に便せば、則ち固より民心の嚮ふ所、其の之に従ふこと、将に猶ほ水の下きに就くがごとくならんとす。今世或いは仏事に因りて以て民を聚めて事を作せば、其の応ずること響の如し。亦以て其の効の速やかなるを見るべし。況んや神威の以て民を動かすべきこと仏の比に非ざるをや。)
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『翁問答』下卷之末之末体充問曰、神信仰をば仕たるがよく候や。師の曰、神明を信仰するは儒道の本意にて候、しかる故に祖を天に配し父を上帝に配し、神明に通ずるを孝行の至極なりと、孝経に説たまへり、周礼に曰く、大宗伯の職は、邦の天神・人鬼・地祇の礼を建つることを掌り、以て王を佐けて邦国を建保す、吉礼を以て邦国の鬼神祇に事へ、禋祀を以て昊天上帝を祀り、実柴を以て日月星辰を祀り、槱燎を以て司中・司命・観師・雨師を祀り、血祭を以て社稷・五祀・五嶽を祭り、貍沈を以て山林川沢を祭り、疈辜を以て四方百物を祭る、
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『慎思録』巻之三母没すれば則ち父祭主と為るは、古の礼なり。今や父祭礼を知らずんば、則ち其の子祭主と為りて、其の母を祭るべきか。然らずんば則ち祭らずして子道を廃す。之を為すこと如何。苟も父祭主と為らずんば、則ち母の神主に於て、当に之を書すること如何すべき。恐らくは父在す時、孝子某奉祀と書し難からん。二者請ふ父に問ひ、時宜を斟酌して、惟れ可なり。
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『新論』國體上御禊は潔を致す所以なり。天皇徒跣して警蹕せざるは、敬の至りなり。日蔭鬘・帛御衣は、至敬にして文無きなり。天祖位を伝ふるの日に当り、天児屋をして帝命を出納せしめ、天太玉をして百事に供奉せしむ。児屋の後を中臣氏と為し、太玉の後を斎部氏と為す。故に祭の日、中臣は天神の寿詞を奏し、斎部は神璽の鏡剣を奉る。累世奕葉、必ず当初の儀に仍る。猶ほ新たに命を天祖に受くるがごときなり。(天祖、児屋・太玉等五部の神をして皇孫に侍せしめ、神籬を建て、以て皇孫を護衛すること、猶ほ天上の儀のごとし。神武帝天下を平らぐるや、亦神籬を建て、児屋の孫種子・太玉の孫天富をして、鏡剣を奉じ幣帛を陳ねしむ。而して歴世遵奉する所、是の儀に非ざるは莫し。崇神帝の天祖を笠縫に祭るに及び、石凝姥嘗て天祖に事へて鏡を鋳、目一箇作金者と為りしを以て、故に斎部に命じ、二氏の後を率ゐて、鏡剣を摸造し、以て殿内に奉安せしむ。即ち践祚の日に斎部の奉る所の物是れなり。其の永く旧物を存し、敢へて失墜せざること是くの如し。)
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『新論』國體上故に論語の篇末、堯舜禹の授受を叙ぶれば、則ち天の暦数を言ひ、湯の桀を伐つには則ち曰く、「簡ぶこと帝の心に在り」と。周の重んずる所の民食喪祭も、亦皆天を奉じ祀を慎むなり。故に礼記に曰く、「凡そ天下九州の民に在る者は、咸其の力を献じて以て皇天上帝・社稷・寝廟・山林・名川の祀に共せざるは無し」と。古者民をして鬼神を敬し祭祀を奉ぜしむる所以の者、亦見るべし。蓋し神州の漢土と、風気素より同じくして、人情も亦甚だ相類す。故に教を設くるの意、甚だ相似たること、亦此くの如きなり。)