十善法語 / 巻第十・不邪見戒之上
又譬ヘテイハハ。世間ニ亡國ノ時ハ。讒侫ノ臣左右ニ侍テ。忠良ハ多ク隱遁スル。假令明臣智臣有テモ。ソノ言ヲ用ヒス。其諫ヲ聽ヌモノシヤ。唐ノ玄宗ノ時。安祿山ヨク語ヒ事フ。時ノ宰相張九齡安祿山ニ謀反ノ相アルヲ知テ。彼ニ過有シトキ奏聞ス。嚴科ニ處スヘシト。玄宗此ヲ用ヒス。太子肅宗モ此謀反ノ相ヲ知テ奏聞ス。彼ハ恐ルヘキ者ト。此ヲモ用ヒス。其後果シテ天寶ノ亂起ル。此類亡國ノ兆ト云モノシヤ。ソノ如ク。正法ノ因緣ナキ者ハ正知見ノ人ニ逢ヌモノ。又逢テモ信セヌモノシヤ。
新字:又譬ヘテイハハ。世間ニ亡国ノ時ハ。讒侫ノ臣左右ニ侍テ。忠良ハ多ク隠遁スル。仮令明臣智臣有テモ。ソノ言ヲ用ヒス。其諫ヲ聴ヌモノシヤ。唐ノ玄宗ノ時。安禄山ヨク語ヒ事フ。時ノ宰相張九齢安禄山ニ謀反ノ相アルヲ知テ。彼ニ過有シトキ奏聞ス。厳科ニ処スヘシト。玄宗此ヲ用ヒス。太子粛宗モ此謀反ノ相ヲ知テ奏聞ス。彼ハ恐ルヘキ者ト。此ヲモ用ヒス。其後果シテ天宝ノ乱起ル。此類亡国ノ兆ト云モノシヤ。ソノ如ク。正法ノ因縁ナキ者ハ正知見ノ人ニ逢ヌモノ。又逢テモ信セヌモノシヤ。
書き下し
又譬ヘテイハハ。世間ニ亡国ノ時ハ。讒侫ノ臣左右ニ侍テ。忠良ハ多ク隠遁スル。仮令明臣智臣有テモ。ソノ言ヲ用ヒス。其諫ヲ聴ヌモノシヤ。唐ノ玄宗ノ時。安禄山ヨク語ヒ事フ。時ノ宰相張九齢安禄山ニ謀反ノ相アルヲ知テ。彼ニ過有シトキ奏聞ス。厳科ニ処スヘシト。玄宗此ヲ用ヒス。太子粛宗モ此謀反ノ相ヲ知テ奏聞ス。彼ハ恐ルヘキ者ト。此ヲモ用ヒス。其後果シテ天宝ノ乱起ル。此類亡国ノ兆ト云モノシヤ。ソノ如ク。正法ノ因縁ナキ者ハ正知見ノ人ニ逢ヌモノ。又逢テモ信セヌモノシヤ。
現代語訳
またたとえて言えば、世の中で国が滅びる時には、讒言やへつらいの臣が左右に仕え、忠義で善良な者は多く身を隠す。たとえ明哲な臣や知恵ある臣がいても、その言葉を用いず、その諫めを聞かないものである。唐の玄宗の時、安禄山は巧みに取り入って仕えた。時の宰相張九齢は、安禄山に謀反の相があるのを見抜き、彼に過ちがあった時に上奏して、厳しい刑に処すべきだと申し上げた。玄宗はこれを用いなかった。太子の粛宗もこの謀反の相を見抜いて上奏し、彼は恐るべき者ですと申し上げたが、これも用いなかった。その後、果たして天宝の乱が起こった。この類を亡国の兆しと言うのである。それと同じように、正法の因縁のない者は正しい知見の人に会わないもので、また会っても信じないものである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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貞観政要・杜讒邪魏徴、秘書監と為る。徴を謀反すと告ぐる者有り。太宗曰く、「魏徴は、昔、吾が讎なり。只だ事うる所に忠なるを以て、吾は遂に抜きて之を用う。何ぞ乃ち妄りに讒構を生ぜんや」と。竟に徴を問わず。遽かに告ぐる所の者を斬る。
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荀子・大略篇人の臣下たる者は、諫むること有るも訕ること無く、亡ること有るも疾むこと無く、怨むこと有るも怒ること無し。
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葉隠・聞書第一御縁組(ごえんぐみ)の時、何某(なにがし)一分(いちぶん)を申し達し候。この事、若き衆(しゅう)よく心得(こころえ)置くべき事なり。その身(み)気味(きみ)よく思うて、云(い)ふべき事を云うて腹切(はらき)りても本望(ほんもう)と思ふべし。よくよく了簡(りょうけん)候へ、何の益(えき)にも立たぬ事なり。我(われ)かやうの事を云うて腹切りても本望と思ふは、なるほど聞(きこ)えたり。曲者(くせもの)などと思ふは以(もっ)ての外(ほか)なる取違(とりちが)ひなり。まづ申し出でたる事その詮(せん)なく、我が身は引き取り、御養育(ごよういく)も仕(つかまつ)らず、追付(おっつ)け御死去(ごしきょ)なされ候に、御看病(ごかんびょう)も仕らず、残念千万(ざんねんせんばん)なり。気過(きす)ぎなる人は多分(たぶん)誤(あやま)る所なり。総(そう)じてその位(くらい)に至らずして諫言(かんげん)するは却(かえ)つて不忠(ふちゅう)なり。誠(まこと)の者ならば、我が存(ぞん)じ寄りたる事を似合(にあ)ひたる人に潜(ひそ)かに内談(ないだん)して、その人の思ひ寄りにさせて云へば、その事調(ととの)はるなり。これ忠節(ちゅうせつ)なり。もし、内談にてその人請(う)け合はずば、また外(ほか)の人にも内談し、とかく色々心遣(こころづか)ひをして、その事さへ調はるる様にすれば、大忠節(だいちゅうせつ)も知れぬ様にして居るものなり。幾人(いくにん)に内談しても、埒(らち)明かざる時は力に及ばず、その分(ぶん)にて打ち過ぎ、または起こし立て起こし立てすれば、多分叶(かな)ふものなり。我こそ曲者と云はるる名聞(みょうもん)ばかりにて、我が手柄(てがら)にするゆゑ調はざるなり。申し出でたる事益には立たず、人に難(なん)ぜられ、我が身を崩(くず)したる人数多(あまた)これあるなり。畢竟(ひっきょう)真(しん)の志(こころざし)なきゆゑなり。我が身を一向(いっこう)に捨て捨てて、主君の上(うえ)どうなりとも好き様にとさへ思へば、紛(まぎ)るる事はこれなく候なり。
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葉隠・聞書第一主人に諫言(かんげん)をするに色々あるべし。志(こころざし)の諫言は、脇(わき)に知れぬ様にするなり。御気(おんき)にさからわぬ様にして御癖(おんくせ)を直し申すものなり。細川頼之(ほそかわよりゆき)が忠義などなり。昔、御道中にて、御年寄(おとしより)何某(なにがし)承り、「某(それがし)、一命を捨てて申し上ぐべく候。段々御延引(ごえんいん)の上に脇寄(わきよ)りなど遊ばされ候節(せつ)、以ての外(ほか)然(しか)るべからず候。」と、諸人(しょにん)に向かい、「御暇乞(おいとまごい)仕り候。」と詞(ことば)を渡し、行水(ぎょうずい)、白帷子(しろかたびら)下着(したぎ)にて御前(ごぜん)へ罷出(まかりい)でられ、追付(おっつけ)退出、また諸人に向かい、「拙者(せっしゃ)申し上げ候儀、聞召(きこしめ)し分けられ本望至極(ほんもうしごく)、皆様へ一度御目に懸(かか)り候儀、不思議の仕合(しあわ)せ。」など広言(こうげん)申され候。これ皆、主人の非を顕(あらわ)し、我が忠を揚げ、威勢(いせい)を立つる仕事なり。多分、他国者(たこくもの)にこれあるなり。
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葉隠・聞書第一諫言(かんげん)の道に、我(われ)其の位(くらい)にあらずば、其の位の人に言はせて、御誤(おあやまり)直(なお)る様にするが大忠(たいちゅう)なり。此の階(かい)の為に諸人(しょにん)と懇意(こんい)する所なり。我が為にすれば追従(ついしょう)なり。一方(いっぽう)は我等(われら)荷(にな)ひ申す心入(こころいれ)からなり。成程(なるほど)なるものなり。
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葉隠・聞書第一或人(あるひと)覚悟の体(てい)覚書に、主君の身辺(しんぺん)勤むる者は別けて身持(みもち)覚悟慎むべきことなり。御側(おそば)の者の様子を見て、主人のたけを人が積(つも)るものなり。今は御機嫌悪し、序(つい)でになどと思うて居る内に、不図(ふと)御誤(おんあやまり)もあるべきことなり。又諫言(かんげん)は時を移さず申し上ぐべきことなり。仰せ出(いで)済みて後も、其の者に理を附け、少しづつもよき様に云いなせば、帰参(きさん)も早きものなり。又仕合せ(しあわせ)よき人には、無音(ぶいん)しても苦しからず、侍の義理なり。又科人(とがにん)をわろく云うは不義理の事なり。落ちぶれたる者には随分不憫(ふびん)を加え、何とぞ立ち直す様に致すべきこと、侍の義理なりと、これあり候。