十善法語 / 巻第八・不貪欲戒
ヨク此戒ヲ護持スル者ハ。家宅十分ノ安ヲ求メヌ。病アルトキ醫ニ十分ノ功ヲ求メヌ。人ニ交リテ十分ノ親好ヲ求メヌ。臣佐ヲ用ルニ各ソノ長スル處ヲ取ル。器財ヲ用ルニ唯時ノ用ニ達スルヲ取ル。奴僕ヲ役使スルニ十分ノ勞ヲ爲シメヌ。軍ニ臨ンテ十分ノ勝ヲトラヌ。敵ヲ亡スニ其遠裔ヲ殺シ盡サヌ。書ヲ讀ニ解シ盡コトヲ求メヌ。事ニ臨テ十分ノ才ヲ盡サヌ。十分ノ名ニ居ラヌ。十分ノ功ニ居ラヌ。萬般ノ事。此守ヲ失ハヌト云コトシヤ。子弟ヲ導クモ。沙門ノ弟子ヲ度スルモ。此不貪欲戒ヲ以テ主トスルト云コトシヤ。
新字:ヨク此戒ヲ護持スル者ハ。家宅十分ノ安ヲ求メヌ。病アルトキ医ニ十分ノ功ヲ求メヌ。人ニ交リテ十分ノ親好ヲ求メヌ。臣佐ヲ用ルニ各ソノ長スル処ヲ取ル。器財ヲ用ルニ唯時ノ用ニ達スルヲ取ル。奴僕ヲ役使スルニ十分ノ労ヲ為シメヌ。軍ニ臨ンテ十分ノ勝ヲトラヌ。敵ヲ亡スニ其遠裔ヲ殺シ尽サヌ。書ヲ読ニ解シ尽コトヲ求メヌ。事ニ臨テ十分ノ才ヲ尽サヌ。十分ノ名ニ居ラヌ。十分ノ功ニ居ラヌ。万般ノ事。此守ヲ失ハヌト云コトシヤ。子弟ヲ導クモ。沙門ノ弟子ヲ度スルモ。此不貪欲戒ヲ以テ主トスルト云コトシヤ。
書き下し
ヨク此戒ヲ護持スル者ハ。家宅十分ノ安ヲ求メヌ。病アルトキ医ニ十分ノ功ヲ求メヌ。人ニ交リテ十分ノ親好ヲ求メヌ。臣佐ヲ用ルニ各ソノ長スル処ヲ取ル。器財ヲ用ルニ唯時ノ用ニ達スルヲ取ル。奴僕ヲ役使スルニ十分ノ労ヲ為シメヌ。軍ニ臨ンテ十分ノ勝ヲトラヌ。敵ヲ亡スニ其遠裔ヲ殺シ尽サヌ。書ヲ読ニ解シ尽コトヲ求メヌ。事ニ臨テ十分ノ才ヲ尽サヌ。十分ノ名ニ居ラヌ。十分ノ功ニ居ラヌ。万般ノ事。此守ヲ失ハヌト云コトシヤ。子弟ヲ導クモ。沙門ノ弟子ヲ度スルモ。此不貪欲戒ヲ以テ主トスルト云コトシヤ。
現代語訳
よくこの戒を護持する者は、家宅に十分の安らぎを求めない。病のとき、医者に十分の効き目を求めない。人と交わって、十分の親しさを求めない。臣佐を用いるには、おのおのその長ずる所を取る。器財を用いるには、ただその時の用に足りることを取る。召使いを使うのに、十分の労をさせない。戦に臨んで、十分の勝ちを取らない。敵を滅ぼすのに、その遠い末裔まで殺し尽くさない。書を読むのに、解し尽くすことを求めない。事に臨んで、十分の才を尽くさない。十分の名に居らない。十分の功に居らない。万般の事に、この守りを失わないということである。子弟を導くのも、沙門が弟子を得度させるのも、この不貪欲戒を主とするということである。
解説
この章句が説くこと
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