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十善法語 / 巻第七・不兩舌戒

經ニ佛言。人於世間不取他人財物。道中不拾遺。心不貪利。從是得五善。何等五。一者財物日增。二者不亡遺。三者無所畏。四者得上天。天上多珍寶。五者從天上來下生世間保守其財產。縣官盜賊不敢侵犯取其財。今現在保財至老者。皆故世宿命不敢取他人財物所致。亡無多少。令人憂惱。亡遺不如保在。如是分明。愼莫取他人財物トアル。若偸盜ノ者ハ此ニ反シテ。一ニ財物日ニ耗減スル。二ニ王法ノ疾ム所。覺知セラレテ罪ニ當ル。三ニ身常ニ安カラス。心常ニ恐怖シ。亦自ラ欺ク。四ニ死後惡趣ニ入ル。五ニ惡趣ヨリ出テタマタマ人中ニ生スルモ。或奴婢トナリテ他ニ役使セラレ。或貧賤ニシテ衣食常ニ足ラヌトアル。

新字:経ニ仏言。人於世間不取他人財物。道中不拾遺。心不貪利。従是得五善。何等五。一者財物日增。二者不亡遺。三者無所畏。四者得上天。天上多珍宝。五者従天上来下生世間保守其財産。県官盗賊不敢侵犯取其財。今現在保財至老者。皆故世宿命不敢取他人財物所致。亡無多少。令人憂悩。亡遺不如保在。如是分明。慎莫取他人財物トアル。若偸盗ノ者ハ此ニ反シテ。一ニ財物日ニ耗減スル。二ニ王法ノ疾ム所。覚知セラレテ罪ニ当ル。三ニ身常ニ安カラス。心常ニ恐怖シ。亦自ラ欺ク。四ニ死後悪趣ニ入ル。五ニ悪趣ヨリ出テタマタマ人中ニ生スルモ。或奴婢トナリテ他ニ役使セラレ。或貧賤ニシテ衣食常ニ足ラヌトアル。

書き下し

経ニ仏言。人於世間不取他人財物。道中不拾遺。心不貪利。従是得五善。何等五。一者財物日增。二者不亡遺。三者無所畏。四者得上天。天上多珍宝。五者従天上来下生世間保守其財産。県官盗賊不敢侵犯取其財。今現在保財至老者。皆故世宿命不敢取他人財物所致。亡無多少。令人憂悩。亡遺不如保在。如是分明。慎莫取他人財物トアル。若偸盗ノ者ハ此ニ反シテ。一ニ財物日ニ耗減スル。二ニ王法ノ疾ム所。覚知セラレテ罪ニ当ル。三ニ身常ニ安カラス。心常ニ恐怖シ。亦自ラ欺ク。四ニ死後悪趣ニ入ル。五ニ悪趣ヨリ出テタマタマ人中ニ生スルモ。或奴婢トナリテ他ニ役使セラレ。或貧賤ニシテ衣食常ニ足ラヌトアル。

現代語訳

経に、仏は言われた。人が世間で他人の財物を取らず、道で落とし物を拾わず、心が利を貪らなければ、これによって五つの善を得る。何を五つとするか。一つには財物が日に増す。二つには失ったり落としたりしない。三つには恐れるところがない。四つには天上に生まれ、天上には珍しい宝が多い。五つには天上から下って世間に生まれれば、その財産を保ち守り、役人や盗賊があえて侵してその財を取ることがない。今、財を保って老いに至る者がいるのは、みな前世の宿命で、あえて他人の財物を取らなかったことによる。失うことは多少にかかわらず人を憂え悩ませる。失い落とすのは保っているのに及ばない。このように明らかである。謹んで他人の財物を取ってはならない、とある。もし盗む者はこれに反して、一つには財物が日に減っていく。二つには王法の憎むところで、発覚して罪に当たる。三つには身が常に安らかでなく、心は常に恐れ、またみずからを欺く。四つには死後悪趣に入る。五つには悪趣から出てたまたま人の中に生まれても、あるいは奴婢となって他人に使役され、あるいは貧しく賤しくて衣食が常に足りない、とある。

解説

続いて不偸盗の報いである。他人の物を取らず、道に落ちている物も拾わず、利を貪らない者は、財が増え、失わず、恐れがない。盗む者は財が減り、法に罰せられ、心が休まらず、自分を欺く。道に落ちた物を拾わないというのは、盗みの手前の小さな欲まで慎むという意味である。財を保つ者が失う者より幸せだという経の言葉は率直で、分かりやすい。帳簿のごまかしや備品の私物化といった小さな不正が、心の安らぎを最初に奪っていくことを思い出させる。

この章句が説くこと

不偸盗果報貪欲財物安穏

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