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十善法語 / 巻第二・不偸盜戒

地ヲ盜ムト云ハ農人カ田地ノ畔際ヲカスメ侵スル類。水ヲ盜ムト云ハ。五六月早魃ノ時。他ノ田作ルヘキ水ヲ我方ニ引類。火ヲ盜ムト云ハ。暗夜ニ他ノ灯光ヲヒキ。寒天ニ他ノ炭火ヲ妄ニ用フル類。風ヲ盜ムト云ハ。炎暑ノ時凉風ヲ我家ニ引ク類。多般ノ事皆準シテ知ルカヨイ。又他ノ智慧ヲモ盜ム。祿ヲモ盜ム。其功ヲモ盜ム。位ヲモ盜ム。官ヲモ盜ム等。ミナ此ニ例シテ知レ。

新字:地ヲ盗ムト云ハ農人カ田地ノ畔際ヲカスメ侵スル類。水ヲ盗ムト云ハ。五六月早魃ノ時。他ノ田作ルヘキ水ヲ我方ニ引類。火ヲ盗ムト云ハ。暗夜ニ他ノ灯光ヲヒキ。寒天ニ他ノ炭火ヲ妄ニ用フル類。風ヲ盗ムト云ハ。炎暑ノ時凉風ヲ我家ニ引ク類。多般ノ事皆準シテ知ルカヨイ。又他ノ智慧ヲモ盗ム。禄ヲモ盗ム。其功ヲモ盗ム。位ヲモ盗ム。官ヲモ盗ム等。ミナ此ニ例シテ知レ。

書き下し

地ヲ盗ムト云ハ農人カ田地ノ畔際ヲカスメ侵スル類。水ヲ盗ムト云ハ。五六月早魃ノ時。他ノ田作ルヘキ水ヲ我方ニ引類。火ヲ盗ムト云ハ。暗夜ニ他ノ灯光ヲヒキ。寒天ニ他ノ炭火ヲ妄ニ用フル類。風ヲ盗ムト云ハ。炎暑ノ時凉風ヲ我家ニ引ク類。多般ノ事皆準シテ知ルカヨイ。又他ノ智慧ヲモ盗ム。禄ヲモ盗ム。其功ヲモ盗ム。位ヲモ盗ム。官ヲモ盗ム等。ミナ此ニ例シテ知レ。

現代語訳

地を盗むと言うのは、農民が田地の畔の際をかすめ侵す類である。水を盗むと言うのは、五、六月の旱魃の時に、他人の田を作るはずの水を自分の方に引く類である。火を盗むと言うのは、暗い夜に他人の灯火の光を引き、寒い日に他人の炭火をみだりに用いる類である。風を盗むと言うのは、炎暑の時に涼風を自分の家に引く類である。さまざまな事は、みなこれに準じて知るがよい。また他人の智慧をも盗む。禄をも盗む。その功をも盗む。位をも盗む。官をも盗む等、みなこれに例して知りなさい。

解説

前に五大にも盗戒があると言った内容を具体的に示す。田の畔を少しずつ削る、旱魃のときに他人の田に行くはずの水を引く、他人の灯りや炭火を勝手に使う、涼しい風を自分の家だけに引き込む。どれも目立たない小さなことだが、他人の取り分を奪っている。さらに尊者は、他人の智慧、功績、地位を盗むことも同じだと言う。部下のアイデアを自分の手柄にする、共同の成果を独り占めするといったことは、今日の職場でもっとも起こりやすい盗みかもしれない。

この章句が説くこと

不偸盗功績智慧資源横取り五大

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