十善法語 / 巻第二・不偸盜戒
地ヲ盜ムト云ハ農人カ田地ノ畔際ヲカスメ侵スル類。水ヲ盜ムト云ハ。五六月早魃ノ時。他ノ田作ルヘキ水ヲ我方ニ引類。火ヲ盜ムト云ハ。暗夜ニ他ノ灯光ヲヒキ。寒天ニ他ノ炭火ヲ妄ニ用フル類。風ヲ盜ムト云ハ。炎暑ノ時凉風ヲ我家ニ引ク類。多般ノ事皆準シテ知ルカヨイ。又他ノ智慧ヲモ盜ム。祿ヲモ盜ム。其功ヲモ盜ム。位ヲモ盜ム。官ヲモ盜ム等。ミナ此ニ例シテ知レ。
新字:地ヲ盗ムト云ハ農人カ田地ノ畔際ヲカスメ侵スル類。水ヲ盗ムト云ハ。五六月早魃ノ時。他ノ田作ルヘキ水ヲ我方ニ引類。火ヲ盗ムト云ハ。暗夜ニ他ノ灯光ヲヒキ。寒天ニ他ノ炭火ヲ妄ニ用フル類。風ヲ盗ムト云ハ。炎暑ノ時凉風ヲ我家ニ引ク類。多般ノ事皆準シテ知ルカヨイ。又他ノ智慧ヲモ盗ム。禄ヲモ盗ム。其功ヲモ盗ム。位ヲモ盗ム。官ヲモ盗ム等。ミナ此ニ例シテ知レ。
書き下し
地ヲ盗ムト云ハ農人カ田地ノ畔際ヲカスメ侵スル類。水ヲ盗ムト云ハ。五六月早魃ノ時。他ノ田作ルヘキ水ヲ我方ニ引類。火ヲ盗ムト云ハ。暗夜ニ他ノ灯光ヲヒキ。寒天ニ他ノ炭火ヲ妄ニ用フル類。風ヲ盗ムト云ハ。炎暑ノ時凉風ヲ我家ニ引ク類。多般ノ事皆準シテ知ルカヨイ。又他ノ智慧ヲモ盗ム。禄ヲモ盗ム。其功ヲモ盗ム。位ヲモ盗ム。官ヲモ盗ム等。ミナ此ニ例シテ知レ。
現代語訳
地を盗むと言うのは、農民が田地の畔の際をかすめ侵す類である。水を盗むと言うのは、五、六月の旱魃の時に、他人の田を作るはずの水を自分の方に引く類である。火を盗むと言うのは、暗い夜に他人の灯火の光を引き、寒い日に他人の炭火をみだりに用いる類である。風を盗むと言うのは、炎暑の時に涼風を自分の家に引く類である。さまざまな事は、みなこれに準じて知るがよい。また他人の智慧をも盗む。禄をも盗む。その功をも盗む。位をも盗む。官をも盗む等、みなこれに例して知りなさい。
解説
前に五大にも盗戒があると言った内容を具体的に示す。田の畔を少しずつ削る、旱魃のときに他人の田に行くはずの水を引く、他人の灯りや炭火を勝手に使う、涼しい風を自分の家だけに引き込む。どれも目立たない小さなことだが、他人の取り分を奪っている。さらに尊者は、他人の智慧、功績、地位を盗むことも同じだと言う。部下のアイデアを自分の手柄にする、共同の成果を独り占めするといったことは、今日の職場でもっとも起こりやすい盗みかもしれない。
この章句が説くこと
不偸盗功績智慧資源横取り五大
関連する章句
-
『呻吟語』外篇・治道・尸位素餐の四字を逃れ得ず財を傷らず、民を害せざるは、只だ是れ虐を為さざるのみ。苟しくも官を設けて惟だ之を虐ぐるを慮らば、官を設けずんば其れ誰か之を虐げん。正に家給し人足り、風移り俗易はり、利を興し害を除き、危を轉じて安に就くが為のみ。設し廉靜寡慾にして、分毫も民に損する無きも、萬事廢弛して、分毫も民に益する無くんば、尸位素餐の四字を逃れ得ず。
-
論語・憲問篇子路曰く、「桓公、公子糾を殺す。召忽之に死し、管仲は死せず。」曰く、「未だ仁ならざるか。」子曰く、「桓公、諸侯を九合し、兵車を以てせざるは、管仲の力なり。其の仁に如かんや、其の仁に如かんや。」
-
『墨子』耕柱子墨子に反して反る者有り、「我れ豈に罪有らんや。吾れは後れて反る」と。子墨子曰く、「是れ猶お三軍北げて、後れたる人の賞を求むるがごときなり」と。
-
牧民忠告・事長是非毀誉(きよ)は、古(いにしえ)より政を為すに無き能わざる所なり。是(ぜ)は則ち人に帰し、非は則ち己に帰す。誉を聞けば則ち人に帰し、毀(そし)りを聞けば則ち己に帰す。長と無く弐と無く、之に処するは皆当に是くの如くなるべし。前輩雲えること有り、「恩は己より出でんことを欲すれば、怨みは将に誰にか帰せんとする」と。嗚呼、此れ真に博大なる君子の言なり。
-
『武士道』第十六章 武士道の命脈・吾人を刺励したるは純粋簡易の武士道いわんや彼等宣教師は、互に栄を他に帰すべしとの聖書の訓戒を固守して、何等の証左も無きに自から己れに名誉を収めんとすること無からんは、更に其職に忠なるの所以なるをや。予は自から信ず、基督教宣教師は日本に対し、殊に教育、就中道徳教育の領域に於て大いに尽瘁する所ありと。されどただ、聖霊の活動は確乎たりと雖、なお玄妙不可思議にして神秘の裡に隠れて現はれざるなり。宣教師等の事業はなお悉く間接の効果を来すものに過ぎず、否、基督教伝道の事業は、新日本の特質を形成するに於て、其功の殆んど認むべきものなし。否、幸福にも患難にも吾人を刺励したるものは、実に純粋簡易の武士道なりき。新日本建設者たる佐久間、西郷、大久保、木戸諸氏の伝記を繙いて之を見よ。
-
論語・憲問篇子曰く、「君子の道なる者三つ、我能くすること無し。仁者は憂えず、知者は惑わず、勇者は懼れず。」子貢曰く、「夫子自ら道うなり。」