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十善法語 / 巻第二・不偸盜戒

是ニ由テ見ヨ。此不偸盜戒甚深シヤ。大機大用ノ人ナラスハ。ソノ源底ヲ盡ストハ云レヌシヤ。初メ他ノ物ヲ盜マヌヨリ。終リ羅漢ニ至リ菩薩ニ至リ。逈然獨脫シ。諸佛ノ法藏ヲ開キテ。一切衆生ヲ救濟スルマテ。此不偸盜戒ノ戒相ナラヌコトハナキシヤ。華嚴經ニ。偸盜ノ罪。又衆生ヲシテ三惡道ニ墮セシム。若人中ニ生スレハ二種ノ果報ヲ得ル。一ニハ貧窮。二ニハ共財自在ヲ得ストアル。此偸盜ノ罪ノ惡趣ヲ現スルコトモ。通途ノ者ハ信シ難キカ。世間ノ道理ヲ以テ看ヨ。少少ノ盜ヲ作ス者ハ必ス國ノ常刑有テ許サヌ。何レノ國ニモ古今違ハヌ。周ノ末ニ田氏カ齊ヲ奪ヒシ。韓魏趙カ晋ヲ分チ領セシ類ハ。國ノ常刑ヲモ合セ盜ム。此等ハ業果ト云コトナクハ。大惡ハ却テ福ト成ルト云モ可ナリシヤ。

新字:是ニ由テ見ヨ。此不偸盗戒甚深シヤ。大機大用ノ人ナラスハ。ソノ源底ヲ尽ストハ云レヌシヤ。初メ他ノ物ヲ盗マヌヨリ。終リ羅漢ニ至リ菩薩ニ至リ。逈然独脱シ。諸仏ノ法蔵ヲ開キテ。一切衆生ヲ救済スルマテ。此不偸盗戒ノ戒相ナラヌコトハナキシヤ。華厳経ニ。偸盗ノ罪。又衆生ヲシテ三悪道ニ堕セシム。若人中ニ生スレハ二種ノ果報ヲ得ル。一ニハ貧窮。二ニハ共財自在ヲ得ストアル。此偸盗ノ罪ノ悪趣ヲ現スルコトモ。通途ノ者ハ信シ難キカ。世間ノ道理ヲ以テ看ヨ。少少ノ盗ヲ作ス者ハ必ス国ノ常刑有テ許サヌ。何レノ国ニモ古今違ハヌ。周ノ末ニ田氏カ斉ヲ奪ヒシ。韓魏趙カ晋ヲ分チ領セシ類ハ。国ノ常刑ヲモ合セ盗ム。此等ハ業果ト云コトナクハ。大悪ハ却テ福ト成ルト云モ可ナリシヤ。

書き下し

是ニ由テ見ヨ。此不偸盗戒甚深シヤ。大機大用ノ人ナラスハ。ソノ源底ヲ尽ストハ云レヌシヤ。初メ他ノ物ヲ盗マヌヨリ。終リ羅漢ニ至リ菩薩ニ至リ。逈然独脱シ。諸仏ノ法蔵ヲ開キテ。一切衆生ヲ救済スルマテ。此不偸盗戒ノ戒相ナラヌコトハナキシヤ。華厳経ニ。偸盗ノ罪。又衆生ヲシテ三悪道ニ堕セシム。若人中ニ生スレハ二種ノ果報ヲ得ル。一ニハ貧窮。二ニハ共財自在ヲ得ストアル。此偸盗ノ罪ノ悪趣ヲ現スルコトモ。通途ノ者ハ信シ難キカ。世間ノ道理ヲ以テ看ヨ。少少ノ盗ヲ作ス者ハ必ス国ノ常刑有テ許サヌ。何レノ国ニモ古今違ハヌ。周ノ末ニ田氏カ斉ヲ奪ヒシ。韓魏趙カ晋ヲ分チ領セシ類ハ。国ノ常刑ヲモ合セ盗ム。此等ハ業果ト云コトナクハ。大悪ハ却テ福ト成ルト云モ可ナリシヤ。

現代語訳

これによって見よ。この不偸盗戒は甚だ深いのである。大きな機根と大きな働きの人でなければ、その源底を尽くすとは言えないのである。初めに他人の物を盗まないことから、終わりに羅漢に至り、菩薩に至り、はるかに独り抜け出て、諸仏の法蔵を開いて、一切衆生を救済するまで、この不偸盗戒の戒相でないものはないのである。華厳経に、「偸盗の罪もまた衆生を三悪道に落とす。もし人の中に生まれれば二種の果報を得る。一つには貧窮、二つには財を他と共にして自在を得ない」とある。この偸盗の罪が悪趣を現すことも、一般の者は信じがたいだろうか。世間の道理で見よ。少々の盗みをする者は、必ず国の定めた刑罰があって許さない。どの国でも古今違わない。周の末に田氏が斉を奪った類、韓・魏・趙が晋を分けて領した類は、国の定めた刑罰をも合わせて盗む。これらは業の果報ということがなければ、大悪はかえって福となると言ってもよいのである。

解説

他人の物を盗まないことから始まり、自我を手放して羅漢となり、菩薩として衆生を救うまで、すべてが不偸盗戒の現れだと尊者は結ぶ。そのうえで、華厳経十地品の偸盗の報いとして、貧窮と、財を他人と共有して思うように使えないことを挙げる。小さな盗みは国の刑で罰せられるが、斉を奪った田氏や晋を三分した韓魏趙のように、国ごと盗めば刑罰そのものを手に入れてしまう。業の報いがなければ大悪ほど得をすることになる、という指摘は、法の網をくぐる大きな不正への鋭い批判である。

この章句が説くこと

不偸盗果報華厳経貧窮不正

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