十善法語 / 巻第二・不偸盜戒
佛物ヲ法ニ用フルモ盜シヤ。僧ニ用ルモ盜シヤ。法物ヲ佛ニ用ルモ僧ニ用フルモ盜シヤ。僧物ヲ佛若ハ法ニ用ルモ盜シヤ。此類經論律藏ノ中ニ微細ニ演說アルシヤ。此佛物ヲ法ニモ用ヒス僧ニモ用ヒス。法物ヲ僧ニモ用ヒス佛ニモ用ヒヌ樣ナルコト。愚者庸人ハ窮屈ニ思フヘケレトモ。サウテナイ。是等カ法性等流ノ法シヤ。佛法ノ佛法タル。十善ノ十善タル此ニ在シヤ。道ノ道タル。人ノ人タル。爰ニ至テ天地位定ル。梵王帝釋ハ此世界有ン限ソノ位ニ處シテ動セヌト云コトシヤ。日月星辰ハ此世界有ン限。規度定テ亂レヌシヤ。向上ノ趣ハ且ク略ス。此人界ノ中。近クハ身ヲ百年ニ修シテ。家ヲ千歳ニ守リ。國ヲ萬萬世世傳フル道シヤ。
新字:仏物ヲ法ニ用フルモ盗シヤ。僧ニ用ルモ盗シヤ。法物ヲ仏ニ用ルモ僧ニ用フルモ盗シヤ。僧物ヲ仏若ハ法ニ用ルモ盗シヤ。此類経論律蔵ノ中ニ微細ニ演説アルシヤ。此仏物ヲ法ニモ用ヒス僧ニモ用ヒス。法物ヲ僧ニモ用ヒス仏ニモ用ヒヌ様ナルコト。愚者庸人ハ窮屈ニ思フヘケレトモ。サウテナイ。是等カ法性等流ノ法シヤ。仏法ノ仏法タル。十善ノ十善タル此ニ在シヤ。道ノ道タル。人ノ人タル。爰ニ至テ天地位定ル。梵王帝釈ハ此世界有ン限ソノ位ニ処シテ動セヌト云コトシヤ。日月星辰ハ此世界有ン限。規度定テ乱レヌシヤ。向上ノ趣ハ且ク略ス。此人界ノ中。近クハ身ヲ百年ニ修シテ。家ヲ千歳ニ守リ。国ヲ万万世世伝フル道シヤ。
書き下し
仏物ヲ法ニ用フルモ盗シヤ。僧ニ用ルモ盗シヤ。法物ヲ仏ニ用ルモ僧ニ用フルモ盗シヤ。僧物ヲ仏若ハ法ニ用ルモ盗シヤ。此類経論律蔵ノ中ニ微細ニ演説アルシヤ。此仏物ヲ法ニモ用ヒス僧ニモ用ヒス。法物ヲ僧ニモ用ヒス仏ニモ用ヒヌ様ナルコト。愚者庸人ハ窮屈ニ思フヘケレトモ。サウテナイ。是等カ法性等流ノ法シヤ。仏法ノ仏法タル。十善ノ十善タル此ニ在シヤ。道ノ道タル。人ノ人タル。爰ニ至テ天地位定ル。梵王帝釈ハ此世界有ン限ソノ位ニ処シテ動セヌト云コトシヤ。日月星辰ハ此世界有ン限。規度定テ乱レヌシヤ。向上ノ趣ハ且ク略ス。此人界ノ中。近クハ身ヲ百年ニ修シテ。家ヲ千歳ニ守リ。国ヲ万万世世伝フル道シヤ。
現代語訳
仏の物を法に用いるのも盗みである。僧に用いるのも盗みである。法の物を仏に用いるのも、僧に用いるのも盗みである。僧の物を仏あるいは法に用いるのも盗みである。この類は経論や律蔵の中に微細に演説してあるのである。この仏の物を法にも用いず僧にも用いず、法の物を僧にも用いず仏にも用いないようなことは、愚者や凡人は窮屈に思うだろうけれども、そうではない。これらが法性から等しく流れ出た法なのである。仏法が仏法である所以、十善が十善である所以はここにあるのである。道が道である所以、人が人である所以も、ここに至って天地の位が定まる。梵天王や帝釈天は、この世界がある限りその位にいて動かないということである。日月星辰は、この世界がある限り規度が定まって乱れないのである。高遠な趣はしばらく略す。この人の世界の中では、近くは身を百年に修めて、家を千年に守り、国を万々世々に伝える道なのである。
解説

人生を、一行の式にしてみた。
志×積×時×憤÷(1+執)+命。古典から導いた式『人生の方程式』と、二十四の悩みに古典が答える『人生の教科書』(PDF)、師導の全機能1か月がセットで700円です。
本の中身を見るこの章句が説くこと
関連する章句
-
論語・八佾篇孔子季氏を謂う、「八佾庭に舞わす。是れをも忍ぶ可くんば、孰れをか忍ぶ可からざらん。」
-
『新論』國體上(令に云ふ、「凡そ僧尼、上玄象を観て、仮りに災祥を説き、語国家に及びて、百姓を妖惑し、并せて兵書を習読し、殺人奸盗し、及び詐りて聖道を得たりと称するは、並びに官司に附して罪を科す。別に道場を立てて衆を聚め教化し、妄りに罪福を説き、官司知りて禁止せざる者は、律に依りて罪を科す。僧尼、吉凶を卜相し、及び小道巫術もて病を療する者、飲酒酔乱し、及び人と闘打する者は、皆還俗せしむ。三宝の物を将て官人に餉遺し、若しくは合して朋党と称し、徒衆を擾乱し、音楽博戯を作す者、綾羅錦綺を服用する者、僧房に婦女を停め、尼房に男夫を停むる者、阿党朋扇して、浪りに無徳の者を挙ぐる者、俗人をして門を歴て教化せしむる者は、皆苦使すること日数有り。凡そ僧尼は私に園宅財物を畜へ、及び興販出息するを得ず」と。凡そ是くの如きの類、其の禁防を設けて以て身体を保ち罪戻を免れしむる所以の者、一にして足らず。如し能く僧尼をして謹みて律令を守り、仏家の法に従はしめば、則ち樹下石上、楽しみて以て歯を没するも亦可なり。但其の邦憲を奉ぜず、是を以て其の害此に至るのみ。)
-
荀子・大略篇国法に遺(おと)せるを拾ふを禁ずるは、民の分(ぶん)無くして得るに串(な)るるを悪(にく)めばなり。夫(か)の分義有れば、則ち天下を容れて治まり、分義無ければ、則ち一妻一妾にして乱る。
-
『長短経』禁令軍を出だし将に行かんとするに、士卒先を争い、紛紛擾擾として、軍騎相連なり、道路を咽塞し、後ろ前むことを得ず、呼喚諠譁して、聴聞する所無く、行を失い次を乱し、兵刃中傷し、長将理めず、上下縦横なる、此を乱軍と謂う〔此れ有る者は、之を斬る〕。屯営の止まる所、其の郷里を問い、親近相随い、共に食い相保つ。他位を呼召し、他位に越入し、次第を干悮し、呵止すべからず。営を度りて出入するに、門戸に由らず、自ら啓白せず。奸邪の起こる所、知る者告げずんば、罪同一等なり。人の飲食を合わせ、私に受くる所を呵し、大言驚語して、吏士を疑惑せしむる、此を誤軍と謂う〔此れ有る者は、之を斬る〕。
-
『商君書』画策國の亂るるや、その法の亂るるに非ざるなり、法の用いられざるに非ざるなり。國に皆な法有り、而して法をして必ず行わしむるの法無し。國に皆な姦邪を禁じ盜賊を刑するの法有り、而して姦邪盜賊をして必ず得しむるの法無し。姦邪盜賊を為す者は死刑なり、而して姦邪盜賊の止まざるは、必ずしも得られざればなり。必ず得られて、而も尚お姦邪盜賊有るは、刑の輕ければなり。刑輕き者は、誅を得ざるなり。必ず得らるる者は、刑せらるる者眾ければなり。故に善く治むる者は、不善を刑して、善を賞せず。故に刑せずして民は善なり。刑せずして民の善なるは、刑の重ければなり。刑重き者は、民は敢えて犯さず、故に刑無きなり。而して民、敢えて非を為す莫し。これ一國皆な善なるなり。
-
『春秋左氏伝』昭公七年 普天の下、王土に非ざる莫し七年春、王の正月、齊と平らぐ。齊之を求むるなり。癸巳、齊侯虢に次る。燕人成を行ひて曰く、「敝邑罪を知る、敢へて命を聽かざらんや。先君の敝器もて、請ふ以て罪を謝せん」と。公孫皙曰く、「服を受けて退き、釁を俟ちて動くは、可なり」と。二月、戊午、濡上に盟ふ。燕人燕姬を歸(とつ)がしめ、賂ふに瑤罋・玉櫝・斝耳を以てす。克たずして還る。楚子の令尹為るや、王の旌を為りて以て田す。芋尹無宇之を斷ちて曰く、「一國に兩君あらば、其れ誰か之に堪へん」と。即位するに及び、章華の宮を為り、亡人を納れて以て之を實たす。無宇の閽焉に入る。無宇之を執ふ。有司與へずして曰く、「人を王宮に執ふ、其の罪大なり」と。執へて諸を王に謁す。王將に酒を飲まんとす。無宇辭して曰く、「天子は經略し、諸侯は封を正す、古の制なり。封略の内、何か君の土に非ざる。土の毛を食む、誰か君の臣に非ざる。故に詩に曰く、『普天の下、王土に非ざる莫く、率土の濱、王臣に非ざる莫し』と。