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十善法語 / 巻第七・不兩舌戒

華嚴經ニ。兩舌ノ罪亦三惡道ニ墮セシムトアル。是ハ異熟果シヤ。若人中ニ生スレハ二種ノ果報ヲ得。一ニハ眷屬乖離シ。二ニハ親屬弊惡ナリトアル。是ハ等流果シヤ。蘇秦張儀ナトノ類ガ諸國ニ遊說シテ亂ヲオコス類。楚ノ費無極カ郤宛ニ甲兵ヲ門ニ□セテ。令尹子常ニ讒セル類。女人ノ中ニハ。鄭姬カ魏國ヨリオクリシ新人ニ鼻ヲ掩セテ刑ニ陷イレシ類。惡趣ノ異熟モ。親族弊惡ノ等流果モ。此兩舌戒ニアラハレネハナラヌ理シヤ。餘論ニ此餘業外ノ國土マデニ亘テ。五穀華果茂盛ナラス。道路ニ瓦礫嶮岨多キトアル。此ハ增上果シヤ。妄語綺語戒ニ準シテ。此兩舌モ身業意業ニ通スベシ。具ニ憶念セヨ。如上ノ四罪攝スレハ一ノ妄語ニ歸スル。優婆塞。優婆夷。律儀ノ中ニハ一ノ妄語ヲ立テ餘ノ三罪ヲ攝スル。此十善ノ法ハ具ニ開示シテ口ニ四罪ヲ分ツシヤ。要約シテ云ハハ。上來ヲ四重禁トス。

新字:華厳経ニ。両舌ノ罪亦三悪道ニ堕セシムトアル。是ハ異熟果シヤ。若人中ニ生スレハ二種ノ果報ヲ得。一ニハ眷属乖離シ。二ニハ親属弊悪ナリトアル。是ハ等流果シヤ。蘇秦張儀ナトノ類ガ諸国ニ遊説シテ乱ヲオコス類。楚ノ費無極カ郤宛ニ甲兵ヲ門ニ□セテ。令尹子常ニ讒セル類。女人ノ中ニハ。鄭姫カ魏国ヨリオクリシ新人ニ鼻ヲ掩セテ刑ニ陥イレシ類。悪趣ノ異熟モ。親族弊悪ノ等流果モ。此両舌戒ニアラハレネハナラヌ理シヤ。余論ニ此余業外ノ国土マデニ亘テ。五穀華果茂盛ナラス。道路ニ瓦礫嶮岨多キトアル。此ハ增上果シヤ。妄語綺語戒ニ準シテ。此両舌モ身業意業ニ通スベシ。具ニ憶念セヨ。如上ノ四罪摂スレハ一ノ妄語ニ帰スル。優婆塞。優婆夷。律儀ノ中ニハ一ノ妄語ヲ立テ余ノ三罪ヲ摂スル。此十善ノ法ハ具ニ開示シテ口ニ四罪ヲ分ツシヤ。要約シテ云ハハ。上来ヲ四重禁トス。

書き下し

華厳経ニ。両舌ノ罪亦三悪道ニ堕セシムトアル。是ハ異熟果シヤ。若人中ニ生スレハ二種ノ果報ヲ得。一ニハ眷属乖離シ。二ニハ親属弊悪ナリトアル。是ハ等流果シヤ。蘇秦張儀ナトノ類ガ諸国ニ遊説シテ乱ヲオコス類。楚ノ費無極カ郤宛ニ甲兵ヲ門ニ□セテ。令尹子常ニ讒セル類。女人ノ中ニハ。鄭姫カ魏国ヨリオクリシ新人ニ鼻ヲ掩セテ刑ニ陥イレシ類。悪趣ノ異熟モ。親族弊悪ノ等流果モ。此両舌戒ニアラハレネハナラヌ理シヤ。余論ニ此余業外ノ国土マデニ亘テ。五穀華果茂盛ナラス。道路ニ瓦礫嶮岨多キトアル。此ハ增上果シヤ。妄語綺語戒ニ準シテ。此両舌モ身業意業ニ通スベシ。具ニ憶念セヨ。如上ノ四罪摂スレハ一ノ妄語ニ帰スル。優婆塞。優婆夷。律儀ノ中ニハ一ノ妄語ヲ立テ余ノ三罪ヲ摂スル。此十善ノ法ハ具ニ開示シテ口ニ四罪ヲ分ツシヤ。要約シテ云ハハ。上来ヲ四重禁トス。

現代語訳

華厳経に、両舌の罪もまた三悪道に堕ちさせる、とある。これは異熟果である。もし人の中に生まれれば二種の果報を得る。一つには眷属が背き離れる。二つには親族が悪く劣っている、とある。これは等流果である。蘇秦や張儀などの類が諸国に遊説して乱を起こした類。楚の費無極が郤宛に甲冑と兵を門に□させて、令尹子常に讒言した類。女人の中では、鄭姫が魏国から送られた新しい美人に鼻を覆わせて刑に陥れた類。悪趣の異熟果も、親族が悪く劣る等流果も、この両舌戒に現れなければならない理である。ほかの論に、この余りの業が外の国土にまで及んで、五穀や花や果実が茂らず、道路に瓦礫や険しい所が多い、とある。これは増上果である。妄語戒・綺語戒に準じて、この両舌も身の業と意の業に通じるはずである。詳しく心にとどめよ。以上の四つの罪を収めれば一つの妄語に帰する。優婆塞・優婆夷の律儀の中では、一つの妄語を立てて、ほかの三つの罪を収める。この十善の法は詳しく開き示して、口に四つの罪を分けるのである。要約して言えば、これまで述べてきたものを四重禁とする。

解説

両舌の報いを三つの果に分けて示す。地獄などに堕ちる異熟果、人に生まれても身内が離れ背く等流果、住む国土まで荒れる増上果である。等流果の例として、弁舌で諸国を動かした縦横家の蘇秦・張儀、左伝に見える、郤宛に武具を門に並べさせてから謀反の疑いを讒言した費無極、戦国策に見える、新参の美人に鼻を覆うよう勧めて王の怒りを買わせた楚の鄭袖が挙がる。人の仲を裂いた者は、自分の周りの人の仲も裂かれるという見方である。

この章句が説くこと

両舌果報等流果讒言蘇秦華厳経

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