十善法語 / 巻第七・不兩舌戒
行住坐臥ミナ法アルシヤ。坐ハ全跏半跏ノ法アリ。住ハ安坐踞跪ノ法アリ。行ハ獨行共行大衆及經行ノ法アリ。臥ハ右脇累足ノ臥法アリ。若法ヲ執行スルトキハ。一人坐シテ法ヲ秉スレハ。大衆ミナ坐ス。一人立テ法ヲ秉スレハ。大衆ミナ立。一人長跪シテ法ヲ秉スレハ。大衆ミナ長跪ス。衆事畢ラサレバ。一人猥リニ席ヲ離レヌ。衆僧露地ニ坐スレハ。一人猥リニ屋下ニ居セス。ミナ聖制アリテ。軌度ミタレヌシヤ。此等ノ類ヲ身和敬ト云。此モ近世ハ大ニ違フタコトシヤ。
新字:行住坐臥ミナ法アルシヤ。坐ハ全跏半跏ノ法アリ。住ハ安坐踞跪ノ法アリ。行ハ独行共行大衆及経行ノ法アリ。臥ハ右脇累足ノ臥法アリ。若法ヲ執行スルトキハ。一人坐シテ法ヲ秉スレハ。大衆ミナ坐ス。一人立テ法ヲ秉スレハ。大衆ミナ立。一人長跪シテ法ヲ秉スレハ。大衆ミナ長跪ス。衆事畢ラサレバ。一人猥リニ席ヲ離レヌ。衆僧露地ニ坐スレハ。一人猥リニ屋下ニ居セス。ミナ聖制アリテ。軌度ミタレヌシヤ。此等ノ類ヲ身和敬ト云。此モ近世ハ大ニ違フタコトシヤ。
書き下し
行住坐臥ミナ法アルシヤ。坐ハ全跏半跏ノ法アリ。住ハ安坐踞跪ノ法アリ。行ハ独行共行大衆及経行ノ法アリ。臥ハ右脇累足ノ臥法アリ。若法ヲ執行スルトキハ。一人坐シテ法ヲ秉スレハ。大衆ミナ坐ス。一人立テ法ヲ秉スレハ。大衆ミナ立。一人長跪シテ法ヲ秉スレハ。大衆ミナ長跪ス。衆事畢ラサレバ。一人猥リニ席ヲ離レヌ。衆僧露地ニ坐スレハ。一人猥リニ屋下ニ居セス。ミナ聖制アリテ。軌度ミタレヌシヤ。此等ノ類ヲ身和敬ト云。此モ近世ハ大ニ違フタコトシヤ。
現代語訳
行住坐臥にみな法がある。坐には全跏と半跏の法がある。住には安坐と踞跪の法がある。行には独りで行く、共に行く、大衆で行く、および経行の法がある。臥には右脇を下にして足を重ねる臥法がある。もし法を執り行うときは、一人が坐って法を執れば、大衆はみな坐る。一人が立って法を執れば、大衆はみな立つ。一人が長跪して法を執れば、大衆はみな長跪する。衆の事が終わらなければ、一人がみだりに席を離れない。衆僧が露地に坐れば、一人がみだりに屋根の下にいない。みな聖なる制があって、規矩が乱れないのである。これらの類を身和敬という。これも近世は大いに違ってしまったことである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『韓非子』難三第三十八桓公能く管仲の功を用いて、鉤を射るの怨みを忘る。文公能く寺人の言を聴きて、祛を斬るの罪を棄つ。... 是れ臣讎するに、而も明燭すこと能わず、多く之に資を假すに、自ら以て賢と為して戒めず。
-
『韓非子』飭令第五十三刑を行いて、其の輕き者を重くすれば、輕き者至らず、重き者來たらず。此を刑を以て刑を去ると謂う。
-
『韓非子』十過第十小忠を行うは、則ち大忠の賊なり。
-
『韓非子』飾邪第十九昔者、舜、吏をして鴻水を決せしめしに、令に先だちて功有りて、舜之を殺す。禹、諸侯の君を會稽の上に朝し、防風の君後れて至りて、禹之を斬る。
-
『韓非子』六反第四十六故に法の道為る、前に苦しみて長く利あり。仁の道為る、偷楽しみて後窮す。聖人は其の輕重を權りて、す出づ。故に法の相忍ぶを用いて、仁人の相憐むを棄つるなり。
-
『韓非子』心度第五十四聖人の民を治むるは、本に度り、其の欲を從(ほしいまま)にせしめず、民を利するを期するのみ。故に其の之に刑を與うるは、民を悪む所以に非ず、愛の本なり。