十善法語 / 巻第七・不兩舌戒
又漢武帝ノ小子ヲ昭帝ト云。漢書ニ。武帝元始三年。昭帝身妊。十四月生鈎弋宮。上曰。昔聞堯十四月而生。今鉤弋亦然。通命其所生門曰堯母門。常言類我。又感其生與衆異。心欲立焉以其年稱母少。猶預久之。鈎弋倢伃從幸甘泉。有過見譴。以憂死。年八歲卽皇帝位壯大多知。年二十餘崩ト云。此モ前ノ烏仗那國ノ緣ニ準シテ見ハ。此昭帝ノ早世モ。其母鈎弋夫人ノ良死ヲ得ヌニ由ナルヘシ。總シテ其子ヲ貴セント欲セハ其母ヲ安ンスヘシ。其子孫ヲ福セント欲セハ。其民ヲ撫育スヘシ。此ガ此戒ノ趣ナルコトシヤ。
新字:又漢武帝ノ小子ヲ昭帝ト云。漢書ニ。武帝元始三年。昭帝身妊。十四月生鈎弋宮。上曰。昔聞堯十四月而生。今鉤弋亦然。通命其所生門曰堯母門。常言類我。又感其生与衆異。心欲立焉以其年称母少。猶預久之。鈎弋倢伃従幸甘泉。有過見譴。以憂死。年八歳即皇帝位壮大多知。年二十余崩ト云。此モ前ノ烏仗那国ノ縁ニ準シテ見ハ。此昭帝ノ早世モ。其母鈎弋夫人ノ良死ヲ得ヌニ由ナルヘシ。総シテ其子ヲ貴セント欲セハ其母ヲ安ンスヘシ。其子孫ヲ福セント欲セハ。其民ヲ撫育スヘシ。此ガ此戒ノ趣ナルコトシヤ。
書き下し
又漢武帝ノ小子ヲ昭帝ト云。漢書ニ。武帝元始三年。昭帝身妊。十四月生鈎弋宮。上曰。昔聞堯十四月而生。今鉤弋亦然。通命其所生門曰堯母門。常言類我。又感其生与衆異。心欲立焉以其年称母少。猶預久之。鈎弋倢伃従幸甘泉。有過見譴。以憂死。年八歳即皇帝位壮大多知。年二十余崩ト云。此モ前ノ烏仗那国ノ縁ニ準シテ見ハ。此昭帝ノ早世モ。其母鈎弋夫人ノ良死ヲ得ヌニ由ナルヘシ。総シテ其子ヲ貴セント欲セハ其母ヲ安ンスヘシ。其子孫ヲ福セント欲セハ。其民ヲ撫育スヘシ。此ガ此戒ノ趣ナルコトシヤ。
現代語訳
また、漢の武帝の末の子を昭帝という。漢書に次のようにある。武帝の元始三年、昭帝を身ごもって十四か月で鈎弋宮に生まれた。武帝は言った。昔、堯は十四か月で生まれたと聞く。今この鈎弋の子もそうだ、と。そこで生まれた宮の門を名づけて堯母門とした。常に、自分に似ていると言った。またその生まれが人々と異なることに感じて、心では太子に立てようと思ったが、その年が幼く母が若いことから、長いあいだためらっていた。鈎弋婕妤は甘泉宮への行幸に従い、過ちがあって譴責され、憂いのうちに死んだ。昭帝は八歳で皇帝の位につき、成長して知恵が多かったが、二十余歳で崩じた、と。これも前の烏仗那国の縁に準じて見れば、この昭帝の早世も、その母鈎弋夫人がよい死に方をできなかったことによるのであろう。総じて、その子を尊くしようと思うなら、その母を安んじるべきである。その子孫に福を与えようと思うなら、その民を撫で育てるべきである。これがこの戒の趣なのである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『長短経』君徳夫れ漢の昭は、父は武王に非ず、母は邑姜に非ず。養うは惟だ蓋主のみ、相は則ち桀・光なり。保に仁孝の質無く、佐に隆平の治無し。所謂深宮の中に生まれ、婦人の手に長ずるなり。然り而して徳は性と成り、行は体と并ぶ。年二七に在りて、早く夙達を知る。燕書の詐りを発き、霍光の誠を亮とす。豈に将に金縢を啓き国史を信じて、而る後に乃ち寤めんとするや。成・昭をして年を鈞しくして立ち、世を易えて化し、臣を貿えて治め、楽を換えて歌わしめば、則ち漢も独り少なからず、周も独り多からざらん」と。〔大将軍霍光及び上官桀、政を秉る。桀、光の寵を害し、之を誅せんと欲す。乃ち詐りて帝の兄燕旦の上書を為り、光の上林に行きて蹕を称する等の事を称す。帝、信ぜず。〕
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『十善法語』巻第七・不兩舌戒ヨク此戒ヲ護持スル者ハ。在家ニモセヨ。出家ニモセヨ。道カ身心ノ中ニ備ハルシヤ。初ニ口過ヲ守テ両舌離間語セヌ。世ニ処シテ自ラ嫌疑ナイ。他ノ親好ヲ見テ喜ブ。他ノ不和合ヲ見テ憂戚スル。此心二六時中相応スル。事ニフレテ相違セヌ。時ニ随テ增長スルシヤ。俗中ニ在テ。先父子ノ間嫌疑ナイ。父子嫌疑ナケレハ。父ハ自ラ慈。母ハ自ラ悲。此ニ定マツタコトシヤ。此慈悲外ヨリ来ルデナイ。父母トナレバ縁起法トシテ如是シヤ。子ハ自ラ孝行ヲ尽ス。此ニ定タコトシヤ。此孝外ヨリ来ルデナイ。子トナレハ縁起法トシテ如是シヤ。漢ノ世ニ電錯カ父其子ノ智術ヲ逞スルヲ憂テ。吾不忍見禍逮身ト云テ。自ラ毒薬ヲ飲テ死タト云コトシヤ。此ハ父タル者ノ慈心。ソノ子ヲ感セシムル志ナルヘシ。又王陵カ母カ敵国ニ捕レテ。自ラ劒ニ伏シテ死タト云コトシヤ。此ハ其子ニ忠義ヲ全セシムル志ナルヘシ。変ニ処シテハカクモアルヘシ。珍シキコトデハナイ。虞舜曽子ノ孝モカクアルヘシ。珍シキコトテハナイ。
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『顔氏家訓』勉學斉の孝昭帝、婁太后の疾に侍す。容色憔悴し、服膳減損す。徐之才為に両穴に灸す。帝拳を握りて痛みに代わり、爪掌心に入り、血流れて手に満つ。后既に痊愈し、帝尋いで疾みて崩ず。遺詔に山陵の事を見ざるを恨む。其の天性の至孝なること彼くの如く、忌諱を識らざること此くの如きは、良に学無きの為す所なり。若し古人の母の早く死せんことを欲して之を悲哭するを譏るを見ば、則ち此の言を発せざらん。孝は百行の首と為すも、猶お学びて以て之を修飾するを須つ。況んや余事をや。
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『十善法語』巻第七・不兩舌戒古ニ舜耕於歴山而交益。陶於河浜而交禹。廉頗蘭相如カ交ヲ結ンテ趙ヲ全セシ類。朋友ノ道カクシヤ。三国ノトキ袁紹カ死後兄弟相争テ速ニ亡フル類。文帝カ弟ヲ殺シテ。此モ乱ノ階トナルノ類。夏ノトキ五子カ心ヲ同シテ。父祖遺訓ノ趣ヲ述テ歌ヲ作ル類。兄弟ノ善悪モ著シカルヘキコトシヤ。周幽王カ申后ヲ斥ケ。楚ノ平王カ郎夫人ヲ斥ケテ。禍児孫ニ及フ類。唐ノ太宗カ長孫皇后ノ諫ヲ聞類。夫妻ノ好ミモ鑑ヘキシヤ。此等ハ常人モ盛ニ云コトシヤカ。戒学ノ中ヨリ看レハ。此不両舌戒ノ験シヤ。
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『十善法語』巻第八・不貪欲戒女子ノ中ニ。左伝ニ晋羊舌氏ガ妻ヲ羊叔姫ト云。其子ノ叔向申公巫臣氏ノ女ヲ娶ントス。羊叔姫云。吾聞之。有奇福者必有奇禍。而有甚美者必有甚悪。夫有美物足移人。苟非徳義則必有禍也ト。又史記ニ秦ノ末軍卒ガ陳嬰ヲ立テ王タラシメントス。嬰其母ニ問フ。母云ク。自我為汝家婦。未嘗聞汝先古之有貴者。今暴得大名不祥ト。誠ニ心ヲ用ユレハ小人婦女ノ智慧デモ。此不貪欲ノ法ハ明ナルコトシヤ。事ノ成壊モ明ナコトシヤ。但私ニ蔽ハルル者ガ自ラ晦マスパカリシヤ。夏桀。殷紂。周ノ幽厲。六朝ノ東昏侯。陳ノ後主ノ類。実ニ智慧ハ羊叔姫。陳嬰カ母ヨリ劣ルト云テ可ナリシヤ。
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『十善法語』巻第七・不兩舌戒又西域記ニ。摩竭陀国幼日王生擒磔迦国大族王。数其罪曰。宜従刑辟。時幼日王母。善達占相。欲一見之。幼日王命引大族至母宮中。王母曰。子其自愛。当終爾寿。已而告幼日王曰。此人余福未尽。若殺十二年中菜色相視ト。此等モ具ニ思惟スレハ。面白キシヤ。若余福アル者ヲ殺セハ。国ニ饑饉ノ灾アル。平等性縁起ノ中ニ信ヲ生スル一助シヤ。天地和合セヌヲ。易ニ否塞ト云。諸事ガ此処ニ敗ルシヤ。陰陽互ニ和合スルヲ。易ニハ交泰ト名ツク。万物ガ此処ニ生育スルシヤ。古ヨリ律呂和セザレバ灾禍兆スト云ヒ。君臣和合セザレバ国家ガ治ラヌト云。父子和合セザレバ家門栄ヘヌト云。朋友和合セザレバ所作ノ事廃スルト云。兄弟親戚夫婦ミナ和合セザレバ児孫衰減スト云。此等悉ク法性ヨリ等流シ来テ。現今世間ニ如是顕ルシヤ。