十善法語 / 巻第五・不綺語戒
有司ノ樂ハ。公ニ其君ニ事ル。其事ニ怠ラヌ。此君ソノ天トスル處シヤ。此事ソノ天トスル處シヤ。此天命ニ順シテ自ラ多福ヲ得ル。我家ノ富榮。我身ノ威名。此處ニ在シヤ。父母ノ孝養。親戚朋友ノ好ミ。皆此處ニ在シヤ。明君賢主ニ遇テ我才用ヒラレ。我志行ハル。其民我ニ憑テ安ク。其國我ニ憑テ豐ニ。其事我ニ憑テ調ハ。其樂有ヘキシヤ。事大小アレトモ皆君ニ代テ作シヤ。時長短アレトモ終身コレ君ノ股肱手足シヤ。位ニ上下アレトモ。職ニ當路散地ノ別アレトモ。悉ク國家ノ棟梁柱礎シヤ。謹愼ニシテ敢テ其職分ヲ超ス。他ヲ先ニシテ己ヲ後ニスル。爰ニ誠ノ樂有ヘキシヤ。
新字:有司ノ楽ハ。公ニ其君ニ事ル。其事ニ怠ラヌ。此君ソノ天トスル処シヤ。此事ソノ天トスル処シヤ。此天命ニ順シテ自ラ多福ヲ得ル。我家ノ富栄。我身ノ威名。此処ニ在シヤ。父母ノ孝養。親戚朋友ノ好ミ。皆此処ニ在シヤ。明君賢主ニ遇テ我才用ヒラレ。我志行ハル。其民我ニ憑テ安ク。其国我ニ憑テ豊ニ。其事我ニ憑テ調ハ。其楽有ヘキシヤ。事大小アレトモ皆君ニ代テ作シヤ。時長短アレトモ終身コレ君ノ股肱手足シヤ。位ニ上下アレトモ。職ニ当路散地ノ別アレトモ。悉ク国家ノ棟梁柱礎シヤ。謹慎ニシテ敢テ其職分ヲ超ス。他ヲ先ニシテ己ヲ後ニスル。爰ニ誠ノ楽有ヘキシヤ。
書き下し
有司ノ楽ハ。公ニ其君ニ事ル。其事ニ怠ラヌ。此君ソノ天トスル処シヤ。此事ソノ天トスル処シヤ。此天命ニ順シテ自ラ多福ヲ得ル。我家ノ富栄。我身ノ威名。此処ニ在シヤ。父母ノ孝養。親戚朋友ノ好ミ。皆此処ニ在シヤ。明君賢主ニ遇テ我才用ヒラレ。我志行ハル。其民我ニ憑テ安ク。其国我ニ憑テ豊ニ。其事我ニ憑テ調ハ。其楽有ヘキシヤ。事大小アレトモ皆君ニ代テ作シヤ。時長短アレトモ終身コレ君ノ股肱手足シヤ。位ニ上下アレトモ。職ニ当路散地ノ別アレトモ。悉ク国家ノ棟梁柱礎シヤ。謹慎ニシテ敢テ其職分ヲ超ス。他ヲ先ニシテ己ヲ後ニスル。爰ニ誠ノ楽有ヘキシヤ。
現代語訳
役人の楽しみは、公にはその君に仕え、その事に怠らないことである。この君はその天とするところである。この事はその天とするところである。この天命に従って、自ら多くの福を得る。わが家の富と栄え、わが身の威光と名声はここにあるのである。父母への孝養、親戚や友人との親しみも、みなここにあるのである。明君賢主に出会って自分の才が用いられ、自分の志が行われる。その民は自分に頼って安らかになり、その国は自分に頼って豊かになり、その事は自分に頼って整う。その楽しみはあるはずである。事に大小はあっても、みな君に代わって行うのである。時の長短はあっても、生涯これ君の手足である。位に上下はあっても、職に要職と閑職の別はあっても、ことごとく国家の棟木や柱や礎なのである。慎み深くして、あえてその職分を越えない。他を先にして自分を後にする。ここにまことの楽しみがあるはずである。
解説
この章句が説くこと
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