十善法語 / 巻第五・不綺語戒
舊臣ヲ棄ス。民ノ利ヲ奪ス。賢者ヲ擧ヶ用フル。能者ヲ職ニ居シムル。功アル者ヲ賞スル。天下ノ財コレヲ天下ニ用フ。私ヲ以テ公ヲ亂サヌ。財費ズシテ諸人悅フ。慳吝ナラスシテ國用足ル。身勞セスシテ恩萬民ニ被フ。思慮ヲ用ヒスシテ四夷賓服スル。不偸盜ノ法。法トシテ如是シヤ。私愛禮ヲ亂サヌ。妻妾其所ヲ得ル。內議外ニ漏レヌ。外事內ニ入ラヌ。下民ニ至マテ侵犯私竊ノ行ナイ。男女正シケレハ國政亂レヌ。不邪婬ノ法。法トシテ如是シヤ。命令一タヒ下ツテ萬國推戴スル。善政一タヒ布テ永ク子孫ニ傳フ。不妄語ノ法。法トシテ如是シヤ。讒諛便嬖ヲ遠サケテ自ラ私ニ溺ヌ。利口雜謔ヲ捨テ質直ヲ貴ム。不綺語ノ法。法トシテ如是シヤ。
新字:旧臣ヲ棄ス。民ノ利ヲ奪ス。賢者ヲ挙ヶ用フル。能者ヲ職ニ居シムル。功アル者ヲ賞スル。天下ノ財コレヲ天下ニ用フ。私ヲ以テ公ヲ乱サヌ。財費ズシテ諸人悦フ。慳吝ナラスシテ国用足ル。身労セスシテ恩万民ニ被フ。思慮ヲ用ヒスシテ四夷賓服スル。不偸盗ノ法。法トシテ如是シヤ。私愛礼ヲ乱サヌ。妻妾其所ヲ得ル。内議外ニ漏レヌ。外事内ニ入ラヌ。下民ニ至マテ侵犯私窃ノ行ナイ。男女正シケレハ国政乱レヌ。不邪婬ノ法。法トシテ如是シヤ。命令一タヒ下ツテ万国推戴スル。善政一タヒ布テ永ク子孫ニ伝フ。不妄語ノ法。法トシテ如是シヤ。讒諛便嬖ヲ遠サケテ自ラ私ニ溺ヌ。利口雑謔ヲ捨テ質直ヲ貴ム。不綺語ノ法。法トシテ如是シヤ。
書き下し
旧臣ヲ棄ス。民ノ利ヲ奪ス。賢者ヲ挙ヶ用フル。能者ヲ職ニ居シムル。功アル者ヲ賞スル。天下ノ財コレヲ天下ニ用フ。私ヲ以テ公ヲ乱サヌ。財費ズシテ諸人悅フ。慳吝ナラスシテ国用足ル。身労セスシテ恩万民ニ被フ。思慮ヲ用ヒスシテ四夷賓服スル。不偸盗ノ法。法トシテ如是シヤ。私愛礼ヲ乱サヌ。妻妾其所ヲ得ル。内議外ニ漏レヌ。外事内ニ入ラヌ。下民ニ至マテ侵犯私窃ノ行ナイ。男女正シケレハ国政乱レヌ。不邪婬ノ法。法トシテ如是シヤ。命令一タヒ下ツテ万国推戴スル。善政一タヒ布テ永ク子孫ニ伝フ。不妄語ノ法。法トシテ如是シヤ。讒諛便嬖ヲ遠サケテ自ラ私ニ溺ヌ。利口雑謔ヲ捨テ質直ヲ貴ム。不綺語ノ法。法トシテ如是シヤ。
現代語訳
古くからの臣を棄てない。民の利を奪わない。賢者を挙げ用いる。能力ある者を職につける。功ある者を賞する。天下の財はこれを天下のために用いる。私によって公を乱さない。財を費やさずに人々が悦ぶ。物惜しみしないで国の費用が足りる。身を労さずに恩が万民に及ぶ。思慮を用いずに四方の夷が服従する。不偸盗の法は、法としてこのようなものである。私の愛で礼を乱さない。妻妾がそれぞれその所を得る。宮中の議が外に漏れない。外の事が宮中に入らない。下々の民に至るまで、侵したり私にかすめたりする行いがない。男女が正しければ国政は乱れない。不邪婬の法は、法としてこのようなものである。命令が一たび下れば万国が推し戴く。善政が一たび布かれれば永く子孫に伝わる。不妄語の法は、法としてこのようなものである。讒言やへつらい、寵愛の小人を遠ざけて、自ら私情に溺れない。口達者や雑談・戯れを捨てて質朴で真っ直ぐなことを貴ぶ。不綺語の法は、法としてこのようなものである。
解説
この章句が説くこと
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