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十善法語 / 巻第五・不綺語戒

今時世間ニ律僧ト云類カ。頭上ニ大笠ヲ戴キ。胸前ニ方袋ヲ係ル。此モ賢聖ノ儀ニハ違ヘトモ。此近比已來。其宗其寺格ニナリ來リシコトハ。其儘テヨキシヤ。身綺ニハナラヌシヤ。正ク云ハ一事ト雖トモ新威儀ヲ制スベカラス。律文ニ非制ニ制シ。是制ニ違スルヲ。法滅ノ相ト說テ有シヤ。世擧テ然ル事。衆人コトコトク然ル事ハ。衆ニ順シ世間ニ隨順スルモ可ナリ。我ヒトリ清リト云ハ不是シヤ。又出家ト新發意ニ俗ノ官名ヲ呼フ類。マツ其通リニテ中人已下ニハ許スベシ。綺語ニハナラヌシヤ。若嚴烈ニ言ハハ。沙門ノ俗服ヲ着スルヲ滅法ノ相ト云。沙門ノ俗稱ヲ稱スルヲ越法ノ罪ト云。爾餘異風異儀ミナ越法ノ罪ト云コトシヤ。

新字:今時世間ニ律僧ト云類カ。頭上ニ大笠ヲ戴キ。胸前ニ方袋ヲ係ル。此モ賢聖ノ儀ニハ違ヘトモ。此近比已来。其宗其寺格ニナリ来リシコトハ。其儘テヨキシヤ。身綺ニハナラヌシヤ。正ク云ハ一事ト雖トモ新威儀ヲ制スベカラス。律文ニ非制ニ制シ。是制ニ違スルヲ。法滅ノ相ト説テ有シヤ。世挙テ然ル事。衆人コトコトク然ル事ハ。衆ニ順シ世間ニ随順スルモ可ナリ。我ヒトリ清リト云ハ不是シヤ。又出家ト新発意ニ俗ノ官名ヲ呼フ類。マツ其通リニテ中人已下ニハ許スベシ。綺語ニハナラヌシヤ。若厳烈ニ言ハハ。沙門ノ俗服ヲ着スルヲ滅法ノ相ト云。沙門ノ俗称ヲ称スルヲ越法ノ罪ト云。爾余異風異儀ミナ越法ノ罪ト云コトシヤ。

書き下し

今時世間ニ律僧ト云類カ。頭上ニ大笠ヲ戴キ。胸前ニ方袋ヲ係ル。此モ賢聖ノ儀ニハ違ヘトモ。此近比已来。其宗其寺格ニナリ来リシコトハ。其儘テヨキシヤ。身綺ニハナラヌシヤ。正ク云ハ一事ト雖トモ新威儀ヲ制スベカラス。律文ニ非制ニ制シ。是制ニ違スルヲ。法滅ノ相ト説テ有シヤ。世挙テ然ル事。衆人コトコトク然ル事ハ。衆ニ順シ世間ニ随順スルモ可ナリ。我ヒトリ清リト云ハ不是シヤ。又出家ト新発意ニ俗ノ官名ヲ呼フ類。マツ其通リニテ中人已下ニハ許スベシ。綺語ニハナラヌシヤ。若厳烈ニ言ハハ。沙門ノ俗服ヲ着スルヲ滅法ノ相ト云。沙門ノ俗称ヲ称スルヲ越法ノ罪ト云。爾余異風異儀ミナ越法ノ罪ト云コトシヤ。

現代語訳

今の世間で律僧という者たちが、頭に大きな笠をかぶり、胸の前に方形の袋を掛ける。これも賢聖の儀には違うけれども、近ごろ以来その宗その寺の格式になってきたことは、そのままでよいのである。身綺にはならない。正しく言えば、一つのことであっても新しい威儀を定めてはならない。律の文に、制していないことを制し、制したことに背くのを、法が滅びる相と説いてあるのである。世をあげてそうである事、人々がことごとくそうしている事は、人々に従い世間に随うのもよい。自分一人だけが清らかだと言うのは、正しくないのである。また出家や新発意(出家したての者)を俗の官名で呼ぶ類も、まずそのとおりで、中程度以下の人には許してよい。綺語にはならないのである。もし厳しく言うなら、沙門が俗服を着るのを法が滅びる相と言い、沙門が俗の称号を名乗るのを法を越える罪と言う。そのほかの変わった風や儀もみな法を越える罪ということである。

解説

尊者自身は戒律復興に生涯をかけた律僧だが、ここでは当時の律僧の笠や袋までも賢聖の儀とは違うと認めたうえで、格式となったものはそのままでよいとする。律の文にある、制していないことを新たに制するのも法滅の相だという指摘は鋭い。そして、世を挙げてそうしていることに一人だけ清いと言い立てるのは正しくないと戒める。正しさを掲げる人ほど、自分だけが清いという顔をして周囲を裁きがちである。原則を守りつつ独善に陥らない構えを教える段である。

この章句が説くこと

独善威儀法滅随順格式

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