十善法語 / 巻第五・不綺語戒
男子カ女人ノ衣服ヲ着シ。女人ノ威儀ヲマネスル。女人カ男子ノ衣服ヲ着シ。男子ノ威儀ヲマネスル類。皆身綺ト云。此モ俳優伎兒ナトハ所論テナイ。平人已上ハ愼テ作スマシキシヤ。春秋ノ時。陳ノ靈公カ二臣ト共ニ夏姫カ相衣ヲ着テ。朝ニ戯レシ類ハ。尤甚シキコトシヤ。史傳ニ女子木蘭カ男裝シテ父ニ代リ軍タチセシ類。又アル人カ勇士十人ニ女服ヲ着セ。敵ヲ欺テ陣ヲ敗タ類ハ。別ノ趣テ。此戒ノ犯テハナキシヤ。
新字:男子カ女人ノ衣服ヲ着シ。女人ノ威儀ヲマネスル。女人カ男子ノ衣服ヲ着シ。男子ノ威儀ヲマネスル類。皆身綺ト云。此モ俳優伎児ナトハ所論テナイ。平人已上ハ慎テ作スマシキシヤ。春秋ノ時。陳ノ霊公カ二臣ト共ニ夏姫カ相衣ヲ着テ。朝ニ戯レシ類ハ。尤甚シキコトシヤ。史伝ニ女子木蘭カ男装シテ父ニ代リ軍タチセシ類。又アル人カ勇士十人ニ女服ヲ着セ。敵ヲ欺テ陣ヲ敗タ類ハ。別ノ趣テ。此戒ノ犯テハナキシヤ。
書き下し
男子カ女人ノ衣服ヲ着シ。女人ノ威儀ヲマネスル。女人カ男子ノ衣服ヲ着シ。男子ノ威儀ヲマネスル類。皆身綺ト云。此モ俳優伎児ナトハ所論テナイ。平人已上ハ慎テ作スマシキシヤ。春秋ノ時。陳ノ霊公カ二臣ト共ニ夏姫カ相衣ヲ着テ。朝ニ戯レシ類ハ。尤甚シキコトシヤ。史伝ニ女子木蘭カ男装シテ父ニ代リ軍タチセシ類。又アル人カ勇士十人ニ女服ヲ着セ。敵ヲ欺テ陣ヲ敗タ類ハ。別ノ趣テ。此戒ノ犯テハナキシヤ。
現代語訳
男子が女性の衣服を着て女性の立ち居振る舞いを真似し、女性が男子の衣服を着て男子の立ち居振る舞いを真似する類は、みな身綺と言う。これも俳優や芸人などは論ずるところではない。普通の人以上の者は、慎んでするべきではないのである。春秋時代、陳の霊公が二人の臣下とともに夏姫の肌着を着て朝廷で戯れた類は、もっとも甚だしいことである。史伝に、女子の木蘭が男装して父に代わって出陣した類や、ある人が勇士十人に女の服を着せて敵を欺き陣を破った類は、別の趣旨であって、この戒の犯しではないのである。
解説
この章句が説くこと
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『墨子』兼愛下且つ惟だ泰誓のみ然りと為すにあらず、禹誓と雖も即ち亦た猶お是のごときなり。禹曰く、「濟濟たる有衆、咸な朕が言を聴け。惟だ小子のみ敢えて亂を稱するを行うに非ず。蠢たる茲の有苗、天の罰を用う。若し予れ既に爾の羣を率い、羣諸に對して以て有苗を征せん」と。禹の有苗を征するや、富貴を重ね、福禄を干め、耳目を樂しましむるを求むるに非ざるなり。以て天下の利を興し、天下の害を除かんことを求むるなり。即ち此れ禹の兼なり。子墨子の謂う所の兼なる者と雖も、禹に於て求めたり。
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『墨子』非命下是の故に子墨子曰く、今、天下の君子の文章を為り言談を出だすは、将に其の頰舌を勤勞し、其の唇呡を利せんとするに非ざるなり。中に實に将に其の國家邑里萬民の刑政を為さんと欲する者なり。今や王公大人の早く朝し晏く退き、獄を聴き政を治め、終朝、均しく分かちて敢えて怠倦せざる所以の者は、何ぞや。曰く、彼れ以為えらく强ければ必ず治まり、强からざれば必ず亂れ、强ければ必ず寕く、强からざれば必ず危うしと。故に敢えて怠倦せず。
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司馬法・嚴位凡そ人は、愛に死し、怒りに死し、威に死し、義に死し、利に死す。
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論語・憲問篇微生畝、孔子に謂いて曰く、「丘、何為れぞ是れ栖栖たる者ぞ。乃ち佞を為すこと無からんや。」孔子曰く、「敢えて佞を為すに非ざるなり、固を疾むなり。」
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『墨子』非攻下則ち夫の攻伐を好むの君、又た其の説を飾りて曰く、我れ金玉子女壤地を以て足らずと為すに非ざるなり。我れ義の名を以て天下に立て、徳を以て諸侯を來さんと欲するなり、と。子墨子曰く、今、若し能く義の名を以て天下に立て、徳を以て諸侯を來す者有らば、天下の服すること立ちどころに待つ可きなり。夫れ天下、攻伐に處ること久し。譬うるに猶お傅子の馬を為るが然り。
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『墨子』耕柱巫馬子、子墨子に謂いて曰く、「子は天下を兼愛するも、未だ利ありと云わず。我れは天下を愛せざるも、未だ賊すと云わず。功、皆な未だ至らざるに、子、何ぞ獨り自ら是として我を非とするや」と。子墨子曰く、「今、此に燎ゆる者有り。一人は水を奉じて将に之に灌がんとし、一人は火を摻りて将に之を益さんとす。功、皆な未だ至らざるも、子、何れをか二人に貴ばん」と。巫馬子曰く、「我れは彼の水を奉ずる者の意を是とし、夫の火を摻る者の意を非とす」と。子曰く、「吾れも亦た吾が意を是とし、子の意を非とするなり」と。