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十善法語 / 巻第二・不偸盜戒

南山大師ノ言ニ。此盜戒ハ實德ノ人モ或ハ免レヌトアル。是シヤ。マシテ官吏ノ賄賂ニ因テ上ヲ詐リ下ヲ虐スルハ。盜中ノ大ナルモノシヤ。此等ノ事ハ戒經律藏ノ中ニ委ク說テ有シヤ。法トシテ如是ナルニ因テ。菩薩ハ自ラ偸盜セヌ。又人ヲ教テ不偸盜戒ヲ護持セシムル。若士庶人ナラハ堅ク其分ヲ守テ踰越セス。此ヲ身ニ用ヒ此ヲ家ニ用ヒテ餘アルシヤ。若王公ノ位ニ在テハ此戒ヲ以テ人民ヲ撫育スル。是ヲ國ニ用ヒ是ヲ天下ニ布テ餘アルシヤ。富ル者ノ其分ヲ守ル。華奢ノ身ニ益ナキヲ知ルシヤ。貧キ者ノ其限ニ安スル。常ニ足テ世ニ諂ヌシヤ。

新字:南山大師ノ言ニ。此盗戒ハ実徳ノ人モ或ハ免レヌトアル。是シヤ。マシテ官吏ノ賄賂ニ因テ上ヲ詐リ下ヲ虐スルハ。盗中ノ大ナルモノシヤ。此等ノ事ハ戒経律蔵ノ中ニ委ク説テ有シヤ。法トシテ如是ナルニ因テ。菩薩ハ自ラ偸盗セヌ。又人ヲ教テ不偸盗戒ヲ護持セシムル。若士庶人ナラハ堅ク其分ヲ守テ踰越セス。此ヲ身ニ用ヒ此ヲ家ニ用ヒテ余アルシヤ。若王公ノ位ニ在テハ此戒ヲ以テ人民ヲ撫育スル。是ヲ国ニ用ヒ是ヲ天下ニ布テ余アルシヤ。富ル者ノ其分ヲ守ル。華奢ノ身ニ益ナキヲ知ルシヤ。貧キ者ノ其限ニ安スル。常ニ足テ世ニ諂ヌシヤ。

書き下し

南山大師ノ言ニ。此盗戒ハ実徳ノ人モ或ハ免レヌトアル。是シヤ。マシテ官吏ノ賄賂ニ因テ上ヲ詐リ下ヲ虐スルハ。盗中ノ大ナルモノシヤ。此等ノ事ハ戒経律蔵ノ中ニ委ク説テ有シヤ。法トシテ如是ナルニ因テ。菩薩ハ自ラ偸盗セヌ。又人ヲ教テ不偸盗戒ヲ護持セシムル。若士庶人ナラハ堅ク其分ヲ守テ踰越セス。此ヲ身ニ用ヒ此ヲ家ニ用ヒテ余アルシヤ。若王公ノ位ニ在テハ此戒ヲ以テ人民ヲ撫育スル。是ヲ国ニ用ヒ是ヲ天下ニ布テ余アルシヤ。富ル者ノ其分ヲ守ル。華奢ノ身ニ益ナキヲ知ルシヤ。貧キ者ノ其限ニ安スル。常ニ足テ世ニ諂ヌシヤ。

現代語訳

南山大師(道宣)の言葉に、「この盗戒は実徳のある人でも、あるいは免れない」とある。これである。まして官吏が賄賂によって上を偽り下を虐げるのは、盗みの中の大きなものである。これらの事は戒経や律蔵の中に詳しく説いてあるのである。法としてこのようであるから、菩薩は自ら偸盗しない。また人を教えて不偸盗戒を護持させる。もし士庶人であれば、堅くその分を守って越えない。これを身に用い、これを家に用いて余りがあるのである。もし王公の位にあっては、この戒で人民を慈しみ育てる。これを国に用い、これを天下に布いて余りがあるのである。富める者がその分を守る。華美や奢りが身に益のないことを知るのである。貧しい者がその限りに安んじる。常に足りていて世に諂わないのである。

解説

律宗の祖、南山大師道宣は、盗戒は徳のある人でも犯してしまうことがあると言った。それほど盗みは形を変えて入り込みやすい。まして役人が賄賂を受けて上を欺き下を虐げるのは盗みの最たるものだと尊者は言う。庶民は分を守り、王公はこの戒で民を育て、富者は奢りの無益を知り、貧者は限りに安んじて世に諂わない。富める者にも貧しい者にもそれぞれの守り方がある。とくに、足りていれば人に媚びる必要がない、という結びは、心の自由と足るを知る心の深い関係を示している。

この章句が説くこと

不偸盗賄賂知足道宣分限諂い

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