商君書 / 画策
國之亂也、非其法亂也、非法不用也。國皆有法、而無使法必行之法。國皆有禁姦邪刑盜賊之法、而無使姦邪盜賊必得之法。為姦邪盜賊者、死刑、而姦邪盜賊不止者、不必得也。必得、而尚有姦邪盜賊者、刑輕也。刑輕者、不得誅也。必得者、刑者眾也。故善治者、刑不善、而不賞善、故不刑而民善。不刑而民善、刑重也。刑重者、民不敢犯、故無刑也。而民莫敢為非、是一國皆善也。
新字:国之乱也、非其法乱也、非法不用也。国皆有法、而無使法必行之法。国皆有禁姦邪刑盗賊之法、而無使姦邪盗賊必得之法。為姦邪盗賊者、死刑、而姦邪盗賊不止者、不必得也。必得、而尚有姦邪盗賊者、刑軽也。刑軽者、不得誅也。必得者、刑者眾也。故善治者、刑不善、而不賞善、故不刑而民善。不刑而民善、刑重也。刑重者、民不敢犯、故無刑也。而民莫敢為非、是一国皆善也。
書き下し
國の亂るるや、その法の亂るるに非ざるなり、法の用いられざるに非ざるなり。國に皆な法有り、而して法をして必ず行わしむるの法無し。國に皆な姦邪を禁じ盜賊を刑するの法有り、而して姦邪盜賊をして必ず得しむるの法無し。姦邪盜賊を為す者は死刑なり、而して姦邪盜賊の止まざるは、必ずしも得られざればなり。必ず得られて、而も尚お姦邪盜賊有るは、刑の輕ければなり。刑輕き者は、誅を得ざるなり。必ず得らるる者は、刑せらるる者眾ければなり。故に善く治むる者は、不善を刑して、善を賞せず。故に刑せずして民は善なり。刑せずして民の善なるは、刑の重ければなり。刑重き者は、民は敢えて犯さず、故に刑無きなり。而して民、敢えて非を為す莫し。これ一國皆な善なるなり。
現代語訳
国が乱れるのは、その法が乱れているからではないし、法が使われていないからでもない。国にはどこにも法がある。しかし、その法を必ず実行させるための法がない。国にはどこにも悪事を禁じ盗賊を罰する法がある。しかし、悪事や盗賊を必ず捕らえるための法がない。悪事や盗賊を働けば死刑である。それでも悪事や盗賊が止まないのは、必ず捕らえられるとは限らないからである。必ず捕らえられるのに、なお悪事や盗賊があるなら、それは刑が軽いからである。刑が軽いというのは、処罰されないということだ。必ず捕らえられるというのは、処罰される者が多いということだ。だからよく治める者は、不善を罰して善を賞さない。だから罰しなくても民は善良である。罰しなくても民が善良なのは、刑が重いからである。刑が重ければ民はあえて犯さない。だから刑罰は使われない。そして民があえて悪いことをしない。これが国全体が善良だということである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
論語・八佾篇孔子季氏を謂う、「八佾庭に舞わす。是れをも忍ぶ可くんば、孰れをか忍ぶ可からざらん。」
-
荀子・大略篇国法に遺(おと)せるを拾ふを禁ずるは、民の分(ぶん)無くして得るに串(な)るるを悪(にく)めばなり。夫(か)の分義有れば、則ち天下を容れて治まり、分義無ければ、則ち一妻一妾にして乱る。
-
尚書・盤庚上網の綱に在るが若く、条有りて紊れず。
-
論語・八佾篇子曰く、『夷狄の君有るは、諸夏の亡きに如かず。』
-
人物志・流業是を主道得られて臣道序すと謂い、官方を易えずして、太平用て成る。
-
説苑・奉使晉楚の君相與に好會を宛丘の上に爲す。宋人をして往かしむ。晉楚の大夫曰く、「趣かに天子の禮を以て吾が君に見えよ、我子の爲に見えん。」使者曰く、「冠弊ると雖も、宜しく其の上に加うべし。履新たなりと雖も、宜しく其の下に居るべし。周室微なりと雖も、諸侯未だ之を易うる能わざるなり。師宋城に升るとも、猶お臣の服を更めざるなり。」揖して之を去る。諸大夫瞿然とし、遂に諸侯の禮を以て之に見ゆ。