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商君書 / 画策

國之亂也、非其法亂也、非法不用也。國皆有法、而無使法必行之法。國皆有禁姦邪刑盜賊之法、而無使姦邪盜賊必得之法。為姦邪盜賊者、死刑、而姦邪盜賊不止者、不必得也。必得、而尚有姦邪盜賊者、刑輕也。刑輕者、不得誅也。必得者、刑者眾也。故善治者、刑不善、而不賞善、故不刑而民善。不刑而民善、刑重也。刑重者、民不敢犯、故無刑也。而民莫敢為非、是一國皆善也。

新字:国之乱也、非其法乱也、非法不用也。国皆有法、而無使法必行之法。国皆有禁姦邪刑盗賊之法、而無使姦邪盗賊必得之法。為姦邪盗賊者、死刑、而姦邪盗賊不止者、不必得也。必得、而尚有姦邪盗賊者、刑軽也。刑軽者、不得誅也。必得者、刑者眾也。故善治者、刑不善、而不賞善、故不刑而民善。不刑而民善、刑重也。刑重者、民不敢犯、故無刑也。而民莫敢為非、是一国皆善也。

書き下し

國の亂るるや、その法の亂るるに非ざるなり、法の用いられざるに非ざるなり。國に皆な法有り、而して法をして必ず行わしむるの法無し。國に皆な姦邪を禁じ盜賊を刑するの法有り、而して姦邪盜賊をして必ず得しむるの法無し。姦邪盜賊を為す者は死刑なり、而して姦邪盜賊の止まざるは、必ずしも得られざればなり。必ず得られて、而も尚お姦邪盜賊有るは、刑の輕ければなり。刑輕き者は、誅を得ざるなり。必ず得らるる者は、刑せらるる者眾ければなり。故に善く治むる者は、不善を刑して、善を賞せず。故に刑せずして民は善なり。刑せずして民の善なるは、刑の重ければなり。刑重き者は、民は敢えて犯さず、故に刑無きなり。而して民、敢えて非を為す莫し。これ一國皆な善なるなり。

現代語訳

国が乱れるのは、その法が乱れているからではないし、法が使われていないからでもない。国にはどこにも法がある。しかし、その法を必ず実行させるための法がない。国にはどこにも悪事を禁じ盗賊を罰する法がある。しかし、悪事や盗賊を必ず捕らえるための法がない。悪事や盗賊を働けば死刑である。それでも悪事や盗賊が止まないのは、必ず捕らえられるとは限らないからである。必ず捕らえられるのに、なお悪事や盗賊があるなら、それは刑が軽いからである。刑が軽いというのは、処罰されないということだ。必ず捕らえられるというのは、処罰される者が多いということだ。だからよく治める者は、不善を罰して善を賞さない。だから罰しなくても民は善良である。罰しなくても民が善良なのは、刑が重いからである。刑が重ければ民はあえて犯さない。だから刑罰は使われない。そして民があえて悪いことをしない。これが国全体が善良だということである。

解説

「國に皆な法有り、而して法をして必ず行わしむるの法無し」——どの国にも法はある。ないのは、その法を必ず実行させるための法だ。中国法思想史でもっとも有名な一行であり、いま読んでも背筋が伸びる。会社の規程も、ほとんどの場合は書いてある。書いていないのは、その規程が必ず実行される仕組みのほうだ。ルールを増やしても現場が変わらないのは、ルールが足りないからではない。ルールを実行させるルールがないからである。次に規程を作るときは、それを誰がどう必ず実行させるのかを同じ紙に書くべきだろう。

この章句が説くこと

法をして必ず行わしむるの法無し必ず得しむるの法無し規程と実行実行させる仕組み規律秩序

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