十善法語 / 巻第二・不偸盜戒
又禮ハ國俗ニ隨フテ執行フ。支那國ハ支那國ノ禮有テ。是ヲ我國ニハ用不用カアル。印度ハ印度ノ禮式有テ。此ヲ餘國ニハ通不通カアル。中國ハ中國ノ禮有ル。外夷ニ在テ通不通カアル。外夷ハ各各其禮有ル。中國ニ在テハ通不通カアル。萬國ニ推通シテ道トスヘキ道トハ云レヌ。此不邪婬戒ハ。支那國テモ此ヲ亂セハ身ヲ殘ヒ家ヲ破ル。我國テモ此ヲ持タヌ者ハ身ヲアヤマリ國ヲ破ル。假令夷狄ノ國ニ往テモ。此ヲ持タヌ者ハ身ヲ殘ヒ國ヲ亡ス。萬國華夷ニ推通シテ道トスヘキ道ハ。此不邪婬戒ニ在ルシヤ。又禮ハ上下ノ別有テ踰ラレヌ。天子ハ天子ノ禮アリ。諸侯ハ諸侯ノ禮アリ。士大夫ハ士大夫ノ禮アリ。下馬カタ船頭ニ至マテ。其習セ規式有テ。互ニ相通セス。上下推通シテ道トスヘキ道トハ云レヌ。此不邪婬戒ハ。上王公ヨリ下奴婢樵漁ニ至ルマテ。全ケレハ終身安ク。亂ルレハ害カ生スル。上下ニ推通シテ道トスヘキ道ハ此ニ在ルシヤ。
新字:又礼ハ国俗ニ随フテ執行フ。支那国ハ支那国ノ礼有テ。是ヲ我国ニハ用不用カアル。印度ハ印度ノ礼式有テ。此ヲ余国ニハ通不通カアル。中国ハ中国ノ礼有ル。外夷ニ在テ通不通カアル。外夷ハ各各其礼有ル。中国ニ在テハ通不通カアル。万国ニ推通シテ道トスヘキ道トハ云レヌ。此不邪婬戒ハ。支那国テモ此ヲ乱セハ身ヲ残ヒ家ヲ破ル。我国テモ此ヲ持タヌ者ハ身ヲアヤマリ国ヲ破ル。仮令夷狄ノ国ニ往テモ。此ヲ持タヌ者ハ身ヲ残ヒ国ヲ亡ス。万国華夷ニ推通シテ道トスヘキ道ハ。此不邪婬戒ニ在ルシヤ。又礼ハ上下ノ別有テ踰ラレヌ。天子ハ天子ノ礼アリ。諸侯ハ諸侯ノ礼アリ。士大夫ハ士大夫ノ礼アリ。下馬カタ船頭ニ至マテ。其習セ規式有テ。互ニ相通セス。上下推通シテ道トスヘキ道トハ云レヌ。此不邪婬戒ハ。上王公ヨリ下奴婢樵漁ニ至ルマテ。全ケレハ終身安ク。乱ルレハ害カ生スル。上下ニ推通シテ道トスヘキ道ハ此ニ在ルシヤ。
書き下し
又礼ハ国俗ニ随フテ執行フ。支那国ハ支那国ノ礼有テ。是ヲ我国ニハ用不用カアル。印度ハ印度ノ礼式有テ。此ヲ余国ニハ通不通カアル。中国ハ中国ノ礼有ル。外夷ニ在テ通不通カアル。外夷ハ各各其礼有ル。中国ニ在テハ通不通カアル。万国ニ推通シテ道トスヘキ道トハ云レヌ。此不邪婬戒ハ。支那国テモ此ヲ乱セハ身ヲ残ヒ家ヲ破ル。我国テモ此ヲ持タヌ者ハ身ヲアヤマリ国ヲ破ル。仮令夷狄ノ国ニ往テモ。此ヲ持タヌ者ハ身ヲ残ヒ国ヲ亡ス。万国華夷ニ推通シテ道トスヘキ道ハ。此不邪婬戒ニ在ルシヤ。又礼ハ上下ノ別有テ踰ラレヌ。天子ハ天子ノ礼アリ。諸侯ハ諸侯ノ礼アリ。士大夫ハ士大夫ノ礼アリ。下馬カタ船頭ニ至マテ。其習セ規式有テ。互ニ相通セス。上下推通シテ道トスヘキ道トハ云レヌ。此不邪婬戒ハ。上王公ヨリ下奴婢樵漁ニ至ルマテ。全ケレハ終身安ク。乱ルレハ害カ生スル。上下ニ推通シテ道トスヘキ道ハ此ニ在ルシヤ。
現代語訳
また礼は国の風俗に従って執り行う。中国には中国の礼があって、これをわが国には用いたり用いなかったりする。インドにはインドの礼式があって、これをほかの国には通じたり通じなかったりする。中国には中国の礼がある。外の国にあっては通じたり通じなかったりする。外の国にはそれぞれその礼がある。中国にあっては通じたり通じなかったりする。万国に通じて道とすべき道とは言われない。この不邪婬戒は、中国でもこれを乱せば身を損ない家を破る。わが国でもこれを持たない者は身を誤り国を破る。たとえ夷狄の国に行っても、これを持たない者は身を損ない国を亡ぼす。万国華夷に通じて道とすべき道は、この不邪婬戒にあるのである。また礼は上下の別があって越えられない。天子には天子の礼があり、諸侯には諸侯の礼があり、士大夫には士大夫の礼がある。下は馬方や船頭に至るまで、その習わしや規式があって、互いに通じない。上下に通じて道とすべき道とは言われない。この不邪婬戒は、上は王公から下は召使いや木こり漁師に至るまで、全うすれば終身安らかで、乱せば害が生じる。上下に通じて道とすべき道はここにあるのである。
解説

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『十善法語』巻第二・不偸盜戒不邪婬戒ヲ古ヨリ礼ニ配スル。此モ的当テハナイ。古ニ礼ハ庶人ニ下ラス。刑ハ大夫ニ上サスト云。上下推通スル道テハナキシヤ。此不邪婬戒ハ。国君モ乱サレヌ。公卿大夫モ乱サレヌ。士庶人モ乱サレヌ。君子小人ノ隔ハナイ。上下推通スルノ道ハ此ニ在ルシヤ。又礼ハ学者ナラネハ尽サレヌコトシヤ。孔子モ周ニ適テ礼ヲ老聃ニ問トアル。小人野人マテ悉ク学ヒ知ラシムベカラスシヤ。智愚推通スルノ道デハナキシヤ。此不邪婬戒ハ。万巻ノ書ヲ諳ンスル者モ持ネハ身ニ灾アル。甚ニ至テハ其家ヲ亡ス。一文不通ノ者モ持ネハ身ニ灾アル。甚ニ至テハ家ヲ亡ス。学者モ愚者モ一等ニ謹ミ守ラネハナラヌシヤ。誠ニ智愚推通スルノ道ハ此ニ在ルシヤ。
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『五常訓』巻之四・礼一朱子曰、礼は即理の節文なり。いふ意は、万の行、道理にかなひて、過不及なく、程よきを云ふ。飲食の一事をいはば、うゑかわく時に飲み食ふは理なり。されども、飲み食ふべき理なりとて、みだりに多く飲み食へば、放逸にして、みだりがはしく、又必病を生ず。飲み食ふべき理にあたりて、過不及なく、よき程なるが、理の節文なり。万の事、是を以て知るべし。
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『五常訓』巻之四・礼一礼記に、子曰、敬ひて礼にあたらざる、これを野と云ふ。敬ふは誠によけれど、礼にかなはざれば、これ野きなり。敬によき程の法あり。過不及ありて、其法にかなはざるは、是礼にあたらざるなり。況やおごりて理にかなはざるは、ことに礼にそむけり。野きより、其害甚し。
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『弁名』禮礼は道の名なり。先王の制作する所の四教・六芸、是れ其の一に居る。所謂経礼三百、威儀三千、是れ其の物なり。六芸は、書・数は庶人の官に在る者、府・史・胥・徒の専ら務むる所と為す。御も亦た士の職とする所なり。射は諸侯に通ずと雖も、其の所謂射は、礼楽を以て之を行ふ、民の射の皮を主とする者の比に非ず。唯だ礼楽のみ乃ち芸の大なる者にして、君子の務むる所なり。而して楽は伶官に掌られ、君子以て徳を養ふのみ。礼に至りては則ち君子此を以て顕業と為す。是を以て孔子少くして礼を知るを以て称せられ、周に之きて礼を老聃に問ひ、杞に之き宋に之き、唯だ礼を之れ求む。子夏の記す所、曾子の問ふ所、七十子皆礼に断断たり。檀弓の諸篇に見ゆ。三代の君子の礼を務むる、以て見るべきのみ。
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『五常訓』巻之四・礼一威儀をつつしみ、衣冠を正しくし、視ること、聴くこと、言ふこと、動くことの四事につきて、各過不及なく、よき程の法あり。又親につかへ、君につかふるに、各さだまれる法あり。兄弟、夫婦に対し、賓客にまじはり、臣下に対し、民をつかひ、先祖鬼神をまつるも法あり。是礼は、皆天理のよき程なる節文にして、人事の定まれる作法なり。仁義皆理なりといへども、とりわき礼を理といへるに子細あり。理とは行ふべきすぢめなり。万事を行ふに、皆定まりたる作法あり。是人の行ふべきすぢめなり。是即礼なり。ここを以て聖人の説き給へる礼の字は、理の字にあたれり。然れども理といはずして礼といへるに、子細あり。理といへば形と事にあらはれたる迹なくして、虚なり。
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『五常訓』巻之四・礼本立てば末は是より出づる理なり。末のみ修りて、本なきは、誠なくして、礼の道たたず。喪の礼は、ことさら真実ならでは行はれざるものなれば、既に礼の本を説きて、又其内より、喪の礼の本をかかげ出して説き給ふ。