十善法語 / 巻第二・不偸盜戒
他ノ嘲ハサモアラハアレ。佛法ノ中ニモ其人ハ希ナシヤ。其人ナキニ就テ眞正法モ漸次ニ衰フル。近世ニ至テ。諸宗分派シテ鋒ヲ唇舌ニ爭フ。ミナ家家ノ私事ニテ。正法ノ規則ハ地ヲ掃テ無ト云モ可ナリシヤ。有佛無佛性相常爾ノ十善モ。無戒破戒ノ者ノ手ニ隱沒スルシヤ。十善カ隱沒スルニ就テ。人情ニ隨順シテ名ヲ求メ利ニ走ル。名利ニ走ルニ就テ。正シキコトヲ嫉ム。闇夜ニ裸者ノ燈燭ヲ憎ムカ如クシヤ。我相ヲ逞クシ。善事ヲツトメヌハ。今時諸宗ノ通弊トナリ來ル。書籍ヲ讀ム者。識別有ル者ノ類ハ信セヌヤウニナルモ尤ナコトシヤ。
新字:他ノ嘲ハサモアラハアレ。仏法ノ中ニモ其人ハ希ナシヤ。其人ナキニ就テ真正法モ漸次ニ衰フル。近世ニ至テ。諸宗分派シテ鋒ヲ唇舌ニ争フ。ミナ家家ノ私事ニテ。正法ノ規則ハ地ヲ掃テ無ト云モ可ナリシヤ。有仏無仏性相常爾ノ十善モ。無戒破戒ノ者ノ手ニ隠没スルシヤ。十善カ隠没スルニ就テ。人情ニ随順シテ名ヲ求メ利ニ走ル。名利ニ走ルニ就テ。正シキコトヲ嫉ム。闇夜ニ裸者ノ灯燭ヲ憎ムカ如クシヤ。我相ヲ逞クシ。善事ヲツトメヌハ。今時諸宗ノ通弊トナリ来ル。書籍ヲ読ム者。識別有ル者ノ類ハ信セヌヤウニナルモ尤ナコトシヤ。
書き下し
他ノ嘲ハサモアラハアレ。仏法ノ中ニモ其人ハ希ナシヤ。其人ナキニ就テ真正法モ漸次ニ衰フル。近世ニ至テ。諸宗分派シテ鋒ヲ唇舌ニ争フ。ミナ家家ノ私事ニテ。正法ノ規則ハ地ヲ掃テ無ト云モ可ナリシヤ。有仏無仏性相常爾ノ十善モ。無戒破戒ノ者ノ手ニ隠没スルシヤ。十善カ隠没スルニ就テ。人情ニ随順シテ名ヲ求メ利ニ走ル。名利ニ走ルニ就テ。正シキコトヲ嫉ム。闇夜ニ裸者ノ灯燭ヲ憎ムカ如クシヤ。我相ヲ逞クシ。善事ヲツトメヌハ。今時諸宗ノ通弊トナリ来ル。書籍ヲ読ム者。識別有ル者ノ類ハ信セヌヤウニナルモ尤ナコトシヤ。
現代語訳
他人の嘲りはそれはそれとして、仏法の中にもその人はまれなのである。その人がいないために、真正の法も次第に衰える。近世に至って、諸宗が分派して、口先で鋒を争う。みな家々の私事であって、正法の規則は地を掃ったようにないと言ってもよいのである。仏がいてもいなくても本性として常にそうである十善も、戒のない者、戒を破る者の手に隠没するのである。十善が隠没するにつれて、人情に従って名を求め利に走る。名利に走るにつれて、正しいことを妬む。闇夜に裸の者が灯火を憎むようなものである。我相をほしいままにし、善事を務めないのは、今時の諸宗の通弊となって来た。書籍を読む者、識別のある者の類が信じないようになるのも、もっともなことである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
尚書・秦誓人の技有るや、己に之有るが若くし、人の彥聖なるや、其の心之を好む。
-
人物志・釋爭前に在る者は然れば之を害せられ、功有る者は人之を毀り、毀敗する者は人之を幸とす。
-
史記 司馬穰苴列伝已にして大夫鮑氏・高・国の属之を害み、景公に譖る。景公、穰苴を退く。苴、疾を発して死す。田乞・田豹の徒、此れに由り高・国等を怨む。其の後、田常の簡公を殺すに及び、尽く高子・国子の族を滅ぼす。常の曾孫和に至り、因りて自立して斉の威王と為り、兵を用ゐ威を行ふに、大いに穰苴の法に放ひ、而して諸侯斉に朝す。
-
史記 孫子呉起列伝孫武既に死し、後百余歳して孫臏有り。臏は阿・鄄の間に生まる。臏も亦た孫武の後世の子孫なり。孫臏嘗て龐涓と倶に兵法を学ぶ。龐涓既に魏に事へ、恵王の将軍と為るを得たり。而れども自ら以為らく、能は孫臏に及ばず、と。乃ち陰かに孫臏を召さしむ。臏至り、龐涓、其の己より賢なるを恐れ、之を疾む。則ち法刑を以て其の両足を断ちて之を黥し、隠れて見る勿らんことを欲す。
-
史記 老子韓非列伝人或いは其の書を伝へて秦に至る。秦王、孤憤・五蠹の書を見て曰く、「嗟乎、寡人此の人を見、之と游ぶを得ば、死すとも恨みじ」と。李斯曰く、「此れ韓非の著す所の書なり」と。秦因りて急に韓を攻む。韓王、始め非を用ゐず、急なるに及び、乃ち非を遣り秦に使ひせしむ。秦王之を悦ぶも、未だ信用せず。李斯・姚賈之を害み、之を毀りて曰く、「韓非は韓の諸公子なり。今王、諸侯を并せんと欲するに、非は終に韓の為にして秦の為にせず、此れ人の情なり。今王用ゐずして久しく留めて之を帰すは、此れ自ら患ひを遺すなり。過法を以て之を誅するに如かず」と。秦王、以て然りと為し、吏に下して非を治む。李斯、人をして非に薬を遺らしめ、自殺せしむ。韓非、自ら陳べんと欲するも、見ゆるを得ず。秦王後に之を悔い、人をして之を赦さしむるに、非已に死せり。申子・韓子皆書を著し、後世に伝はり、学ぶ者多く有り。余独り韓子の説難を為りて自ら脱する能はざりしを悲しむのみ。
-
『甲陽軍鑑』品第四十三第三に忠節忠功のよき武士をそねむ人は我主君に忠節忠功の奉公なき故、よき武士をそねみ倒したがるは、いくさに大毒の人なり、ここをもつて陣の時、此人をきらふなり、第四に忠節忠功の人を嫌ふ者は、武士の家職を不存未練の侍故其陣をいやがり、敵の事計りを大にほめて、味方のよわる様に申ものなり、ここをもつて此人をきらふなり、