五行大義 / 第七論徳
謂子能扶助其母。有孝養之性。以爲德也。凡干爲陽。支爲陰。陽體剛強自在。陰體柔順從陽。婦人有三從之禮。每無自專之義。夫死從子。故以子爲德。若有支干。各自爲德。皆從其夫。既今支干共爲德。故離其夫位。故便從子也。子德。在甲者。水爲木母故也。例皆如之。一從月氣爲德者。德不孤立。對之以刑。德爲陽以從乾。刑爲陰以從坤。亦如人之治政。刑德兩施。德有慶賜爵賞。所以配陽。刑有殺罰削奪。所以配陰。故王者日蝕則脩德。月蝕則修刑。董仲舒春秋繁露云。天道之常。一陽一陰。陽者天之德。陰者天之刑。陰陽以終歲之行。以觀天之所親任。可以見德刑之用矣。然天之任陽不任陰。好德不好刑。故陽出而積於夏。任德以歲事。陰出而積於冬。錯刑以空處也。太公云。人主舉事善。則天應之以德。惡。則天應之以刑。此竝陰陽相對。德不獨治。須偶之以刑也。從乾巛二卦之氣者。十月坤卦用事。自十一月而陽氣動。陰爻變。四月乾卦用事。自五月而陰氣動。陽爻變。故黃鐘蕤賓。陰陽之氣始也。
新字:謂子能扶助其母。有孝養之性。以為徳也。凡干為陽。支為陰。陽体剛強自在。陰体柔順従陽。婦人有三従之礼。毎無自専之義。夫死従子。故以子為徳。若有支干。各自為徳。皆従其夫。既今支干共為徳。故離其夫位。故便従子也。子徳。在甲者。水為木母故也。例皆如之。一従月気為徳者。徳不孤立。対之以刑。徳為陽以従乾。刑為陰以従坤。亦如人之治政。刑徳両施。徳有慶賜爵賞。所以配陽。刑有殺罰削奪。所以配陰。故王者日蝕則脩徳。月蝕則修刑。董仲舒春秋繁露云。天道之常。一陽一陰。陽者天之徳。陰者天之刑。陰陽以終歳之行。以観天之所親任。可以見徳刑之用矣。然天之任陽不任陰。好徳不好刑。故陽出而積於夏。任徳以歳事。陰出而積於冬。錯刑以空処也。太公云。人主舉事善。則天応之以徳。悪。則天応之以刑。此並陰陽相対。徳不独治。須偶之以刑也。従乾巛二卦之気者。十月坤卦用事。自十一月而陽気動。陰爻変。四月乾卦用事。自五月而陰気動。陽爻変。故黄鐘蕤賓。陰陽之気始也。
書き下し
謂うこころは、子能く其の母を扶助し、孝養の性有り、以て徳と為すなり。凡そ干は陽たり、支は陰たり。陽の体は剛強にして自ら在り、陰の体は柔順にして陽に従う。婦人には三従の礼有り、毎に自ら専らにするの義無し。夫死すれば子に従う。故に子を以て徳と為す。若し支干有りて、各自ら徳を為さば、皆其の夫に従う。既に今支干共に徳を為す、故に其の夫の位を離れ、故に便ち子に従うなり。子の徳の甲に在るは、水は木の母たるが故なり。例皆之の如し。一に月気より徳と為すとは、徳は孤立せず、之に対するに刑を以てす。徳は陽たりて以て乾に従い、刑は陰たりて以て坤に従う。亦人の政を治むるに、刑徳両つながら施すが如し。徳には慶賜爵賞有り、所以に陽に配す。刑には殺罰削奪有り、所以に陰に配す。故に王者は日蝕すれば則ち徳を脩め、月蝕すれば則ち刑を修む。董仲舒の春秋繁露に云う、天道の常は、一陽一陰。陽は天の徳、陰は天の刑なり。陰陽の終歳の行いを以て、以て天の親任する所を観れば、以て徳刑の用を見るべし。然れども天の陽に任じて陰に任ぜず、徳を好みて刑を好まず。故に陽は出でて夏に積み、徳に任じて以て歳事す。陰は出でて冬に積み、刑を空処に錯(お)くなり、と。太公云う、人主事を挙げて善なれば、則ち天之に応ずるに徳を以てし、悪なれば、則ち天之に応ずるに刑を以てす、と。此れ竝びに陰陽相対し、徳は独り治めず、須らく之に偶するに刑を以てすべきなり。乾巛(けんこん)二卦の気に従うとは、十月は坤卦事を用い、十一月より陽気動き、陰爻変ず。四月は乾卦事を用い、五月より陰気動き、陽爻変ず。故に黄鐘(こうしょう)・蕤賓(すいひん)は、陰陽の気の始めなり。
現代語訳
つまり、子はその母を助け、孝行して養う性質があるので、それを徳とするのである。およそ干は陽であり、支は陰である。陽の本体は剛く強くて自立しており、陰の本体は柔らかく従順で陽に従う。婦人には三従(嫁ぐ前は父に、嫁いでは夫に、夫の死後は子に従う)の礼があり、常に自分で事を決めるという意味はない。夫が死ねば子に従う。だから子を徳とするのである。もし支と干がそれぞれ別々に徳となるのであれば、みなその夫に従う。いまは支と干がともに徳となるので、その夫の位を離れ、そこで子に従うのである。子の徳が甲にあるのは、水は木の母だからである。ほかの例もみなこれと同じである。もう一つ、月の気から徳とするものについて。徳は単独では立たず、それに対して刑がある。徳は陽であって乾に従い、刑は陰であって坤に従う。人が政治を行うときに、刑と徳の両方を施すのと同じである。徳には恩賞・下賜・爵位・褒美があるので陽に配し、刑には死刑・処罰・領地の削減・没収があるので陰に配する。だから王者は日食があれば徳を修め、月食があれば刑を正す。董仲舒の『春秋繁露』にはこうある。「天の道の常は、一つの陽と一つの陰である。陽は天の徳であり、陰は天の刑である。陰陽の一年の運行によって、天が何を信任しているかを見れば、徳と刑の用い方がわかる。しかし天は陽に任せて陰に任せず、徳を好んで刑を好まない。だから陽は出てきて夏に積もり、徳に任せて一年の仕事をさせる。陰は出てきて冬に積もり、刑を何もない所に置いておくのである」。太公(太公望呂尚)はこういう。「君主が事を起こしてそれが善ければ、天は徳で応え、悪ければ、天は刑で応える」。これらはいずれも陰と陽が向かい合っており、徳だけで治めることはなく、必ず刑を組み合わせなければならないということである。乾と坤(巛)の二つの卦の気に従うというのは次のことである。十月には坤の卦がはたらき、十一月から陽の気が動いて陰の爻が変わる。四月には乾の卦がはたらき、五月から陰の気が動いて陽の爻が変わる。だから黄鐘(十一月の律)と蕤賓(すいひん。五月の律)は、陰と陽の気の始まりなのである。
解説
この章句が説くこと
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五行大義・第七論徳徳とは得なり。物に益有りて、各欲する所に随い、悔恡(かいりん)無し。故に之を謂いて徳と為すなり。五行書に云う、若し一徳有れば、能く百災を禳(はら)う、と。凡そ陰陽の事を用うるに、徳に遇うを善と為し、之を福徳と謂う。救助有りと為し、万事皆吉にして、災害消亡す。徳に四徳有り。三は支干より之を論じ、一は月気より之を論ず。支干の三種とは、一に曰く干徳、二に曰く支徳、三に曰く支干合徳。干徳とは、甲の徳は自ら在り、乙の徳は庚に在り、丙の徳は自ら在り、丁の徳は壬に在り、戊の徳は自ら在り、己の徳は甲に在り、庚の徳は自ら在り、辛の徳は丙に在り、壬の徳は自ら在り、癸の徳は戊に在り。此の十干は、甲丙戊庚壬を陽尊と為す、故に徳自ら処る。乙丁己辛癸は陰卑たり、故に徳を陽に配す。夫に従うの義有り、所以に自ら徳を為さず。揚子云う、日を配するの道、正しく五日有り。甲己を木と為し、丙辛を火と為し、戊癸を土と為し、乙庚を金と為し、丁壬を水と為す、と。陰陽の理は、必ず相配偶し、以て君臣夫婦の義に則る。甲は君たり、夫たり。己は臣たり、妻たり。君の位は自ら在り、臣の位は君に由る。故に己の徳は甲に在り、乙の徳は庚に在るなり。余の四も皆然り。陰の陽に従うの道なり。支徳とは、子の徳は巳に在り、丑の徳は午に在り、寅の徳は未に在り、卯の徳は申に在り、辰の徳は酉に在り、巳の徳は戌に在り、午の徳は亥に在り、未の徳は子に在り、申の徳は丑に在り、酉の徳は寅に在り、戌の徳は卯に在り、亥の徳は辰に在り。此れ皆其の夫の生助の所を以てするなり。
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五行大義・第七論徳子の巳を以て徳と為すは、子は水なり、土を以て夫と為す。巳中に生土有り。丑の午を以て徳と為すは、丑は土なり、木を以て夫と為す。午中に死木有り。寅の未を以て徳と為すは、寅は木なり、金を以て夫と為す。未中に冠帯の金有り。卯の申を以て徳と為すは、卯は木なり、金を以て夫と為す。申中に相金有り。辰の酉を以て徳と為すは、辰は土なり、木を以て夫と為す。酉中に胎木有り。巳の戌を以て徳と為すは、巳は火なり、水を以て夫と為す。戌中に冠帯の水有り。午の亥を以て徳と為すは、午は火なり、水を以て夫と為す。亥中に相水有り。未の子を以て徳と為すは、未は土なり、木を以て夫と為す。子中に沐浴の木有り。申の丑を以て徳と為すは、申は金なり、火を以て夫と為す。丑中に養火有り。酉の寅を以て徳と為すは、酉は金なり、火を以て夫と為す。寅中に生火有り。戌の卯を以て徳と為すは、戌は土なり、木を以て夫と為す。卯中に王木有り。亥の辰を以て徳と為すは、亥は水なり、土を以て夫と為す。辰中に死土有り。或るひと問いて云う、夫に従うの義、生くる者は徳有り、能く相和養す、故に従う。死する者は離背して、和従すること能わず。何を以て死するも猶お徳と為すや、と。答えて曰く、婦は再醮(さいしょう)無し。一たび降りて人に適(ゆ)けば、便ち夫の氏を称す。死すと雖も猶お其の族に従う。豈に生きては之を称し、死しては便ち捨棄するを得んや。故に陰の陽に従うは、生死常に存す、と。支干合徳とは、子の徳は甲に在り、丑の徳は辛に在り、寅の徳は丙に在り、卯の徳は丁に在り、辰の徳は庚に在り、巳の徳は己に在り、午の徳は戊に在り、未の徳は辛に在り、申の徳は壬に在り、酉の徳は癸に在り、戌の徳は庚に在り、亥の徳は乙に在り。此れ皆子に従いて徳と為すなり。
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五行大義・第七論徳徳は門に在りと為し、刑も復た門に会す。建戌(けんじゅつ)の月は、乾の九五の爻変じて陰と為り、剝(はく)卦事を用う。陽気将に尽きんとし、陰気上達し、万物枯悴(こすい)し、殺害盛んに行わる。徳は庭に在りて、刑は巷に在りと為す。建亥(けんがい)の月は、乾の上九の爻変じて陰と為り、純坤位に復す。陽気消除し、陰気大いに盛んにして、万物収蔵し、未だ刑犯を見ず。徳は堂に在りて、刑は街に在りと為す。此の刑徳の二事は、出入向趣、皆以て之を用う。弥(いよいよ)拙鑿(せっさく)を忘る。徳に遇えば則ち吉、刑に逢えば則ち凶。故に此に於て釈す。
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『淮南子』天文訓子午・卯酉を二繩と為し、丑寅・辰巳・未申・戌亥を四鉤と為す。東北を報德の維と為し、西南を背陽の維と為し、東南を常羊の維と為し、西北を蹏通の維と為す。日冬至なれば則ち斗北のかた繩に中たり、陰氣極まり、陽氣萌す。故に冬至を德と為すと曰う。日夏至なれば則ち斗南のかた繩に中たり、陽氣極まり、陰氣萌す。故に夏至を刑と為すと曰う。陰氣極まれば則ち北のかた北極に至り、下は黃泉に至る。故に以て地を鑿ち井を穿つ可からず。萬物閉藏し、蟄蟲穴に首す。故に德は室に在りと曰う。陽氣極まれば則ち南のかた南極に至り、上は朱天に至る。故に以て丘を夷げ屋を上す可からず。萬物蕃息し、五穀兆長す。故に德は野に在りと曰う。日冬至なれば則ち水之に從い、日夏至なれば則ち火之に從う。故に五月は火正しくして水漏り、十一月は水正しくして陰勝つ。陽氣は火と為り、陰氣は水と為る。水勝つ故に夏至溼り、火勝つ故に冬至燥く。燥く故に炭輕く、溼る故に炭重し。日冬至なれば井水盛んに、盆水溢れ、羊毛を脫し、麋角解け、鵲始めて巢くう。八尺の修、日中にして景一丈三尺。日夏至なれば流黃澤し、石精出で、蟬始めて鳴き、半夏生じ、蟁蝱駒犢を食らわず、鷙鳥黃口を搏たず。八尺の景、脩徑一尺五寸。景脩ければ則ち陰氣勝ち、景短ければ則ち陽氣勝つ。陰氣勝てば則ち水と為り、陽氣勝てば則ち旱と為る。陰陽刑德に七舍有り。何をか七舍と謂う。室・堂・庭・門・巷・術・野なり。十二月、德は室に居ること三十日、日至に先だつこと十五日、日至に後るること十五日にして徙り、居る所各ミ三十日なり。德室に在れば則ち刑は野に在り、德堂に在れば則ち刑は術に在り、德庭に在れば則ち刑は巷に在り、陰陽相い德すれば則ち刑德門を合わす。八月・二月は、陰陽の氣均しく、日夜分かれて平らかなり。故に刑德門を合わすと曰う。德南すれば則ち生じ、刑南すれば則ち殺す。故に二月に會して萬物生じ、八月に會して草木死すと曰う。
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