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学問のすゝめ / 十四編・世話の字の義・保護と指図と両様の義を備えて

右のごとく世話の字に、保護と指図と両様の義を備えて人の世話をするときは、真によき世話にて世の中は円く治まるべし。譬えば父母の子供におけるがごとく、衣食を与えて保護の世話をすれば、子供は父母の言うことを聞きて指図を受け、親子の間柄に不都合あることなし。また政府にては法律を設けて、国民の生命と面目と私有とを大切に取り扱い、一般の安全を謀りて保護の世話をなし、人民は政府の命令に従いて指図の世話に戻ることあらざれば、公私の間円く治まるべし。

書き下し

右のごとく世話の字に、保護と指図と両様の義を備えて人の世話をするときは、真によき世話にて世の中は円く治まるべし。譬えば父母の子供におけるがごとく、衣食を与えて保護の世話をすれば、子供は父母の言うことを聞きて指図を受け、親子の間柄に不都合あることなし。また政府にては法律を設けて、国民の生命と面目と私有とを大切に取り扱い、一般の安全を謀りて保護の世話をなし、人民は政府の命令に従いて指図の世話に戻ることあらざれば、公私の間円く治まるべし。

現代語訳

右のように世話という字に保護と指図の両方の意味を備えて人の世話をするときは、真に良い世話で、世の中は円く治まります。たとえば父母が子供に対するように、衣食を与えて保護の世話をすれば、子供は父母の言うことを聞いて指図を受け、親子の間柄に不都合はありません。また政府は法律を設けて、国民の生命と面目と私有財産を大切に取り扱い、全体の安全を図って保護の世話をなし、人民は政府の命令に従って指図の世話に背かなければ、公私の間は円く治まります。

解説

二つがそろっている状態が示されます。親は衣食を与えるから指図が通り、政府は生命と財産を守るから命令が通る。守る側と従う側の関係が、負担と権限の釣り合いとして描かれています。これは六編以来の約束論と同じ構造で、世話という私的な話題にも同じ物差しが当てられているわけです。次の段でこの釣り合いが崩れる場合が扱われます。

この章句が説くこと

両立均衡親子政府正当

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この一句を、あなたの毎日に。

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