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学問のすゝめ / 七編・国民の職分を論ず・彼我同等の大義に従うべし

第一 客の身分をもって論ずれば、一国の人民は国法を重んじ人間同等の趣意を忘るべからず。他人の来たりてわが権義を害するを欲せざれば、われもまた他人の権義を妨ぐべからず。わが楽しむところのものは他人もまたこれを楽しむがゆえに、他人の楽しみを奪いてわが楽しみを増すべからず、他人の物を盗んでわが富となすべからず、人を殺すべからず、人を讒すべからず、まさしく国法を守りて彼我同等の大義に従うべし。また国の政体によりて定まりし法は、たといあるいは愚かなるも、あるいは不便なるも、みだりにこれを破るの理なし。師を起こすも外国と条約を結ぶも政府の権にあることにて、この権はもと約束にて人民より政府へ与えたるものなれば、政府の政に関係なき者はけっしてそのことを評議すべからず。

書き下し

第一 客の身分をもって論ずれば、一国の人民は国法を重んじ人間同等の趣意を忘るべからず。他人の来たりてわが権義を害するを欲せざれば、われもまた他人の権義を妨ぐべからず。わが楽しむところのものは他人もまたこれを楽しむがゆえに、他人の楽しみを奪いてわが楽しみを増すべからず、他人の物を盗んでわが富となすべからず、人を殺すべからず、人を讒すべからず、まさしく国法を守りて彼我同等の大義に従うべし。また国の政体によりて定まりし法は、たといあるいは愚かなるも、あるいは不便なるも、みだりにこれを破るの理なし。師を起こすも外国と条約を結ぶも政府の権にあることにて、この権はもと約束にて人民より政府へ与えたるものなれば、政府の政に関係なき者はけっしてそのことを評議すべからず。

現代語訳

第一に、客の身分で論じれば、一国の人民は国法を重んじ、人間が同等であるという趣旨を忘れてはなりません。他人がやってきて自分の権利を害するのを望まないなら、自分もまた他人の権利を妨げてはならない。自分が楽しむものは他人もまた楽しむのですから、他人の楽しみを奪って自分の楽しみを増してはならず、他人の物を盗んで自分の富としてはならず、人を殺してはならず、人を陥れてはならない。まさしく国法を守って、彼我同等の大義に従うべきです。また国の政体によって定まった法は、たとえ愚かであっても、不便であっても、みだりにこれを破る道理はありません。軍を起こすのも外国と条約を結ぶのも政府の権限にあることで、この権限はもともと約束によって人民から政府へ与えたものですから、政府の政治に関係のない者は決してそのことを評議してはなりません。

解説

客としての務めが並べられます。自分がされたくないことは他人にもしない、という一行が根にあり、そこから盗むな殺すなという具体が導かれます。第二編の同等論がここで義務の形に言い換えられているわけです。そして愚かでも不便でも法はみだりに破れないと念を押される。最後の一行は当時の文脈では厳しく、軍事と外交は委任した権限だから外から騒ぐなという線引きになっています。

この章句が説くこと

同等権利義務遵法委任

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