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学問のすゝめ / 二編・人は同等なること・ひとたび国法と定まりたることは

右は百姓・町人に左袒して思うさまに勢いを張れという議論なれども、また一方より言えば別に論ずることあり。およそ人を取り扱うには、その相手の人物次第にておのずからその法の加減もなかるべからず。元来、人民と政府との間柄はもと同一体にてその職分を区別し、政府は人民の名代となりて法を施し、人民は必ずこの法を守るべしと、固く約束したるものなり。譬えば今、日本国中にて明治の年号を奉ずる者は、今の政府の法に従うべしと条約を結びたる人民なり。ゆえにひとたび国法と定まりたることは、たといあるいは人民一個のために不便利あるも、その改革まではこれを動かすを得ず。小心翼々謹みて守らざるべからず。これすなわち人民の職分なり。

書き下し

右は百姓・町人に左袒して思うさまに勢いを張れという議論なれども、また一方より言えば別に論ずることあり。およそ人を取り扱うには、その相手の人物次第にて、おのずからその法の加減もなかるべからず。元来、人民と政府との間柄は、もと同一体にてその職分を区別し、政府は人民の名代となりて法を施し、人民は必ずこの法を守るべしと、固く約束したるものなり。譬えば今、日本国中にて明治の年号を奉ずる者は、今の政府の法に従うべしと条約を結びたる人民なり。ゆえにひとたび国法と定まりたることは、たといあるいは人民一個のために不便利あるも、その改革まではこれを動かすを得ず。小心翼々謹みて守らざるべからず。これすなわち人民の職分なり。

現代語訳

以上は百姓や町人の側に立って、思うままに勢いを張れという議論ですが、別の面から言えば、また論じるべきことがあります。およそ人を扱うには、相手の人物次第で、おのずと法の加減もなければなりません。もともと人民と政府の間柄は同じ一つの体であって、その職分を分け、政府は人民の代理として法を施し、人民は必ずこの法を守ると固く約束したものです。たとえば今、日本国中で明治の年号を奉じる者は、今の政府の法に従うという条約を結んだ人民です。ですからひとたび国法と定まったことは、たとえ人民一人にとって不便であっても、改正されるまでは動かすことができません。慎み深く謹んで守らなければなりません。これが人民の職分です。

解説

権利の主張を説いた直後に、義務の側が置かれます。政府は人民の代理であり、人民は法を守ると約束した。だから不便な法でも、改正までは守らねばならない。年号を使うことが条約の締結にあたるという言い方が面白く、日常の行為に契約の性格を見ています。片方だけを煽らない均衡の取り方で、次の段から法を守らない者への厳しい批判へ進みます。

この章句が説くこと

国法職分代理遵守契約

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