学問のすゝめ / 七編・国民の職分を論ず・一国はなお商社のごとく
第六編に国法の貴きを論じ、「国民たる者は一人にて二人前の役目を勤むるものなり」と言えり。今またこの役目職分の事につき、なおその詳らかなるを説きて六編の補遺となすこと左のごとし。およそ国民たる者は一人の身にして二ヵ条の勤めあり。その一の勤めは政府の下に立つ一人の民たるところにてこれを論ず、すなわち客のつもりなり。その二の勤めは国中の人民申し合わせて、一国と名づくる会社を結び、社の法を立ててこれを施し行なうことなり、すなわち主人のつもりなり。譬えばここに百人の町人ありてなんとかいう商社を結び、社中相談のうえにて社の法を立て、これを施し行なうところを見れば、百人の人はその商社の主人なり。すでにこの法を定めて、社中の人いずれもこれに従い違背せざるところを見れば、百人の人は商社の客なり。ゆえに一国はなお商社のごとく、人民はなお社中の人のごとく、一人にて主客二様の職を勤むべき者なり。
書き下し
第六編に国法の貴きを論じ、「国民たる者は一人にて二人前の役目を勤むるものなり」と言えり。今またこの役目職分の事につき、なおその詳らかなるを説きて六編の補遺となすこと左のごとし。およそ国民たる者は一人の身にして二ヵ条の勤めあり。その一の勤めは政府の下に立つ一人の民たるところにてこれを論ず、すなわち客のつもりなり。その二の勤めは国中の人民申し合わせて、一国と名づくる会社を結び、社の法を立ててこれを施し行なうことなり、すなわち主人のつもりなり。譬えばここに百人の町人ありてなんとかいう商社を結び、社中相談のうえにて社の法を立て、これを施し行なうところを見れば、百人の人はその商社の主人なり。すでにこの法を定めて、社中の人いずれもこれに従い違背せざるところを見れば、百人の人は商社の客なり。ゆえに一国はなお商社のごとく、人民はなお社中の人のごとく、一人にて主客二様の職を勤むべき者なり。
現代語訳
第六編で国法の尊さを論じ、国民たる者は一人で二人分の役目を務めるものだ、と言いました。今またこの役目と職分について、なお詳しく説いて六編の補遺とすること次の通りです。およそ国民たる者は一人の身で二か条の務めがあります。その一つ目の務めは、政府の下に立つ一人の民という立場で論じるもので、すなわち客のつもりです。二つ目の務めは、国中の人民が申し合わせて一国という会社を結び、社の法を立ててこれを施行することで、すなわち主人のつもりです。たとえばここに百人の町人がいて何とかいう商社を結び、仲間で相談のうえ社の法を立て、これを施行するところを見れば、百人の人はその商社の主人です。すでにこの法を定めて、仲間の人がいずれもこれに従い違反しないところを見れば、百人の人は商社の客です。ですから一国は商社のようであり、人民は仲間の人のようであって、一人で主人と客の二様の役目を務めるべき者なのです。
解説
この章句が説くこと
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