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学問のすゝめ / 六編・国法の貴きを論ず・免状を所持せざるにつき

近くは先月わが慶応義塾にも一事あり。華族太田資美君、一昨年より私金を投じて米国人を雇い、義塾の教員に供えしが、このたび交代の期限に至り、他の米人を雇い入れんとして、当人との内談すでに整いしにつき、太田氏より東京府へ書面を出だしこの米人を義塾に入れて文学・科学の教師に供えんとの趣を出願せしところ、文部省の規則に、「私金をもって私塾の教師を雇い、私に人を教育するものにても、その教師なる者、本国にて学科卒業の免状を得てこれを所持するものにあらざれば雇入れを許さず」との箇条あり。しかるにこのたび雇い入れんとする米人、かの免状を所持せざるにつき、ただ語学の教師とあればともかくもなれども、文学・科学の教師としては願いの趣、聞き届け難き旨、東京府より太田氏へ御沙汰なり。

書き下し

近くは先月わが慶応義塾にも一事あり。華族太田資美君、一昨年より私金を投じて米国人を雇い、義塾の教員に供えしが、このたび交代の期限に至り、他の米人を雇い入れんとして、当人との内談すでに整いしにつき、太田氏より東京府へ書面を出だしこの米人を義塾に入れて文学・科学の教師に供えんとの趣を出願せしところ、文部省の規則に、「私金をもって私塾の教師を雇い、私に人を教育するものにても、その教師なる者、本国にて学科卒業の免状を得てこれを所持するものにあらざれば雇入れを許さず」との箇条あり。しかるにこのたび雇い入れんとする米人、かの免状を所持せざるにつき、ただ語学の教師とあればともかくもなれども、文学・科学の教師としては願いの趣、聞き届け難き旨、東京府より太田氏へ御沙汰なり。

現代語訳

近くは先月、わが慶応義塾にも一件がありました。華族の太田資美君が、一昨年より私費を投じてアメリカ人を雇い、義塾の教員として提供していましたが、このたび交代の期限となり、別のアメリカ人を雇い入れようとして、当人との内談はすでに整いました。そこで太田氏より東京府へ書面を出し、このアメリカ人を義塾に入れて文学と科学の教師にしたいと出願したところ、文部省の規則に、私費で私塾の教師を雇い、私的に人を教育するものであっても、その教師が本国で学科卒業の免状を得てこれを所持する者でなければ雇い入れを許さない、という箇条がありました。ところが今回雇い入れようとするアメリカ人はその免状を持っていないので、ただ語学の教師ということであればともかく、文学と科学の教師としては願いの趣旨を聞き届けがたい旨、東京府から太田氏へお沙汰があったのです。

解説

六編の締めくくりに、自分の塾で実際に起きた出来事が置かれます。私費で雇う私塾の教師にまで免状の所持を求める規則があり、そのために内談の整った教師を雇えなくなった。抽象論で終わらせず、直近の自分の損害を材料にするのが福沢の書き方です。しかもこの規則は不便だと感じている当事者が書いている。次の段で、その不便をどう扱うかという六編の主題が、自分自身の選択として試されることになります。

この章句が説くこと

実例規則免状私塾不便

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