風憲忠告 / 全節苐十
人之有死,猶晝之必夜,暑之必寒,古今常理,不足深訝。苐為子死於孝,為臣死於忠,則其為死也大,身雖沒,而名不沒焉。太史公謂「死有重於泰山,有輕於鴻毛」,非其義則不死,所謂「重於泰山」者,如其義則一切無所顧,所謂「輕於鴻毛」也。嗚呼,夫人以眇焉之身,倏耳之年,使之嵩華聳而星日揭者,非節義能尓耶。况人之貴賤壽夭,天所素定,而謂「附此人則得官,違此人則失官,言事則身危,不言則身无所患」,此世俗無知者所見,士君子豈以是為取舍哉?然正直亦有時而被禍者,君子以為不幸;奸邪亦有時而蒙福者,君子以為幸。一以為幸,一以為不幸,則其是非榮辱,不待別而可知矣。故節義者,天下之大閑,臣子之盛德,不蕩於富貴,不蹙於貧賤,不搖於威武,道之所在,死生以之。彼依阿淟涊,枉已徇人者,所謂無関得喪,徒缺雅道。政使獲榮寵於一時,迨夫勢移事易,其前日之榮,電滅風休,漠無蹤跡。其昭昭在人耳目者,奸佞之名,千古猶一日,其為辱也,庸有既乎?嗚呼,寧為此而死,不為彼而生。以是處心,庶無愧於古人矣。
新字:人之有死,猶昼之必夜,暑之必寒,古今常理,不足深訝。苐為子死於孝,為臣死於忠,則其為死也大,身雖没,而名不没焉。太史公謂「死有重於泰山,有軽於鴻毛」,非其義則不死,所謂「重於泰山」者,如其義則一切無所顧,所謂「軽於鴻毛」也。嗚呼,夫人以眇焉之身,倏耳之年,使之嵩華聳而星日掲者,非節義能尓耶。況人之貴賤寿夭,天所素定,而謂「附此人則得官,違此人則失官,言事則身危,不言則身无所患」,此世俗無知者所見,士君子豈以是為取舎哉?然正直亦有時而被禍者,君子以為不幸;奸邪亦有時而蒙福者,君子以為幸。一以為幸,一以為不幸,則其是非栄辱,不待別而可知矣。故節義者,天下之大閑,臣子之盛徳,不蕩於富貴,不蹙於貧賤,不揺於威武,道之所在,死生以之。彼依阿淟涊,枉已徇人者,所謂無関得喪,徒欠雅道。政使獲栄寵於一時,迨夫勢移事易,其前日之栄,電滅風休,漠無蹤跡。其昭昭在人耳目者,奸佞之名,千古猶一日,其為辱也,庸有既乎?嗚呼,寧為此而死,不為彼而生。以是処心,庶無愧於古人矣。
書き下し
人の死有るは、猶お晝(ひる)の必ず夜あり、暑の必ず寒あるがごとし、古今の常理、深く訝(いぶか)るに足らず。苐(ただ)子と為りて孝に死し、臣と為りて忠に死せば、則ち其の死為るや大なり、身は沒すと雖も、名は沒せず。太史公謂う「死に泰山より重き有り、鴻毛より輕き有り」と。其の義に非ざれば則ち死せざる、所謂「泰山より重し」とは、其の義の如くんば則ち一切顧みる所無き、所謂「鴻毛より輕し」なり。嗚呼、夫れ人眇焉(びょうえん)たる身、倏耳(しゅくじ)たる年を以て、これをして嵩華(すうか)聳(そび)えて星日(せいじつ)揭(かか)げしむる者は、節義能くしかるに非ずや。况んや人の貴賤壽夭は、天の素(もと)より定むる所にして、謂う「此の人に附けば則ち官を得、此の人に違えば則ち官を失う、事を言えば則ち身危く、言わざれば則ち身患う所無し」と、此れ世俗無知の者の見る所、士君子豈に是を以て取舍を為さんや。然れども正直も亦た時有りて禍を被る者は、君子以て不幸と為し、奸邪も亦た時有りて福を蒙る者は、君子以て幸と為す。一は以て幸と為し、一は以て不幸と為さば、則ち其の是非榮辱は、別つを待たずして知るべし。故に節義は天下の大閑、臣子の盛德にして、富貴に蕩(うご)かされず、貧賤に蹙(しゅく)せず、威武に搖(ゆる)がず、道の在る所、死生以てす。彼の依阿淟涊(いあてんでん)、已を枉げて人に徇(したが)う者は、所謂得喪に関る無く、徒(いたずら)に雅道を缺くのみ。政(たとい)榮寵を一時に獲しむとも、夫の勢移り事易(かわ)るに迨(およ)びて、其の前日の榮は、電滅風休(でんめつふうきゅう)、漠として蹤跡(しょうせき)無し。其の昭昭(しょうしょう)として人の耳目に在る者は、奸佞(かんねい)の名、千古猶お一日のごとし、其の辱為るや、庸(なん)ぞ既(つ)くる有らんや。嗚呼、寧ろ此を為して死すとも、彼を為して生きず。是を以て心を處すれば、庶わくは古人に愧じ無からん。
現代語訳
人に死があるのは、ちょうど昼の後に必ず夜が来て、暑さの後に必ず寒さが来るようなもので、古今変わらぬ道理であり、深く不思議がるには及ばない。ただし、子として孝のために死に、臣として忠のために死ぬのであれば、その死には大きな意味がある。身は滅んでも、名は滅びない。司馬遷(太史公)は「死には泰山より重いものもあれば、鴻毛より軽いものもある」と言った。正義にかなわなければ死なない、というのがいわゆる「泰山より重い」死であり、正義にかなうならば一切を顧みない、というのがいわゆる「鴻毛より軽い」死である。ああ、人はちっぽけな身体とわずかな年月しか持たないのに、それを崇高な山のようにそびえさせ、星や太陽のように掲げさせるものは、節義以外の何であろうか。まして人の身分の貴賤や寿命の長短は、天が初めから定めているものである。それなのに「この人に取り入れば官職を得られ、この人に逆らえば官職を失う。ものを言えば身が危うくなり、言わなければ身に心配はない」などと言うのは、世俗の無知な者の考え方であって、士人や君子がどうしてそれによって身の振り方を決めようか。しかし、正直な者でも時には禍を被ることがあり、それを君子は不幸だと考える。邪悪な者でも時には幸福を得ることがあり、それを君子は(その者にとっての)幸いだと考える。一方を幸いとし、もう一方を不幸とするなら、その是非や栄辱は、あえて区別しなくとも自ずと明らかである。だから節義とは天下の大きな規範であり、臣下たる者の最高の徳であって、富貴によって心が動かされることなく、貧賤によって萎縮することなく、威圧や武力によって揺るがされることがない。道の在るところに、生死をともにするのである。あの相手にこびへつらい、自分を曲げて人に従う者は、いわゆる得失にはかかわりなく、ただ高雅な道を欠いているだけである。たとえ一時の栄誉と寵愛を得たとしても、やがて情勢が移り事態が変われば、その以前の栄光は稲妻のように消え風のようにやみ、跡形もなくなる。それでも人々の耳目にはっきりと残るのは、「奸佞」という悪名であり、それは千年経っても昨日のことのように生々しく、その恥辱は尽きることがない。ああ、むしろこちら(節義を守ること)のために死ぬとも、あちら(節義を捨てること)によって生きることはしない。このように心構えをしておけば、おそらく昔の人に恥じることはないだろう。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
風憲忠告・臨難苐九夫れ人臣にして國家言責の任に當れば、刑辱の事、敢えてその無き有るを必とせず、要は順って處り靜かに伺い、理を以てこれを□するに在るのみ。若し乃ち哀を求め憐れみを乞い、惴讋(ずいしょう)して所無ければ、巳に先ず撓(たわ)む、何を以てか自ら眀(あき)らかにせん。夫れ已の職を盡くし、國の爲民の爲にして罪を得るは、君子は以て辱と為さず、以て榮と為す。縲紲(るいせつ)せらると雖も、荊楚せらると雖も、斧鉞せらると雖も、庸(なん)ぞ愧(は)ずること何かあらんや。歷(あまね)く自古(いにしえよ)り禍患に處して亂れざる者を觀るに、三代よりの下、子路の纓(えい)を結ぶが如き、宜僚(ぎりょう)の色を正すが如き、王景文の客と碁を弈(う)つが如き、劉禕(りゅうい)の自ら謝表を書すが如き、魏元忠の赦を聞きて動ぜざるが如き、是れ皆真に義命の在る所を知る有るを以てなり、區區(くく)たる人力の得て移す所に非ざるなり。然れども士君子平昔(へいせき)飬う所、其の情と偽と、焉(ここ)に於いて以て見るべし。李斯刑に臨みて父子相泣き、楊子雲(揚子雲)收(とら)えられて□閣ほとんど死せんとし、王坦之謝安と名を齊しくするも、桓溫朝に來たるや倒(さかしま)に手板を執り、崔浩自ら子房に比するも、史事を辨ずるが為に聲嘶(か)れ股栗(こりつ)し、便溺(べんでき)隱すこと能わず。此れ彼れ惟だ名を事とするのみにして、聖賢性命の學に於いては實に未だ甞て諸(これ)を心に淂(え)ざりしを見るべし。善いかな、韓文公の言に曰く、「儒者の患難に於けるや、苟しくも其れ自らこれを取るに非ざれば、其の拒みて懷に受けざるや、河堤を築きて以て屋霤(おくりゅう)を障(ふせ)ぐが若し。其の容れてこれを消すや、水の海に於ける、氷の夏日に於けるが若し。其の玩びてこれを文辭を以て忘るるや、金石を奏でて以て蟋蟀(しっしゅつ)の鳴くを破るが若し」と。故に君子の學は、理を眀らかにし自ら信ずるを以て貴しと為す。
-
説苑・立節王子比干身を殺して以て其の忠を作し、伯夷叔斉身を殺して以て其の廉を成す。此の三子なる者は、皆天下の通士なり。豈に其の身を愛せざらんや。以為えらく夫れ義の立たず、名の著れざるは是れ士の恥なりと。故に身を殺して以て其の行いを遂ぐ。此に因りて之を観れば、卑賤貧窮は、士の恥に非ざるなり。夫れ士の恥ずる所の者は、天下忠を挙げて士与らず、信を挙げて士与らず、廉を挙げて士与らざるなり。三者身に在りて、名後世に伝わり、日月と並びて息まず、無道の世と雖も汚す能わず。然れば則ち死を好みて生を悪むに非ざるなり、富貴を悪みて貧賤を楽しむに非ざるなり、其の道に由り其の理に遵い、尊貴己に及ばば、士辞せざるなり。孔子曰わく、「富にして求む可くんば、執鞭の士と雖も、吾亦之を為さん。富にして求む可からざれば、吾が好む所に従わん」と。大聖の操なり。詩に云う、「我が心石に匪ず、転ず可からず。我が心席に匪ず、巻く可からず」と。己を失わざるを言うなり。己を失わざる能わば、然る後与に難を済う可し。此れ士君子の衆に越ゆる所以なり。
-
風憲忠告・奏對苐八中外の官、風憲より難きは莫く、風憲より危きは莫し。曷(なに)をか難しと謂う。人の趋(おもむ)く所は敢えて趋かず、人の樂しむ所は敢えて樂しまず、人の私する所は敢えて私せず。所謂「嶢嶢(ぎょうぎょう)たる者は缺けやすく、皦皦(きょうきょう)たる者は汙(けが)れやすし」とは、難きに非ずして何ぞ。曷をか危しと謂う。入りては天子と是非を爭い、出でては大臣と可否を辨じ、人の姦を發き、人の爵を貶し、人の官を奪うに至り、甚だしきは則ち人を死地に罪す。一たび或いは察せざれば、反りて辜(つみ)と為さる、則ち終身訴うる所無し、危きに非ずして何ぞ。然れども君子其の官に居れば、則ち其の職を盡さんことを思い、所謂危くして且つ難き者も、固より避けざる所有り。忠を竭くし誠を吐き、死生禍福を度外に置き、庶わくは上は國に負かず、下は學ぶ所に負かざらんことを。其れ或いは殿廷の上に奏對するに、心を平らかにし氣を易(やす)くし、惟だ事のこれを陳ぶ。理誠に直ければ、從容宛轉(しょうようえんてん)と雖も亦た直く、理誠に屈すれば、抗厲激切(こうれいげきせつ)と雖も亦た屈す。夫れ悻悻(こうこう)として其の辝色をなすは、惟だ事上の体を失う有るのみに非ず、己に於いても事に於いても、悉く益する所無し。古の欄(らん)に樊(すが)り鞅(おう)を断ち、裾を曳き輪を軔(とど)むる者は、皆勢危く事迫りて已むを得ずしてこれを為すなり、苟しくも事是に至らざれば、殆ど執りて以て法と為すべからず。前輩謂う「忼慨(こうがい)身を殺す者は易く、從容として義に就く者は難し」と。此を体して行なわば、則ち從わざる者は蔑(な)からん。
-
『淮南子』繆稱訓生は假る所なり、死は歸する所なり。故に宏演は仁に直くして立ちながら死し、王子閭は掖を張りて刃を受く。托する所を以て歸する所を害せざるなり。故に世 治まれば則ち義を以て身を衛り、世 亂るれば則ち身を以て義を衛る。死の日は、行いの終わりなり。故に君子は一たび之を用うるを慎む。勇無き者は、先に懾るるに非ず、難 至りて其の守を失えばなり。貪婪なる者は、先に欲するに非ず、利を見て其の害を忘るればなり。虞公は垂棘の璧を見て、虢の禍の己に及ぶを知らざりき。故に至道の人は、遏め奪う可からざるなり。人の榮を欲するや、以て己の為にするも、彼に於いて何の益あらん。聖人の義を行うや、其の憂尋 中より出づるも、己に於いて何を以て利あらん。故に帝王なる者は多けれども、三王のみ獨り稱せられ、貧賤なる者は多けれども、伯夷のみ獨り舉げらる。貴きを以て聖と為すか。則ち聖なる者は眾し。賤しきを以て仁と為すか。則ち賤しき者は多し。何ぞ聖人の寡なきや。
-
呂氏春秋・忠廉①士議の辱む可からざるは、之を大とすればなり。之を大とするは、則ち富貴よりも尊ければなり。利は以て其の意を虞すに足らず。名は諸侯為り、實は萬乘を有すと雖も、以て其の心を挺かすに足らず。誠に辱めらるれば、則ち生を樂しむを為す無し。此くの若き人や、勢有れば則ち必ず自ら私せず、官に處れば、則ち必ず汙を為さず、衆を將いれば、則ち必ず撓北せず。忠臣も亦た然り。苟しくも主に便に國に利あれば、敢て辭違すること無く、身を殺し生を出りて以て之に徇う。國に士の此くの若きもの有れば、則ち人有りと謂う可し。此くの若き人は固より得難し。其の患いは、之を得と雖も智らざるに有り。
-
風憲忠告・自律苐一士にして身を律するは固より厳ならざるべからざるなり。然れども官守有る者は則ち当に士より厳なるべし。言責有る者は又当に官守有る者より厳なるべし。蓋し執法の臣は将に姦を紏(ただ)し悪を縄(ただ)し、以て中外を粛にし、以て紀綱を正さんとす。自律厳ならずんば、何を以て衆を服せしめん。夫れ所謂厳とは、処子の室に居るが如く、一行一住、一語一嘿、必ず禮法を語り、厥の徳乃ち全し。跬歩(きほ)違う有れば、則ち人人得てこれを訾(そし)る。苟しくも権を挾み勢を怙(たの)み、惟だ己が私を殖(ふ)やさば、或いは巧みに子銭を規(はか)り、或いは盗みて塩帖を行い、或いは荒(あら)く麯蘖(きょくげつ)に躭(ふけ)り、或いは私かに親属を用い、或いは田猟時ならず、或いは宴遊度無く、或いは潜かに有司の事を托し、或いは妄りに不急の工を興し、或いは官苐(かんてい)を曠(むな)しくして居らず、或いは家人を縦(ほしいまま)にして撿(かんが)えず。斯の数者に於て一有らば、皆風憲の累たるに足る。近年南北の富民多く宅を起して以て勢要に居らしめ、因りて己が私を済(な)す。既に官舎有れば、則ち必ずしも彼に居らざるなり。夫れ朝廷、中台を以て粛政と為し、御史を監察と為し、憲司を以て廉訪と為す者は、政(まつりごと)姦貪を弭(や)め侵擾を戢(おさ)め、開誠布公にして、所属をして法とする所を知らしめんと欲すればなり。今にして是くの若くんば、牧民の吏将に焉くにか法とらん。且つ他人罪を犯す有らば、軽ければ則ち吾得てこれを言い、又重ければ吾上に聞せしめてこれを僇(りく)す。己の犯す所は其れ孰か得てこれを発せん。人を恃みて敢えて発せざること日に一日より甚だし。将に台察を如何せんとするか。将に天理を如何せんとするか。故に余備さにその然るを載せ、憲司たる者をして有らば則ちこれを改め、無くば益(ますます)自重する所以を知らしむ。