風憲忠告 / 自律苐一
士而律身,固不可以不嚴也。然有官守者,則當嚴於士焉;有言責者,又當嚴於有官守者焉。盖執法之臣,將以紏姦繩惡,以肅中外,以正紀綱,自律不嚴,何以服眾?夫所謂嚴,如處子之居室,一行一住,一語一嘿,必語禮法,厥德乃全;跬步有違,則人人得而訾之。苟挾權怙勢,惟殖己私:或巧規子錢,或盜行塩帖,或荒躭麯蘖,或私用親属,或田獵不時,或宴遊無度,或潛托有司之事,或妄興不急之工,或曠官苐而弗居,或縱家人而不撿。於斯數者而有一焉,皆足為風憲之累。近年南北富民多起宅以居勢要,因濟己私,既有官舍,則不必居於彼矣夫 朝廷以中臺為肅政,御史為監察,以憲司為廉訪者,政欲弭姦貪,戢侵擾,開誠布公,俾所属知所法也。今而若是,牧民之吏將焉法哉?且他人有犯,輕則吾得而言之,又重吾得聞於 上而僇之;己之所犯,其孰得而發哉?恃人不敢發,日甚一日,將如臺察何?將如天理何?故余備載其然,俾為憲司者,有則改之,無則益知所以自重。
新字:士而律身,固不可以不厳也。然有官守者,則当厳於士焉;有言責者,又当厳於有官守者焉。盖執法之臣,将以紏姦縄悪,以粛中外,以正紀綱,自律不厳,何以服眾?夫所謂厳,如処子之居室,一行一住,一語一嘿,必語礼法,厥徳乃全;跬歩有違,則人人得而訾之。苟挟権怙勢,惟殖己私:或巧規子銭,或盗行塩帖,或荒躭麯蘖,或私用親属,或田猟不時,或宴遊無度,或潜托有司之事,或妄興不急之工,或曠官苐而弗居,或縦家人而不撿。於斯数者而有一焉,皆足為風憲之累。近年南北富民多起宅以居勢要,因済己私,既有官舎,則不必居於彼矣夫 朝廷以中台為粛政,御史為監察,以憲司為廉訪者,政欲弭姦貪,戢侵擾,開誠布公,俾所属知所法也。今而若是,牧民之吏将焉法哉?且他人有犯,軽則吾得而言之,又重吾得聞於 上而僇之;己之所犯,其孰得而発哉?恃人不敢発,日甚一日,将如台察何?将如天理何?故余備載其然,俾為憲司者,有則改之,無則益知所以自重。
書き下し
士にして身を律するは固より厳ならざるべからざるなり。然れども官守有る者は則ち当に士より厳なるべし。言責有る者は又当に官守有る者より厳なるべし。蓋し執法の臣は将に姦を紏(ただ)し悪を縄(ただ)し、以て中外を粛にし、以て紀綱を正さんとす。自律厳ならずんば、何を以て衆を服せしめん。夫れ所謂厳とは、処子の室に居るが如く、一行一住、一語一嘿、必ず禮法を語り、厥の徳乃ち全し。跬歩(きほ)違う有れば、則ち人人得てこれを訾(そし)る。苟しくも権を挾み勢を怙(たの)み、惟だ己が私を殖(ふ)やさば、或いは巧みに子銭を規(はか)り、或いは盗みて塩帖を行い、或いは荒(あら)く麯蘖(きょくげつ)に躭(ふけ)り、或いは私かに親属を用い、或いは田猟時ならず、或いは宴遊度無く、或いは潜かに有司の事を托し、或いは妄りに不急の工を興し、或いは官苐(かんてい)を曠(むな)しくして居らず、或いは家人を縦(ほしいまま)にして撿(かんが)えず。斯の数者に於て一有らば、皆風憲の累たるに足る。近年南北の富民多く宅を起して以て勢要に居らしめ、因りて己が私を済(な)す。既に官舎有れば、則ち必ずしも彼に居らざるなり。夫れ朝廷、中台を以て粛政と為し、御史を監察と為し、憲司を以て廉訪と為す者は、政(まつりごと)姦貪を弭(や)め侵擾を戢(おさ)め、開誠布公にして、所属をして法とする所を知らしめんと欲すればなり。今にして是くの若くんば、牧民の吏将に焉くにか法とらん。且つ他人罪を犯す有らば、軽ければ則ち吾得てこれを言い、又重ければ吾上に聞せしめてこれを僇(りく)す。己の犯す所は其れ孰か得てこれを発せん。人を恃みて敢えて発せざること日に一日より甚だし。将に台察を如何せんとするか。将に天理を如何せんとするか。故に余備さにその然るを載せ、憲司たる者をして有らば則ちこれを改め、無くば益(ますます)自重する所以を知らしむ。
現代語訳
士たる者が身を律することは、もとより厳しくないわけにはいかない。まして官職を守る者はさらに士より厳しくあるべきであり、言論の責任を負う者(諫官)は、官職を守る者よりもさらに厳しくあるべきである。それは、法を執行する臣下は姦悪を正し、朝廷の内外を粛正し、綱紀を正そうとする立場だからである。自分を律することが厳しくなければ、どうして人々を心服させることができようか。いわゆる「厳しさ」とは、未婚の娘が部屋に籠っているかのように、一挙一動、一言一黙にいたるまで必ず礼法にのっとることであり、そうしてはじめてその徳は全うされる。わずかな歩みにも違反があれば、人々はこれを非難する。もし権勢を頼みにひたすら私腹を肥やせば――あるいは巧みに高利貸しを営み、あるいは塩の許可証を不正に流通させ、あるいは酒に溺れ、あるいは私的に親族を用い、あるいは時節を外れて狩猟し、あるいは節度なく遊興し、あるいはひそかに役所の仕事を人に託し、あるいはみだりに急がぬ土木を起こし、あるいは官職を空にして出仕せず、あるいは家人をほしいままにして取り締まらない――これらのうち一つでもあれば、みな風憲官の恥辱となるに十分である。近年、南北の富民の多くが邸宅を構えて権勢家を住まわせ、それによって自分の私利をはかっている。すでに官舎があるのだから、必ずしもそうした邸宅に住む必要はないはずである。そもそも朝廷が中台を粛政とし、御史を監察とし、憲司を廉訪としているのは、姦悪と貪欲をやめさせ、侵害や騒擾をおさめ、誠意を尽くして公正を示し、部下に従うべき法を知らしめようとするためである。それなのに今このようであれば、民を治める役人はいったい何を手本とすればよいのか。しかも他人が罪を犯せば、軽ければ自分がこれを指摘し、重ければ上に報告して罰することができる。しかし自分自身が犯した罪は、いったい誰がこれを暴くというのか。人に頼って告発されないことが日に日にひどくなれば、台察(監察の職)をどうするというのか、天理をどうするというのか。それゆえ私はこれらの事情をつぶさに記し、風憲官たる者に、当てはまることがあれば改め、なければますます自重する理由を知ってもらいたいのである。
解説
この章句が説くこと
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風憲忠告・按行苐四将家云う、「多筭は□少筭に、少筭は□無算に」と。特り兵を用うるを然りと為すのみに非ず、官に涖(のぞ)み政に臨むと雖も、亦爾(しか)らざるは莫し。夫れ廉司の涖む所の処、一方の官吏、皆惕然(てきぜん)として自ら安んぜず。その安んぜざる所以は、彼の悪を為すこと日に久しく、人の以て発してこれを訟うる有るを一旦恐るるが故なり。彼既に内にその悪を隠せば、則ち必ず多方に司官の親しむ所の人を求めてこれを解かんとす。夫れ司官の親しむ所は、書吏と曰い、奏差と曰い、緫領(そうりょう)と曰い、祗候(しこう)と曰う。夫れ人の為に私罪を弥縫(びほう)すれば、則ち何を求めて得ざらん、何を請いて随わざらん。司官為る者、苟しくも深く防ぎ預め備え、厳に禁切を為さずんば、万一己に連なれば、悔ゆるとも将に何ぞ及ばん。若し乃ち司官廉正ならば、猶お或いは庶幾(ちか)からん。其れ或いは彼此(ひし)胥(あい)貪らば、弊将に焉くにか救わん。是に於て箕歛(きれん)する者有り、稇載(こんさい)する者有り、篋笥(きょうし)充つる者有り、囊橐(のうたく)盈つる者有り、微(すこ)しく土地の宜しき所に至るまで、搜刮(そうかつ)せざる靡(な)し。昔端州(たんしゅう)佳硯を出だし、包孝粛公彼に出でて判たりしとき、其の代わるに及びて徒手にして帰る。李及(りきゅう)杭州を知りしとき、絲餽(しき)縷謁(るえつ)門に逮(およ)ばず、白楽天の文集を市(か)うに由りて、終身以て慊(あきた)らずと為す。古人の身を持するの廉なることかくの如し。況んや風憲に在りては、其の行く所の州郡、敢えて分毫の物を仮りて以て自ら溷(けが)さんや。大抵憲長人を得れば、則ち司官敢えて恣(ほしいまま)にせず。司官人を得れば、則ち書吏敢えて恣にせず。抑(そもそ)も聞く、各道公讌に、司官書吏奏差堂を同じくして坐し、喧譁咲謔(けんかしょうぎゃく)し、上下分かれず、彼をして操縦自如、百も忌憚無きに致す所以なりと。諺に「廉訪司は書吏の権」と謂う、此に跡(もと)づきて観れば、信に虗語(きょご)に匪(あら)ず。誠に能く法を設けて以てこれを禁じ、威を盛んにして以てこれに臨み、小しく犯す所有らば即ち随いて鞭扑を以てせば、此くの如くんば庶(こいねが)わくは精鋭をして消沮(しょうそ)せしめ、威福外に張られざらしめん。凡そ初めて風憲に入る者、知らざるべからず。
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風憲忠告・示教苐二甚だしいかな、人の教え無かるべからざるや。生まれながらにして知る聖人の如きすら、猶お胥(あい)教誨し胥訓告す。況んや聖人に及ばざること万一なる者、忽(ゆるが)せにして務めざるべけんや。大抵常人の情、苟しくもその憚る所に非ざれば、耳を提(と)り面(おもて)を命ずと雖も、則ち亦その良心を発するに足らず。何となれば則ち、素より服し素より畏るる所に非ざる故なり。今夫れ庶司の職、衆の畏服する所と著(あら)わるるは、風憲に如くは莫し。誠に彼に監涖(かんり)すと曰わば、或いは上(のぼ)るの日に始めて、所属を会してこれを勖(すす)めて曰わく、「彼の官、重き者は廷授、次なる者は省授、又次なるは則ち吏部授、大小異なると雖も、国家の臣子に非ざる無し。人の臣子と為りて姦汙不法ならば、人孰かなんじを容れん。夫れ賄を納れ私を営むは、得る所甚だ少なく、喪う所甚だ多し。其の事敗れてなんじを治めんよりは、曷若(いずれ)ぞ事に先だちてこれを教うるの愈(まさ)れるを。吾がこの言、なんじを薄んずと曰うと雖も、実はなんじを厚くするなり。なんじを毒すが若しと雖も、実はなんじを恩するなり」と。苟しくも能く是くの如くこれを諭さば、吾知る、退きて必ず徳に率いて行を改め、凶悪を易えて善良と為る者有らんことを。且つ刑罰は治を致すに足らず、これを教えて犯さざらしむるは、治を為すの道これに尚(まさ)るは莫し。聖人謂う、「教えずして殺す、これを虐と謂う」と。又聞く、「未然に治むる者は易く、已然に治むる者は難し」と。近年劉伯宣浙西憲使と為り、真西山の守令四箴を疏(の)べて所属に播告し、且つ曰わく、「近年憲を執る者は、惟だ人を威すに刑を以てするを知りて、人を誨うるに善を以てするを知らず」と。嗚呼、劉公のこの言、仁人君子にして深く風憲の体を得たる者と謂うべし。
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風憲忠告・奏對苐八中外の官、風憲より難きは莫く、風憲より危きは莫し。曷(なに)をか難しと謂う。人の趋(おもむ)く所は敢えて趋かず、人の樂しむ所は敢えて樂しまず、人の私する所は敢えて私せず。所謂「嶢嶢(ぎょうぎょう)たる者は缺けやすく、皦皦(きょうきょう)たる者は汙(けが)れやすし」とは、難きに非ずして何ぞ。曷をか危しと謂う。入りては天子と是非を爭い、出でては大臣と可否を辨じ、人の姦を發き、人の爵を貶し、人の官を奪うに至り、甚だしきは則ち人を死地に罪す。一たび或いは察せざれば、反りて辜(つみ)と為さる、則ち終身訴うる所無し、危きに非ずして何ぞ。然れども君子其の官に居れば、則ち其の職を盡さんことを思い、所謂危くして且つ難き者も、固より避けざる所有り。忠を竭くし誠を吐き、死生禍福を度外に置き、庶わくは上は國に負かず、下は學ぶ所に負かざらんことを。其れ或いは殿廷の上に奏對するに、心を平らかにし氣を易(やす)くし、惟だ事のこれを陳ぶ。理誠に直ければ、從容宛轉(しょうようえんてん)と雖も亦た直く、理誠に屈すれば、抗厲激切(こうれいげきせつ)と雖も亦た屈す。夫れ悻悻(こうこう)として其の辝色をなすは、惟だ事上の体を失う有るのみに非ず、己に於いても事に於いても、悉く益する所無し。古の欄(らん)に樊(すが)り鞅(おう)を断ち、裾を曳き輪を軔(とど)むる者は、皆勢危く事迫りて已むを得ずしてこれを為すなり、苟しくも事是に至らざれば、殆ど執りて以て法と為すべからず。前輩謂う「忼慨(こうがい)身を殺す者は易く、從容として義に就く者は難し」と。此を体して行なわば、則ち從わざる者は蔑(な)からん。
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風憲忠告・紏彈苐七夫れ臺憲(たいけん)の職は、內外遠鄉鄉邇(ないがいえんきょうきょうじ)の分無く、凡そ知る所有れば、皆盡言以て上に聞するを得。外に在りと雖も、苟しくも居中の人に非ざるを知らば、紏(ただ)してこれを言うも可なり。內に在りと雖も、苟しくも外官の不法なる者を知らば、紏してこれを言うも亦た可なり。大率惟だ公を盡し私無きを務む、斯れこれを得ん。夫れ人の仕うるや、貴近有り、疏遠有り。貴近なる者を少しも貸さざれば、則ち位卑くして罪微なる者は、劾(がい)を待たずして艾(おさ)まらん。故に前輩謂う「豺狼(さいろう)道に當る、安んぞ狐狸を問わん」と、亦た此の義なり。切に甞て謂う、薦舉の軆(たい)は則ち宜しく小官を先にすべく、紏彈の軆は則ち宜しく貴官を先にすべしと。然れども又た當に其の素行を審(つまび)らかにし、君子為るか小人為るかを見るべし。如し誠に小人ならば、長ずる所有りと雖も、亦た必ずしも舉げず。何となれば則ち、其の平日不善なる者多ければなり。况んや刑憲は本(もと)小人を待つを以てす、君子の過ちは、苟しくも甚だしきに至らざれば、殆ど輕易にこれを加うべからず、數十年作飬(さくいく)の功をして、一旦に掃地せしむればなり。盖し人才は得難く、全才は尤も得難しと為す。昔趙清獻公(ちょうせいけんこう)言路に在り、彈劾權貴を避けず、亰師號して「鐵面御史」と為す。甞て朝廷をして君子小人を別白せしめんと欲す。其の言に曰く、「小人は小過有りと雖も、當に力めてこれを排絕すべし、後乃ち患無し。君子不幸にして詿誤(かいご)有れば、則ち當に國家の為に保持愛護し、以て其の德を全うすべし」と。於戲、趙公の言は、深識遠慮、真に大軆を知るの論と謂うべし。故に余これを表して出し、以て當路者の楷式(かいしき)と為す。
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風憲忠告・詢訪苐三今政を為す者、往往にして先入の言を以て主と為すは、彼一偏に狃(な)れ徇(したが)うに非ず、蓋し上下の情に通ぜざるに由るが故なり。故に其の情に通ずるは、悉心詢訪(じゅんぽう)するに如くは莫し。小にしては一県一州、大にしては一郡一国、吏孰(いず)れか貪邪、官孰れか廉正、何事か衆を病ましめ、何政か民を利するか、豪横の有無、風俗の厚薄、既にその凡(あらまし)を得て、他日詳らかに綜覈(そうかく)を加え、復た験(あか)すに事を以てせば、其れ孰か隠るるを得んや。苟しくも廉ならば、即ちこれを優しみ、これを礼貌し、これを薦挙せば、則ち善なる者勧む。苟しくも貪ならば、極品の貴と雖も、即ちこれを蔑(なみ)し、これを威拒し、これを紏劾せば、則ち悪を為す者懲む。推して士を待ち吏を遇するに至るも、亦然らざるは莫し。大抵一道の任は、猶お一家の務のごとし。善く家を為す者は、その子弟族属、下は奴隷に逮(およ)ぶまで、その情性の良否、皆当に知るべき所なり。一たび或いは及ばざれば、則ち将に甘んじて弄せらるる所と為りて悟らず、久しければ必ず是非顛倒し、佞を以て忠と為し、貪を以て廉と為し、無能を以て有能と為すに致り、政令行われずして紀綱替(すた)らん。前輩云う有り、「宰相為ること難からず、一心正しく、両眼眀らかならば足れり」と。烏呼、彼の風憲を長たる者、其の責任の重き、亦豈に夫の宰相に下らんや。之を若何ぞ前輩の言を以て法と為さざる。
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