塩鉄論 / 詔聖篇
文學曰:「春夏生長、聖人象而為令。秋冬殺藏、聖人則而為法。故令者教也、所以導民人、法者刑罰也、所以禁強暴也。二者、治亂之具、存亡之效也、在上所任。湯、武經禮義、明好惡、以道其民、刑罪未有所加、而民自行義、殷、周所以治也。上無德教、下無法則、任刑必誅、劓鼻盈蔂、斷足盈車、舉河以西、不足以受天下之徒、終而以亡者、秦王也。非二尺四寸之律異、所行反古而悖民心也。」
新字:文学曰:「春夏生長、聖人象而為令。秋冬殺蔵、聖人則而為法。故令者教也、所以導民人、法者刑罰也、所以禁強暴也。二者、治乱之具、存亡之効也、在上所任。湯、武経礼義、明好悪、以道其民、刑罪未有所加、而民自行義、殷、周所以治也。上無徳教、下無法則、任刑必誅、劓鼻盈蔂、断足盈車、舉河以西、不足以受天下之徒、終而以亡者、秦王也。非二尺四寸之律異、所行反古而悖民心也。」
書き下し
文學曰く、春夏は生長す、聖人象りて令と為す。秋冬は殺藏す、聖人則りて法と為す。故に令は教えなり、民人を導く所以なり。法は刑罰なり、強暴を禁ずる所以なり。二者は、治亂の具、存亡の效なり。上の任ずる所に在り。湯・武は禮義を經とし、好惡を明らかにして、以て其の民を道く。刑罪未だ加うる所有らずして、民自ら義を行う。殷・周の治まりし所以なり。上に德教無く、下に法則無く、刑に任じて必ず誅す。劓鼻は蔂に盈ち、斷足は車に盈つ。河以西を舉ぐるも、以て天下の徒を受くるに足らず。終に而して以て亡びし者は、秦王なり。二尺四寸の律の異なるに非ず、行う所古に反して民心に悖ればなり。
現代語訳
文学が言った。「春夏は生じ伸びる。聖人はそれにかたどって令とした。秋冬は殺し蔵める。聖人はそれに則って法とした。だから令とは教えであり、民を導くためのものです。法とは刑罰であり、強暴を禁じるためのものです。この二つは治乱の道具であり、存亡の結果を分けるもの。上に立つ者がどちらに任せるかによります。湯王と武王は礼義を筋道とし、好き嫌いを明らかにして民を導いた。刑罪をまだ加えないうちに、民は自ら義を行った。殷と周が治まった理由です。上に徳の教えがなく、下に法則がなく、刑に任せて必ず誅する。切られた鼻はもっこに満ち、断たれた足は車に満ちた。黄河以西をすべて挙げても、天下の囚人を収容するに足りない。ついに滅びた者、それが秦王です。二尺四寸の律が違ったのではありません。行うことが古に背き、民の心に逆らったからです」
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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牧民忠告・救荒嘗て一顕官を見るに、凶年に於いて所部の民の子女殆(ほとん)ど数十余人を市(か)い、美にして且つ壮なる者は皆之を奴妾(どしょう)にし、余は将に時要(じよう)に賂(まいな)いて以て恩寵を希(こいねが)わんとするなり。僕聞きて顰蹙(ひんしゅく)して曰く、「其れをして困備(こんぴ)せしむれば、吾が治已に罪を得たり。又救うこと能わずして、反って之を奴妾にせば、大いに法に罪を獲ざらんや」と。故に感じて之を書し、以て後来を戒む。
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『塩鉄論』刑德篇大夫曰く、令は民を教うる所以なり。法は奸を督する所以なり。令嚴にして民慎み、法設けられて奸禁ぜらる。罔疏なれば則ち獸失われ、法疏なれば則ち罪漏る。罪漏るれば則ち民放佚して輕々しく禁を犯す。故に禁必せざれば、怯夫も僥幸す。誅誠なれば、跖・蹻も犯さず。是を以て古者五刑を作り、肌膚を刻みて民は矩を踰えず。
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『塩鉄論』刑德篇文學曰く、道徑眾ければ、人は由る所を知らず。法令眾ければ、民は辟くる所を知らず。故に王者の法を制するや、昭かなること日月の如し、故に民は迷わず。曠きこと大路の若し、故に民は惑わず。幽隱遠方も、折らかに之を知り、室女童婦も、咸な避くる所を知る。是を以て法令犯されずして、獄犴用いられざるなり。昔、秦の法は秋荼よりも繁く、而して網は凝脂よりも密なり。然り而して上下相い遁れ、奸偽萌生す。有司之を治むること、爛を救い焦を撲つが若くにして、禁ずる能わず。網疏にして罪漏るるに非ず、禮義廢れて刑罰任ぜらるればなり。方今、律令百有餘篇、文章繁く、罪名重し。郡國之を用いて疑惑し、或いは淺く或いは深し。吏の明習なる者よりして、處る所を知らず。而るを況んや愚民をや。律令は棧閣に塵ばみ蠹む。吏すら遍く睹る能わず、而るを況んや愚民に於てをや。此れ斷獄の滋々眾き所以にして、民の禁を犯すこと滋々多き所以なり。「宜しく犴すべく宜しく獄すべし、粟を握りて出でて卜す、何よりして能く谷からん」と。刑法の繁きを刺るなり。親服の屬は甚だ眾し。上に殺ぎ下に殺ぎて、服は五を過ぎず。五刑の屬は三千。上に附け下に附けて、罪は五を過ぎず。故に民を治むるの道は、務めて其の教えを篤くするのみ。